失業保険の受給を途中でやめても大丈夫?
失業保険の受給を途中で辞めるにはどうすればいい?
注意点について知っておきたい
本記事では、上記の疑問や要望などにお応えします。
失業保険の受給を満了期間前にやめたいと考えている方の中には、やめる方法がわからずに困っている方もいるでしょう。
結論、失業保険の受給を途中でやめるには受給資格を失えばよく、基本的にハローワークへ申し出るのが望ましいです。
今回は、失業保険を途中でやめる方法や注意点などを解説します。
最後まで読めば、失業保険の受給を途中で辞めるときの疑問点を解消できるでしょう。
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失業保険は途中でもらうのをやめられるのか
失業保険をもらうのは途中でやめられます。
失業保険をもらうには条件を満たす必要がありますが、条件を満たせなくなると同時に失業保険ももらえなくなるためです。
再就職する意志がなくなったり、すぐに就職できる状況ではなくなったりすると、失業保険をもらうのを途中でやめられます。
具体的には、再就職先が決まったり家族の扶養に入ったりするほか、年金を受け取るケースなどがあげられます。
失業保険をもらうのを途中でやめる場合、基本的にハローワークへ連絡するのが望ましいです。
自分の状況に応じて最適な対応をしてもらえるでしょう。
失業保険の受給をやめる方法
失業保険を途中でやめたいとき、以下の通りやめる方法やハローワークへの対処法などを理解しておくのが望ましいです。
- 受給資格を失えばやめられる
- 受給の条件
- 受給資格がある場合はハローワークで申し出る
ここから具体的に解説します。
受給資格を失えばやめられる
失業保険の受給を途中でやめる方法として、受給資格を失うことがあげられます。
後述する通り、失業保険をもらうには受給資格を満たす必要がありますが、該当しない方は対象外となります。
失業保険をもらっているときに、病気やケガ、再就職などをした場合は受給資格を失うのが特徴です。
病気やケガで15日以上働けない状態になった場合、失業保険の受給資格を失う代わりに疾病手当の受給対象となります。
早期に再就職した場合、条件を満たせば各種手当をもらえるケースもあります。
受給の条件
失業保険を受給するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 今すぐにでも働ける意思や環境があり、ハローワークのサポートを受けながら精力的に就職活動を継続しているものの、どの企業からも採用通知をもらえない場合
- 離職する日の直前2年間で、12ヶ月以上に渡って被保険者期間(1ヶ月間で11日以上出勤)があること
※特定受給資格者(解雇・パワハラなどが原因で退職した方)や特定理由離職者(契約更新されずに退職した方)の場合、1年間で6ヶ月以上加入していること
退職後にハローワークで失業保険をもらう手続きをしたあとは、4週間に1度ある「失業の認定日」に求職活動の内容を報告する必要があります。
受給資格がある場合はハローワークで申し出る
失業保険の受給資格のある方が途中でやめるには、ハローワークへ申し出るとよいでしょう。
扶養に入ったり専業主婦になったりするなどの理由で失業保険の受給をやめる場合、失業保険の受給資格者証を持ってハローワークへ行き、指示に従うのがポイントです。
再就職先が決まった場合、以下の書類を用意してハローワークで手続きをしましょう。
- 採用証明書
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
就業日の前日まで失業保険はもらえることから、早めに申し出ることが望ましいです。
失業保険の受給を途中でやめる注意点
失業保険の受給を途中でやめることは可能ですが、以下の通り注意点を押さえておくのが望ましいです。
- 不正受給にならないように注意しよう
- 不正受給のペナルティ
ここから具体的に解説します。
不正受給にならないように注意しよう
失業保険の受給を途中でやめるときは、不正受給になるケースについて理解しておきましょう。
前述の通り、すぐに働ける意志・環境下にあり、求職活動を継続しても就職できない方が失業保険の受給対象となります。
例えば、再就職した場合、電話などでなるべく早くハローワークへ連絡する必要がありますが、連絡を怠ると不正受給となります。
失業保険をもらっているときに、体調面の変化や親の介護が必要になるなど環境の変化がある場合、ハローワークへ相談するのがポイントです。
不正受給のペナルティ
失業保険を不正受給すると、ペナルティを課されることになります。
不正受給をした金額すべてを返還する必要があるのみでなく、場合によっては変換金額の2倍のお金を支払う必要が生じたり、詐欺罪を問われたりする可能性もあります。
不正受給に関して安易に捉えていると、意図せず不正受給になる恐れもあることから、失業保険の受給を途中で辞めるときは注意しましょう。
失業保険の受給を途中でやめたら家族の扶養に入れるのか
失業保険の受給を途中でやめると、家族の扶養に入れます。
家族の扶養とは、以下の2つに分けられるのが特徴です。
- 健康保険上の扶養:保険料の支払いをしなくてもよくなる・保険給付を受けられる
- 税法上の扶養:納税額を減額してもらえる
扶養に入ることでさまざまなメリットを得られますが、扶養に入るには条件を満たす必要があります。
- 健康保険上の扶養:社会保険を含め、将来的な年収見込が130万円未満であること
- 税法上の扶養:給与の年間収入が103万円以内であること
健康保険上の扶養に入る場合、基本的に失業保険の受給をやめる必要があるものの、全国健康保険協会(基本日額が3,610円以下の方が対象)など、組合によっては失業保険を受給しながら扶養に入れるケースもあります。
もしわからない場合、会社に問い合わせるのが賢明です。
税法上の扶養の場合、年間収入が103万円以下であれば失業保険をもらいながら扶養に入ることが可能です。
健康保険上の扶養とは異なり、失業保険や疾病手当金などの社会保険は含めず、給与所得のみを計算するのがポイントになります。
就職が決まったら再就職手当をもらいましょう
失業保険をもらっているときに再就職先が決まった場合、条件を満たせば再就職手当をもらえる可能性があります。
再就職手当とはハローワークからもらえる就職祝い金であり、求職者になるべく早く再就職してもらうことを目的に設けられているのが特徴です。
正社員に限らず、アルバイトやパートの方も支給対象となりますが、再就職手当をもらうには以下の条件を全て満たす必要があります。
- 失業保険をもらう手続きをしたあと、7日間の待期期間を経て就職していること
- 就業日前日までの失業認定を受けており、失業手当の支給日が3分の1以上残っていること
- 退職した会社への再就職、もしくは退職した会社と密接な関係のある会社に就職していないこと
- 給付制限期間がある方の場合、待期期間満了後1ヶ月間に関しては、ハローワークなどの紹介によって就職していること
- 1年以上雇用される見込みがあること
- 雇用保険の被保険者になっていること
- 過去3年以内に再就職手当、常用就職支度手当をもらっていないこと
- 失業保険をもらう前から内定していた企業への就職ではないこと
失業保険の給付日数が多く残っているほど、再就職手当でもらえる金額は多くなります。
まとめ
ここまで、失業保険の受給を途中でやめる方法や注意点などを解説してきました。
本記事のまとめは以下のとおりです。
- 失業保険をもらうには条件を満たす必要があり、条件を満たせなくなった場合は途中でやめられる
- 失業保険の受給資格がある方が途中でやめる場合、ハローワークへ申し出るのがポイントである
- 失業保険の受給を途中でやめるときは、不正受給に注意する必要がある
- 失業保険の受給を途中でやめる場合、条件を満たせば家族の扶養に入れる
- 失業保険の受給中に再就職先が決まった場合、再就職手当をもらえる可能性がある
失業保険の受給を途中でやめることは可能で、不安なことや疑問点があれば早めにハローワークへ相談するのが望ましいです。
失業保険をもらうのを途中でやめても、状況に応じて各種手当をもらえるケースもあることから、生活面のサポートを受けられるでしょう。
本記事を参考に、失業保険の受給を途中でやめる方法や注意点などに関して理解していただければ幸いです。