初回認定日までに求職活動していないとやばい?
初回認定日までに簡単にできる求職活動ってあるか知りたい!
退職理由によって必要な求職活動の回数は違う?
本記事では上記の疑問にお答えします。
初回認定日までに求職活動できていない方やできそうにない方は、失業保険をもらううえで不利になるのではと不安に感じるでしょう。
結論、初回認定日までに求職活動をしていないと、失業保険の受給が先延ばしになります。
今回は初回認定日までに必要な求職活動の回数や内容、できていないときの対処法などについて解説します。
最後まで読めば、安心して初回認定日を迎えられるでしょう。
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初回認定日までに求職活動してない場合知っておきたいこと
初回認定日までに求職活動ができていないとき、以下の点を押さえておくとよいでしょう。
- 失業保険の受給が先延ばしになる
- 初回認定日までの求職活動は1回で構わない
- ハローワークに認められている求職活動をする必要がある
ここから詳しく見ていきます。
失業保険の受給が先延ばしになる
初回認定日までに求職活動していないと、失業の認定を受けられないことから、失業保険の受給が先延ばしになります。
退職日の翌日から1年以内が失業保険の受給期間となっており、申し込むタイミングによっては、すべてのお金をもらえない可能性が発生します。
失業認定を受けられなくても、減額になったり特別なペナルティを課されたりすることはありません。
退職後の生活を安定させるうえでも、失業認定を毎回受けることが望ましいです。
初回認定日までの求職活動は1回で構わない
退職理由によって異なるものの、初回認定を受ける場合の求職活動は1回のみで構いません。
初回認定日までに設けられる「雇用保険受給者説明会」に参加すると、求職活動1回分として認めてもらえるためです。
ハローワークで失業保険の手続きをしたあと、2週間から3週間後に開催されるのが雇用保険受給者説明会です。
初回認定に関しては、求職活動実績を作りやすいのが特徴となります。
ハローワークに認められている求職活動をする必要がある
失業認定を受けるには、ハローワークで認められている求職活動をするのがポイントです。
以下のとおり、求職活動として認められているものをクリアすることで、失業認定を受けられるためです。
- セミナー参加
- 求人応募
- 職業相談
- 資格試験の受験など
求人情報の閲覧や求人サイトへの登録などの場合、求職活動の実績とは認められないことに注意が必要です。
初回認定日までに必要な求職活動の回数は退職理由に関係ない
前述の通り、初回認定日までに必要な求職活動の回数は1度のみで、退職理由によって変わりません。
会社都合退職の方も自己都合退職の方も、失業認定日までにやるべきことは同じです。
自己都合退職の場合は注意が必要
自己都合退職の方の場合、給付制限期間中に受ける失業認定が初回となることに注意しましょう。
給付制限のあとで受ける失業認定は2回目で、2回の求職活動が必要となるためです。
給付制限とは、自己都合退職した方を対象とするもので、失業保険の申し込み後に設けられる2ヶ月間のことです。
2回目以降の認定日は2回の求職活動実績が必要
1回目とは異なり、2回目以降の失業認定を受けるには、2回の求職活動実績を作るのがポイントです。
「雇用保険受給者説明会」のように、ハローワークから強制的に参加を要求されるものがないためです。
効率的に求職活動実績を作るうえでは、毎回の失業認定日に職業相談することが有効となります。
次回の失業認定を受けるための求職活動実績として、ハローワークでは1回分カウントしてもらえるためです。
職業相談の内容は具体的に以下のとおりです。
- 履歴書・職務経歴書の添削
- 向いている業種・職種のアドバイス
- 志望先の応募状況の確認など
職業相談として認められる内容は具体的に決まっておらず、求職活動中に感じる不安や疑問などを質問するとよいでしょう。
初回認定日までに求職活動してないときの対処法
初回認定日までに求職活動実績を作れていない場合、前日までであれば対処できます。
原則として、失業認定の対象となる期間は認定日の前日までとなっているためです。
何もしないまま失業認定日の前日を迎えた場合、これから紹介する対処法を実践するとよいでしょう。
求人に応募する
初回認定日までに求職活動できていない場合の対処法として、求人への応募があげられます。
PCやスマートフォンなどを利用でき、時間や場所に関係なく応募を完結させられるためです。
ハローワークの求人の他、求人サイトに出されている求人への応募も対象となります。
求人への応募1件につき、求職活動実績として1回分が認められます。
初回認定日に関するよくある質問
初回認定日に関してよくある質問をまとめました。
ここから詳しく見ていきましょう。
初回認定日までの求職活動はセミナー参加でいい?
はい。
以下のとおり、求職活動として認められているセミナーに参加することがポイントです。
- ハローワーク主催
- 公的機関主催:求職活動に関するもの
- 民間職業紹介会社や派遣会社主催:厚生労働省の許可を得ている会社
条件を満たす場合、オンラインセミナーへの参加でも求職活動として認められます。
失業認定日を変更できる?
原則としてできません。
以下のとおり、やむを得ない事情と認められる場合は、ハローワークで変更申請することが可能です。
- 面接・採用試験
- 資格試験
- 講習
- 病気やケガ
- 結婚
- 看護
- 家族の入園式や卒業式
認定日を変更したい場合、やむを得ない事情の証明書類を用意したうえで、あらかじめハローワークで手続きする必要があります。
失業認定日に遅刻したらどうすればいい?
当日中に来庁すれば問題ありません。
ハローワークの混雑を緩和し、利用者の円滑な手続きを目的に来庁時間が設定されているためです。
遅刻すると焦るかも知れませんが、ハローワークに連絡する必要はなく、落ち着いて対処しましょう。
17時くらいに来庁した場合、当日中に失業保険の認定手続きを終えられない可能性があります。
特に初回認定は時間がかかりやすく、遅くとも16時くらいまでに来庁できるとよいでしょう。
まとめ
初回認定日までに必要な求職活動の回数や内容、求職活動してないときの対処法について解説してきました。
本記事のまとめは以下のとおりです。
- 初回認定日までに求職活動できていないと、失業保険の受給が先延ばしになる
- 退職理由に関係なく、初回認定日までの求職活動は1度でよい
- 失業認定の2回目以降を受ける場合、2回の求職活動実績が必要
- 初回認定日までに求職活動できていない場合、求人への応募が効果的
初回認定日までに必要な求職活動は1度のみで、認定を受けられないと約4週間分の失業保険が先延ばしになります。
退職後の生活費として失業保険を頼りにしている方にとって、初回認定日までに求職活動実績を作ることは特に重要です。
セミナー参加や職業相談などで求職活動として認められることから、特別なことは必要ありません。
認定日までに期間がない場合、興味のある求人に応募してみるのも1つの方法です。
本記事を参考に、落ち着いて初回の失業認定日を迎えてもらえれば幸いです。