
再就職手当をもらえないケースもある?

再就職手当を確実にもらいたい…
再就職手当をもらえないときの対策ってある?
本記事では上記の疑問や要望などにお応えします。
再就職手当をもらいたいと考えている方の中には、自分が対象外なのではないかと不安に感じている方もいるでしょう。
結論、再就職手当をもらえないケースは6つあり、1つでも条件を満たせないともらえなくなるのが特徴です。
今回は、再就職手当をもらえないケースや、もらえないときの対策方法を具体的に解説します。
最後まで読めば、再就職手当をもらえるのかチェックしたり、もらえない場合の対策方法を知ったりすることで安心できるでしょう。

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再就職手当がもらえないケースもある

再就職手当とは条件を満たす方のみがもらえるもので、以下のいずれかのケースに該当する方はもらえません。
- 基本手当の支給残日数が不足している
- 雇用保険加入者ではなかった
- 過去3年以内に再就職手当を受給している
- 待機期間に再就職をした
- 再就職先の雇用期間が1年以内
- 同じ会社へ出戻りまたは関連会社への再就職
ここから具体的に解説します。
基本手当の支給残日数が不足している
再就職手当をもらえないケースとして、失業保険の支給残日数が3分の1以下になっているときがあげられます。
年齢や離職理由、加入条件などによって、失業保険の所定給付日数は90日から330日となるのが特徴です。
支給残日数とは、失業保険をもらい始めた日から入社日の前日までの期間のことで、以下の通り日数に応じて再就職手当の給付率が決まります。
- 3分の1以上残っている:給付率60%
- 3分の2以上残っている:給付率70%
再就職手当をもらうには、支給残日数が3分の1以上残っている必要があります。
再就職手当とは、早期に再就職先を決めた方に対して支払われるお祝いの意味をもっていることから、早く再就職先を決めることが重要となります。
雇用保険加入者ではなかった
再就職手当をもらえないのは、雇用保険に加入していないケースです。
再就職手当とは独立した制度ではなく、雇用保険の給付金の一部として設けられているものであるためです。
雇用保険に加入していればよいことから、アルバイトやパート、派遣社員など非正規雇用の方も対象となります。
雇用保険に加入する条件とは以下の通りです。
- 31日間の雇用契約を結んでいる方
- 学生ではない方
- 週20時間以上働いている方
条件に該当する方の場合、雇用保険に加入することは法律で義務となっています。
雇用保険に加入しているのか確認するには、会社に問い合わせたり給与明細をチェックしたりする方法があります。
公務員の方は雇用保険に加入していないことから、再就職手当はもらえません。
過去3年以内に再就職手当を受給している
再就職手当がもらえないのは、直近の過去3年以内に再就職手当をもらっていないことです。
短期間で転職を繰り返した経緯のある方は特に注意が必要です。
再就職手当のほか、以下の常用就職手当や就業手当をもらっていないことも条件となります。
- 常用就職手当:高齢者や障害のある方の常用就職を目指す制度で、条件を満たす方がお金をもらえる。常用就職とは、雇用期間の定めがない就職か4ヶ月以上の就職をすること。
- 就業手当:失業保険の対象者で、契約期間1年未満の方の採用が決まったときにお金をもらえる制度
再就職手当を申請する前には、自分の職歴を振り返るのが賢明です。
待機期間に再就職をした
再就職手当をもらえないのは、待機期間に再就職した方です。
待機期間とは、退職後にハローワークで失業保険の申請をし、受給が決定してから設けられる期間のことで7日間あります。
自己都合と会社都合のいずれの退職理由においても、待機期間を経てから失業保険をもらえるのが特徴です。
待機期間とは、求職者が就労をしていないかハローワークが確認することを目的に設けられており、再就職するタイミングには注意が必要です。
待機期間を経たあと、自己都合退職の方が1ヶ月以内に再就職する場合は、ハローワークか民間の人材紹介会社から紹介を受ける必要がある点は理解しておきましょう。
自己都合で退職した方の中には、求職活動しにくいと感じる方もいるかもしれません。
再就職先の雇用期間が1年以内
再就職手当をもらえないのは、再就職先の雇用期間が一年以内であるケースです。
再就職先で1年以上雇用される見込みのあることが、再就職手当をもらううえでの条件となっているためです。
雇用期間が1年以上あればよいことから、アルバイトやパートなどの非正規雇用の方も対象となります。
ただし、非正規で雇用された方で、以下の条件に当てはまる場合は再就職手当をもらえません。
- 雇用契約を更新するための条件がある
- 雇用契約の更新がない
数ヶ月間のパートや派遣、単発のアルバイトなどで雇用された場合、再就職手当の対象外となります。
契約更新してもらえるのかよくわからない場合、応募先の会社に問い合わせるのが賢明です。
もし、再就職手当をもらった方が1年以内に退職した場合、再就職手当を返還する必要はありません。
再就職手当の申請中に退職となった場合も同様に、特別な手続きが必要となることはない点を理解しておくとよいでしょう。
同じ会社へ出戻りまたは関連会社への再就職
再就職手当をもらえないケースとして、同じ会社や関連会社へ再就職したときがあげられます。
関連会社とは、離職した会社と資本や人事、取引などで密接な関係のある会社のことです。
再就職手当をもらえない理由は、会社によっては不正受給を目論むケースもあるためです。
もし退職した会社と関連会社、退職者の三者で再就職手当の不正受給を画策した場合、意図的に退職者を出すことで再就職手当をもらい、三者間で山分けすることが考えられます。
厚生労働省の発表によって、再就職手当の平均は一人あたり約40万円と判明しています。
もし複数の不正受給をした場合は、数百万円以上の大きな収入となる可能性もあるでしょう。
再就職手当の不正受給に関しては厳しい罰則があり、発生した場合は以下の処置を取らなくてはいけません。
- 今までにもらった失業保険を返還する
- 将来的に失業保険をもらえない
- 悪質な場合、不正受給分の3倍の金額を支払う
もし、再就職先が関連企業だと知らずに再就職手当をもらった場合、不正に受給した分のみ返還を要求されます。
再就職手当を申請する前には、前の職場と再就職先の密接な関係性の有無について調べておくのが望ましいです。
再就職手当がもらえないときの対策

再就職手当の条件に当てはまらず、もらえないことがわかった場合でも、就業手当をもらえる可能性があります。
就業手当とは、1年未満の短期間で再就職した方を対象とする制度であることから、再就職手当の条件に当てはまらない方にチャンスがあるためです。
就業手当をもらうために必要な条件は、以下の通りです。
- 失業保険の支給残日数が3分の1以上か45日以上ある
- 雇用契約で7日間以上働くことが決まっている
- 1週間の労働時間は20時間以上ある
- 1週間で4日以上の出勤日がある
1日に4時間以上働いた場合、失業保険の3分の1程度の金額を就業手当としてもらえます。
再就職手当に比べると金額は低くなるのが特徴で、3分の1程度になるケースもあります。
就業手当をもらうと、その分失業保険の支給残日数も減る点は理解しておくとよいでしょう。
失業保険の金額と比べると低くなることから、就業手当を申請するときは慎重に判断するのが望ましいです。
まとめ
ここまで、再就職手当をもらえないケースやもらえない場合の対処法について解説してきました。
本記事のまとめは以下の通りです。
- 再就職手当をもらうには条件をみたす必要があり、もらえないケースとして6つあげられる
- 再就職手当をもらえない場合でも就業手当であればもらえる可能性があり、申請を検討するのも一つの方法である
再就職手当をもらうにはさまざまな条件を全て満たす必要があり、残念ながらもらえないケースも考えられます。
もし、再就職先の雇用期間が1年未満という理由で再就職手当をもらえない場合は、就業手当を利用できる可能性があります。
失業保険よりもらえる金額が低くなる点を押さえたうえで利用を検討するとよいでしょう。
本記事を参考に、再就職手当をもらえないケースと、もらえない場合の対策について理解していただければ幸いです。