個人事業主も再就職手当をもらえるって本当?
個人事業主が再就職手当をもらうための条件が知りたい!
どのくらいの期間で入金してもらえるの?
本記事では上記の疑問や要望などにお応えします。
個人事業主として開業を考えている方の中には、再就職手当をもらえるのかについて知りたい方もいるでしょう。
結論、条件を満たせば個人事業主として開業する方も再就職手当をもらえます。
今回は、個人事業主として開業する方が再就職手当をもらうための条件や注意点、必要書類、流れなどを解説します。
最後まで読めば、再就職手当をもらうときに、個人事業主が感じやすい悩みや不安などを解決できるでしょう。
退職サポーターズでは、退職者の方々に向けた様々なサービスを提供しています。
今なら実際に失業保険がいくら受給できるのか、LINEで無料診断ができます!
- 信頼の実績(過去の相談件数は累計で5000件以上)
- 難しい手続き不要(専門の社会保険労務士、キャリアコンサルタントがサポート)
- 最短1ヶ月で受給可能!
- 最大200万円の受給ケースあり!
失業保険全般の相談も受け付けています
個人事業主も再就職手当をもらえる
個人事業主も再就職手当をもらえます。
再就職手当とは、失業保険をもらっている方を対象とし、早期再就職を支援することを目的とする制度です。
失業保険の受給中に早期再就職すると、国から給付金をもらえるのが特徴です。
一般的な求職者に限らず、個人事業主やフリーランスとして独立する方も対象となっています。
再就職手当として、失業保険の6割か7割に相当する金額を一括で入金してもらえます。
個人事業主が再就職手当をもらう条件とは
個人事業主が再就職手当をもらうには条件があり、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 開業する前日までに失業認定を受け、失業保険の支給残日数が3分の1以上あること:支給残日数が3分の1未満になると0円になる
- 1年を超えて継続することが確実であると認められること:開業から1ヶ月を目処に、ハローワークから事業継続の確認がある
- 待機期間満了後の開業であること:退職理由に関係なく、待機期間は7日設けられている
- 自己都合退職の場合、待機期間満了から1ヶ月を経て開業していること:会社都合退職者と異なり、給付制限期間が設けられている
- 退職前の事業主への再雇用ではないこと
- 失業認定前から事業主に雇用されていないこと
- 直近の3年以内に再就職手当や常用就職支度手当をもらっていないこと
- 原則として、雇用保険の被保険者資格を取得する条件の雇用であること
再就職手当をもらうには、少なくとも開業から1ヶ月以上は事業を継続するのがポイントです。
ハローワークから、事業継続しているのかチェックするための連絡が入るためです。
事業継続していると認められると、再就職手当を入金してもらえます。
個人事業主は開業届の提出タイミングに注意
個人事業主が再就職手当をもらう場合、失業保険の受給決定後に開業届を提出しましょう。
失業保険の受給が決まる前に開業届を提出すると、再就職手当の条件を満たせなくなるためです。
退職理由によって、以下の通り開業届を提出するタイミングは異なります。
- 自己都合退職:7日間の待機期間後、さらに1ヶ月経過したとき
- 会社都合退職:7日間の待機期間を経たとき
いずれの退職理由であっても、7日間の待機期間中などに以下の開業準備をすることは避けるのがポイントです。
- 営業許可
- リース契約
- 請負契約など
再就職手当を申請するとき、個人事業に関連する書類として提出する必要があります。
失業保険の受給決定までは具体的な行動を取るのを控え、戦略やアイディアを練るのが1つの方法です。
個人事業主が再就職手当をもらうための書類
再就職手当をもらうために個人事業主が用意する書類は、以下のとおりです。
- マイナンバー証明書類・本人確認書類
- 再就職手当支給申請書
- 個人事業の関連書類
ここから具体的に開設します。
マイナンバー証明書類・本人確認書類
個人事業主が再就職手当をもらうためには、以下の通りマイナンバー証明書類と本人確認書類の提出が必要です。
提出書類 | 具体的な内容 |
---|---|
マイナンバー証明書類 | ・住民票と一致している通知カード ・マイナンバー記載の住民票のコピー |
本人確認書類 | ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・パスポート ・身体障害者手帳 ・在留カード ・特別永住者証明書など |
マイナンバーカードを所有している方の場合、マイナンバーカードのみ提出すればよいのが特徴です。
再就職手当支給申請書
個人事業主が再就職手当をもらうためには、再就職手当支給申請書の提出が求められます。
再就職手当の申請に必要な書類で、最後の失業認定を受けるときにハローワークで入手可能です。
ハローワークの公式サイトからも再就職手当支給申請書はダウンロード可能で、一般的な求職者とは書き方が異なります。
本人記入欄のほか、就職先の事業所に関する箇所も自分で記入するのが特徴です。
個人事業の関連書類
個人事業主が再就職手当をもらうにあたり、提出する書類の一つは、個人事業の関連書類です。
個人事業に関連する書類として、以下のものがあげられます。
- 開業届のコピー、法人登記事項証明書、営業許可証、雇用保険適用事業書設置届事業主控えなどから1点
- 請負契約書、委任契約書、賃貸契約書業務契約書、リース契約書などから1点
開業届を提出するタイミングなどで、コピーを取っておくとスムーズです。
個人事業主が再就職手当をもらうための手順
個人事業主が再就職手当をもらうまでには、具体的に以下の流れとなります。
まずは、ハローワークで求職登録をしましょう。
住所を管轄するハローワークでのみ、求職登録ができます。
求職登録するにあたり、離職票や本人確認書類等を用意する必要があります。
手続きに時間がかかりやすいことから、なるべく16時までに来庁するのが望ましいです。
ハローワークで求職登録をしたあとは、雇用保険説明会に参加しましょう。
ハローワークから指定された日時に来庁し、失業保険の受給に関する説明を受けます。
雇用保険説明会から約2週間後に初回の失業認定日があり、認定日までに求職活動をすることがポイントです。
失業認定を受けられないと、失業保険の受給決定とならず、再就職手当をもらう権利もなくなります。
失業保険の受給が決まったあとで、税務署に開業届を提出しましょう。
税務署に直接行くほかにも、郵送やインターネット上から提出することも可能です。
なるべく時間や手間を省きたい方は、インターネット上から提出するのがおすすめです。
税務署に開業届を提出する前日に、ハローワークで最後の失業認定を受けます。
開業届を提出したあとで、1ヶ月以内に再就職手当の申請をしましょう。
ハローワークに再就職手当支給申請書などの必要書類を提出し、受理されると再就職手当の支給が決定します。
支給が決まると就業促進手当支給決定通知書が郵送され、そこから約1週間を目安に入金となります。
個人事業主が再就職手当をもらえるまでの期間とは
再就職手当の申請から1ヶ月以上経過すると、個人事業主は再就職手当を入金してもらえます。
以下の通り退職理由によって、入金までの目安が異なります。
- 自己都合退職した方:申請より1ヶ月から2ヶ月の間
- 会社都合で退職した方:申請より2ヶ月から3ヶ月の間
申請から約1ヶ月から2ヶ月後に、ハローワークから事業を続けられているのか確認目的の連絡が入ります。
事業を存続していると認められると、ハローワークから就業促進手当支給決定通知書が郵送されてきます。
就業促進手当支給決定通知書を受け取ったあと、約1週間程度で再就職手当を入金してもらえるでしょう。
確実に入金してもらうためには、口座番号を正しく申告するのがポイントです。
ハローワークが混雑しやすい3月から5月に関しては、入金までに時間がかかる可能性が高いです。
まとめ
個人事業主の方が開業するときに再就職手当をもらうための条件や流れ、必要書類などを開設してきました。
本記事のまとめは以下のとおりです。
- 個人事業主も再就職手当をもらうことが可能で、待機期間満了後の開業など、さまざまな条件を満たす必要がある
- 個人事業主が再就職手当をもらうには、失業保険の受給決定後に開業届を提出する必要がある
- 個人事業主が再就職手当をもらうためには、再就職手当支給申請書やマイナンバーなどの提出が求められる
- 個人事業主が再就職手当をもらうには、ハローワークで手続きを進めることがポイントである
- 退職理由によって異なるものの、再就職手当の申請から約1ヶ月から2ヶ月程度で、個人事業主は再就職手当をもらえる
条件を満たせば、個人事業主の方も再就職手当をもらい、生活費や経費として活用できます。
用意する書類や手続きなどが多く、大変に感じるかもしれませんが、再就職手当としてもらえる金額は失業保険の6割か7割に相当します。
確実に再就職手当をもらうためには、一つひとつ確実に手続きを進めるとよいでしょう。
本記事を参考に、再就職手当をもらうとき、個人事業主として開業する方が感じやすい疑問点や不安を解消してもらえれば幸いです。