退職をすることになった時、次の仕事を探すまでの生活費を支給してくれるのが失業保険です。
貯金を切りくずさずに転職活動を進めていくためには、定期的に失業保険を振り込んでもらう必要があります。
失業保険は振込み日のルールもあるため、きちんと把握した上で申請を行うことも大切です。
ということで今回は、失業保険の振込み日に関して解説をしていきます。
今回主に紹介しているのは、以下のような内容です。
- 失業保険の振込み日について
- 退職から保険料が振り込まれるまでの期間
- 円滑に振り込まれるために意識すること
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失業保険の振込日について
失業保険の振込日については、以下のようになっています。
- 振込み日は認定を受けてから1週間程度
- 地域や金融機関によって2〜3日で振り込まれることもある
- 認定日・振込み日が土日祝の場合はずれ込む
- 初回の振込みのペースで継続される
これらをひとつひとつ、解説していきます。
振込日は認定から1週間程度
振込みが実行されるのは、申請によって失業が認められてから1週間程度です。
ただし、振込みまでの機関はあくまでも目安であり、実際にはこれよりも早い段階で振り込まれることが多くなっています。
この際に振込み認定日とされているのは、4週に1度ハローワークに行って失業中の求職活動に関して報告をする日のこと。
この日から毎回、1週間以内に振込みが行われるのです。
地域や金融機関によっては2〜3日での振り込み
振込み日は基本的に1週間程度を目安とされていますが、実際にはそこまで時間がかかることは少ないです。
地域や金融機関によっては2〜3日程度で振り込まれる場合が多いため、求職中でお金が必要な場合でも心配する被治ようはありません。
気づいたら振り込まれていた、ということもあるため、こまめに口座をチェックして、失業保険の振込みを確認しておきましょう。
土日祝は認定日・振込日がずれる
地域や金融機関によって2〜3日で振り込まれることもある失業保険ですが、気をつけなければならないこともあります。
認定日や振込み日が土日祝日だった場合には、ずれ込むこともあるからです。
振込み処理自体が済んでいても、土日や祝日は金融機関が営業をしていないため、振込みが遅れてしまう場合があります。
早めに振込みが欲しい場合には、土日祝日などはカレンダーでよく確認しておきましょう。
認定日が週の初めの場合は早めに振込みされることが多いですが、金曜日の場合は土日を挟むため遅れる場合があります。
認定日を決める際には、この点も考慮しておくことが大切です。
初回の振込みのペースで継続
失業保険は、毎回同じペースで振込みが行われることになります。
例えば初回の振込みペースが3日の場合は、2回目以降も3日のペースで振り込まれていくのが基本です。
そのため、初回のペースを確認して2回目以降の振込みの目星をつけましょう。
認定日が平日の場合は、振込みペースを参考にしやすいですが、土日祝日の場合は注意が必要です。
金融機関が休みのため振込み日がずれ込むおそれがあります。
毎回の振込み予定日をある程度把握したいという場合には、認定日から振込み日からどれくらいかかるのかということを、毎回チェックしておくと良いでしょう。
失業保険の振込がされる時間帯は?
失業保険の振込み時間帯は、午前中から夕方までとなっています。
振込み時間ははっきりと決められているわけではありませんが、金融機関の営業時間に準じるため、平日の9〜15時となっている場合が多いです。
振込み期間は金融機関の営業時間にもよるため、ハローワークの振込み時間にもよります。
営業時間終了後に振込み手続きがされた場合には、実際の振込みや翌日になるので、振込み日と受け取れる日が変わることもあります。
すぐに失業保険料を利用したいという場合にも、いつ振り込まれるのかをきちんと確認しておくことが大切です。
退職から失業保険の振り込まれるまでの期間
退職をしてから失業保険が振り込まれるまでの期間というのは、自己都合退職か会社都合退職かによっても変わってきます。
自己都合退職の場合
労働者側の事情や理由で退職をする場合には、自己都合退職と呼ばれます。
そして、自己都合退職にも大きく分けて2つあります。
特定理由離職者
自己都合退職車の中でも、 以下のような理由に当てはまる人は特定理由退職者と呼ばれます。
- 親の介護
- 会社からの希望退職車の募集に応じる
- 配偶者との別居生活が困難
- 契約満了後の労働契約の未更新
このように、自身の意思外での事情による退職の場合には、特定理由離職者に該当します。
特定理由離職者の場合には、失業保険申請から保険料が支給されるまで1か月程度です。
一般離職者
自己都合退職者の中でも、特定理由離職者の条件に該当しない場合、一般離職者となります。
一般離職者の場合には、失業申請から保険金の支給3〜4か月程度かかります。
これは、2〜3ヶ月の給付制限期間というものが適用されるからです。
会社都合退職の場合
会社都合退職とは、いわばリストラなどの会社の都合で、自分の意思とは関係なく退職を余儀なくされること。
この場合は、ハローワークに失業申請をした後、約1ヶ月ほどで失業保険が支払われます。
離職者に課される給付制限期間が適用されないため、会社都合退職の場合は離職をしてから失業保険を受け取るまでの期間が短くなっているのです。
ただ、失業保険の給付までには「雇用保険受給者説明会」への参加などが必要となるため、実際の支給は1カ月程度かかることになります。
職業訓練を受ける際の失業保険の振込日は?
失業後に職業訓練を受ける場合には、失業保険の振込み日が少し変わってきます。
振込み日は、毎月15日から20日。
また、振込金額に関しては、職業訓練の出席数に応じて定められ、毎月上旬に決定します。
職業訓練を受ける場合には失業手当の他に受講手当として1日あたり500円、プラスで交通費も追加されて支給されます。
出席日数に応じて支給額が変わり、多く出席するほど高い額がもらえるのがポイントです。
失業保険が振り込まれるためのポイント
失業保険をきちんと振り込んでもらうためには、重要なポイントがあります。
以下の点については、きちんと確認・実行することが大切です。
- 認定日までに求職活動をする
- 認定日にハローワークへ行く
- 認定日は前回の認定日から28日
転職活動をきちんとしていると認められることで失業保険が支給されるため、求職活動はしっかり行いましょう。
また、認定日にハローワークに行って申請をしないと、転職活動を行っていたとしても失業保険が受け取れなくなるため、注意が必要です。
そして、失業保険を継続的に受け取る場合、認定日は前回の認定日から計算して28日となることを覚えておきましょう。
保険料を受け取るためには、毎月の認定日にハローワークに行って申請をする必要があるため、認定日についてきちんと把握しておくことが大切です。
失業保険が振り込まれない場合の確認
退職後、失業保険が受け取れないことで、悩まされる人もいます。
その場合には、失業保険の手続きに不備がないかどうかをきちんと確認することが大切です。
以下のポイントをチェックしてみましょう。
- 指定した銀行口座に変更はないか
- 認定日に不認定になっていないか
- 6営業日以降ならハローワークへ問い合わせる
失業保険料は指定した口座に振り込まれるため、口座情報が誤っていると振込み不備となる場合があります。
また、振込み口座を変更した場合、元の口座には振り込まれないため、確認をしておきましょう。
失業保険はハローワークで申請を行いますが、その際に不認定になってしまうと、残念ながら保険料が支払われません。
失業保険が不認定となるケースとしては、以下のようなものがあります。
- 働く意思がないと判断された
- 雇用保険の加入期間が12か月未満である
- 副業による収入がある
- 病気や怪我ですぐに働くことができない
振込みがない場合に問い合わせたい場合には、認定日から6営業日以降であればハローワークに問い合わせができます。
不安がある場合にはそのままにせず、相談をしてみましょう。
まとめ
今回は、失業保険の振込み日について解説してきました。
失業保険は退職後に申請によって保険料を受け取ることができるシステムですが、受け取るためには様々な条件が課せられています。
基本的にはハローワークで申請をすれば受け取ることができますが、認定日などの決まりもあるため、忘れずに申請を行うことが大切です。
また、状況によっては支給が認められないケースもあるため、注意しましょう。
失業後に次の仕事を探すまでの保険となるため、働く意思がない場合には認定が行われないこともあります。
失業保険を受け取るためには、きちんと就職活動を行い、働く意思があることを示すことが大切です。
決められた認定日を守ってきちんと申請を行い、滞りなく失業保険の振込みを受けられるようにしていきましょう。