再就職手当をもらい損ねた場合にとるべき対処法を解説

失業保険の給付日数がかなり余っている状態で転職先を見つけると、何かともったいないのではないかと考える人がいます。

実は早めに転職先を見つけることで再就職手当をもらえるため、早めに転職先を決めることは実はプラスです。

ところが、再就職手当の存在を知らずに転職し、「もらい損ねた」という人もいます。

この場合、期限内に再就職手当の申請を行えばもらうことは可能です。

本記事では再就職手当をもらい損ねた場合の対処法を中心に、申請先や注意点について解説します。

再就職手当をもらい損ねたら何をすればいい?

再就職手当の存在に後から気付き、「もらい損ねた!」と後悔している人もいるかもしれません。

実は期限内に申請を行えば、もらい損ねたはずの再就職手当を手にすることが可能です。

ここからはいつまでに申請をすればいいのかなどをご紹介します。

時効になる期間までに申請すれば可能

再就職手当をもらえる権利を失う時効として2年間の猶予が与えられています。

元々再就職手当には申請期限があり、転職先の企業に入社した日から1か月が申請期限です。

「申請期限を過ぎたら受け付けてもらえないのではないか」と思っている人もいますが、実は入社日から2年が経過するまでに申請をすれば再就職手当はもらえます。

注意したいのは入社日からカウントが始まるのであって、申請期限から2年間ではない点です。

再就職から2年以内であれば再就職手当をゲットすることができます。

再就職手当の申請期限と時効の違い

そもそもなぜ申請期限が存在するのかと不思議に思う方も多いかもしれません。

申請期限と時効の違いにはこんな違いがあります。

  • 申請期限→手続きをスムーズに進めるための期限
  • 時効→再就職手当が申し込める期限

この場合の申請期限は「雇用保険施行規則」に記載されたものであり、いわばスムーズな手続きのために存在するちょっとしたルールに過ぎません。

本来1か月以内に申請を行えば、速やかに手続きを済ませて再就職手当が振り込まれます。

一般的には早くて1か月程度、遅くても2か月程度の時間がかかると言われています

しかし、時効ギリギリに申請を出した場合、確認作業に手間取ってしまうことがあり、支給に至るまでに時間がかかる恐れも。

その場合、2か月3か月とかかってしまうことも十分に考えられるでしょう。

雇用保険では様々な給付金が用意されていますが、いずれのケースでも同様のことが言えます。

申請期限はあくまでも手続きをスムーズに進めるために必要な期限であり、本当の申し込みの期限が時効となります。

再就職手当をもらい損ねたらどこで申請をすればもらえる?

後から再就職手当の存在に気づき、これから再就職手当の申請を行う場合ですが、実は特別なことをしなくても問題ありません

ハローワークに足を運んで時効までに再就職手当の申請を行えば再就職手当がもらえるのです。

ここで再就職手当をもらう流れについてまとめます。

  1. ハローワークに出向いて申請の申し出を行う
  2. 受給資格者のしおりを受け取って、同封の採用証明書を手にする
  3. 採用証明書を再就職先にもっていき、採用証明書の中身を記入してもらう
  4. 記入してもらった書類をハローワークに持参して、他の必要書類と一緒に提出する
  5. 提出された書類に問題がないと、再就職手当に関する支給申請書が渡される
  6. 再就職手当に関する支給申請書の中身を記入して提出する

これらが再就職手当をもらうまでの一連の流れとなります。

再就職手当をもらうには現在働いている会社に採用証明書を記入してもらう必要が出てきます。

「このタイミングでなぜ?」と再就職先の方は思うかもしれませんが、再就職手当が支給されればそれなりにまとまった金額がもらえます。

その事情を伝えれば、再就職先の方も協力してくれるでしょう。

ですので、「再就職手当が欲しい!」という方はすぐにハローワークに出向きましょう

その際に何が必要なのかを一通り押してもらえます。

再就職手当をもらい損ねた場合に気を付けるべき注意点

再就職手当をもらっておらず、後から申請を行う際には不安点もたくさんあるはずです。

特に遅れて申請を行うため、何かしらの罰則があるのではないか、もらえる金額が少なくなるのではないかと考える人もいるでしょう。

実際のところは、時効ギリギリの申請になってもペナルティは生じません

ここからは再就職手当をもらい損ねた場合の注意点について、最後にご紹介します。

受給条件は変わらない

申請期限を守っても、申請期限である1カ月を過ぎ、時効である2年以内に申請を行っても、基本的に受給条件は変わりはありません

実際に再就職手当をもらえる条件があり、それさえ満たせば再就職手当はもらえます。

再就職手当が支給される条件
  • 失業保険の受給条件をクリアしている
  • 入社日の前日の段階で、基本手当の支給残日数が全体の3分の1以上残っている
  • 就職してから1年以上の雇用契約が継続して見込める
  • 会社都合退職であれば失業して最初の1ヶ月間に限り、ハローワークもしくは定められた職業紹介事業者からの紹介で就職している
  • 直近3年間において再就職手当・常用就職支度手当などをもらっていない
  • 再就職先と前の会社との間に、関係性がない
  • 受給資格が決まる前に再就職先の採用が内定していない

また再就職手当でもらえる金額に関しても、特に変わりはありません。

改めて再就職手当の計算方法をご紹介します。

  • 基本手当日額×支給残日数×給付率=再就職手当

この場合の給付率は、支給残日数が残されている割合で変化し、3分の2以上残っていれば70%、3分の1以上であれば60%です。

少なくとも時効に近づけば近づくほど再就職手当が減らされることはありません。

再就職したタイミングでの支給残日数と給付率、基本手当日額は確定しており、計算が変わる余地がないのです。

期限を過ぎて申請すると支給が遅れる場合がある

先ほどもご紹介した通り、申請期限を過ぎて申請してしまうと再就職手当の振り込みが遅くなる場合があります。

絶対に遅れるわけではありませんが、基本的には申請期限を正しく守って申請した労働者が優先されます。

本来申請期限を正しく守って申請した労働者の数が少なければそこまでの影響はないかもしれませんが、多くなるとそれだけ遅れやすくなるでしょう。

再就職手当をアテにして買い物の支払いなどを済ませたい場合には注意が必要です。

またいつ振り込まれるかは再就職手当支給決定通知書が自宅に届いて1週間以内が目安ですが、土日祝日が挟まると遅れる場合があります。

この「再就職手当支給決定通知書」がなかなか届かない場合は審査に時間がかかっている可能性が高く、提出書類の不備などの可能性が考えられます。

まとめ

今回は再就職手当をもらい損ねた場合の対処法を中心にご紹介してきましたが、最後に今回ご紹介した内容を振り返ります。

  • 再就職手当は就職した日から2年以内に申請すれば支給される
  • 申請期限を過ぎた場合もハローワークに出向いて手続きを進める
  • 時効ギリギリの申請になっても、もらえる金額や条件に変わりはない
  • 1ヶ月の申請期限を過ぎると、申請期限内に申請した人が優先されるので振込が遅くなりやすい
  • 採用証明書など今の職場の人の協力が必要

再就職手当は早めに再就職を決めた人に対するご褒美的な意味合いがあります。

再就職手当は非課税なので、税金がかからないのも魅力的です。

だからこそ、せっかくの権利を丸々失うのはもったいないでしょう。

再就職手当が受け取れる権利があり、再就職してから2年以内であれば早急に手続きを進めることをおすすめします。