再就職手当をもらうと扶養から外れないといけない?
再就職手当の金額を計算する方法がわからない…
再就職手当をもらっても扶養から外れずに済む方法はある?
本記事では上記の疑問やお悩みなどにお応えします。
再就職手当をもらいたいと考えている方の中には、扶養に入れなくなったり扶養から外れたりするのではないかと不安に感じている方もいるでしょう。
結論、再就職手当をもらうと扶養に入れなくなったり扶養から外れたりするケースもあります。
今回は、再就職手当の特徴や扶養から外れる条件、扶養に入っている人が再就職手当をもらう方法などを解説します。
最後まで読めば、扶養に入りながら再就職手当をもらう方法について理解して安心できるでしょう。
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再就職手当とは
再就職手当とは、失業保険をもらっている方が早期に再就職先を決めると、ハローワークからもらえるお金のことです。
失業保険をもらっている方の中には、満額もらうためにわざと求職活動を延期させる可能性もあることから導入されました。
再就職手当をもらうにはさまざまな条件を全て満たす必要があり、一定期間の支給残日数を残していることが前提条件の1つとなります。
以下の通り、支給残日数の割合に応じて1割以上の金額が変わることから、早期に再就職先を決められると有利です。
- 失業保険の支給残日数が3分の2以上ある:給付率70%として計算
- 失業保険の支給残日数が3分の1以上ある:給付率60%として計算
再就職手当をもらうにはハローワークで手続きをする必要があり、必要書類を用意したうえで期限内に申請する必要があります。
原則として再就職した日の翌日から1ヶ月以内と決まっていることから、なるべく早く申請するのが望ましいです。
再就職手当をもらうと扶養から外れるケースもある
扶養に入っている方に対して国は税制上の優遇措置をとっているものの、以下の通り制度によっては扶養から外れる可能性があります。
- 税制上の扶養は関係がない
- 社会保険の扶養は関係がある
ここから具体的に解説します。
税制上の扶養は関係がない
税制上の扶養とは、生計を担っている方に扶養する家族がいる場合、年間収入から人数に応じた金額を引くことで納税額を抑えられる制度のことです。
生計を担っている方の配偶者や子どもの年間所得の合計が48万円以下(給与収入の場合は103万円以下)のときに利用できるのが特徴です。
再就職手当は課税所得の対象とならず、給与収入として数える必要がないことから、扶養から外れることを心配する必要はないといえます。
年間の給与収入については、退職する前の会社が発行する源泉徴収票を見れば確認できます。
原則として、退職後1ヶ月以内に源泉徴収票を発行してもらえるのが特徴です。
もし源泉徴収票を発行してもらえない場合、税務署で手続きをすることも可能です。
社会保険の扶養は関係がある
税制上の扶養とは異なり、社会保険の扶養の場合は再就職手当をもらうと、扶養から外れる可能性があります。
再就職手当や失業保険などでもらったお金は、収入として数えるのが特徴であるためです。
社会保険の扶養に入っていると社会保険料の支払いを免除されますが、外れると自分で国民健康保険などに加入する必要があります。
社会保険の扶養に入り続けるには、再就職手当や給与などを含む年収を130万円以下に抑えることが条件となっています。
年収とは過去のものではなく、将来にかけての見込み年収として計算する点には注意が必要です。
収入の定義に関して、加入している健康保険組合や共済組合によって異なるケースもあることから、事前に問い合わせておくとよいでしょう。
再就職手当をもらうと扶養から外れる条件
再就職手当をもらうと扶養から外れる可能性があるのは社会保険の扶養で、見込み年収で130万円を超える場合が対象となります。
年収130万円未満にするには、以下の点を押さえることがポイントです。
- 月収で換算すると10万8,333円以下にすること
- 失業保険や公的年金、健康保険の疾病手当金、出産手当金などから得た収入も含めたうえで計算すること
再就職手当や失業保険でもらえる金額は人によって異なることから、自分がいくらもらえるのかを正確に把握しておくことが重要になります。
再就職手当や失業保険でもらえる金額に関しては自分で計算できますが、ハローワークへ問い合わせるのも一つの方法です。
扶養に入っているパートが再就職手当をもらうには
扶養に入っているパートの方が再就職手当をもらうには、以下の2つの点を押さえることがポイントです。
- 再就職手当や失業保険を含む将来の年収が130万円以下であること
- 失業保険の受給対象であること
扶養に入っているパートの方が再就職手当をもらうには、失業保険をもらえることも条件となる点を理解しておきましょう。
再就職手当とは、失業保険の「就業促進手当」として設けられており、失業保険をもらえる方が対象となります。
失業保険や再就職手当とは、退職した方全員がもらえるものではなく、以下の条件を満たさなくてはいけない点が特徴です。
・すぐにでも再就職できる健康状態や環境に置かれている人で、積極的な求職活動を継続しても就職できないこと。
・退職するまでの2年間で12か月以上雇用保険に加入していたこと
(会社都合による退職の場合、12ヶ月で
6ヶ月間)
・7日間の待機期間を経て再就職すること
・失業保険の支給残日数が3分の1以上あること
・再就職先と前の職場が人事や資本などで関係ないこと
・(給付制限のある方が待機期間後1ヶ月以内に再就職するとき)
ハローワークや人材紹介会社からの紹介であること
・1年以上雇用される見込みがあること
・雇用保険に加入すること
・過去3年以内に再就職手当などをもらっていないこと
・失業保険の受給資格を得る前に再就職していないこと
・再就職手当が支給されるまでに退職していないこと
パートで働いている方の中には、雇用保険に加入できないのではないかと考えている方もいるかも知れませんが、以下の条件を満たす方は加入が義務となっています。
- 1週間で20時間以上働いている
- 31日以上の雇用契約を結んでいる
- 学生ではない
条件を満たせば、扶養に入っている方も再就職手当をもらえる可能性はあります。
再就職手当の計算方法
再就職手当を計算するには、失業保険の支給残日数と基本手当日額、支給率を調べるのがポイントです。
再就職手当の計算方法は以下の通りです。
基本手当日額×支給残日数×支給率
それぞれの値の求め方は、以下の通りです。
基本手当日額の求め方:(退職前6ヶ月間の給与÷180)×45%から80%
(年齢や賃金により変動)
※上限あり
(離職時の年齢60歳未満:6,120円)
(離職時の年齢60歳以上65歳未満:
4,950円)
支給残日数の求め方:失業保険の給付日数から、入社する前日までの日数を引く
支給率の求め方:失業保険の給付日数
÷支給残日数の値
(3分の2以上:70%)
(3分の1以上:60%)
雇用保険の説明会でもらう「雇用保険受給資格者証」を見ると、基本手当日額が書かれてあります。
基本手当日額の上限は毎年8月1日に更新となる点に関して、理解しておくとよいでしょう。
まとめ
ここまで、条件を満たせば再就職手当をもらっても扶養から外れないことを解説してきました。
本記事のまとめは以下の通りです。
- 再就職手当とは、失業保険をもらっている人が早期に再就職すると、ハローワークからもらえるお金のことである
- 再就職手当をもらうと、社会保険の扶養から外れる可能性がある
- 再就職手当をもらうと扶養から外れる条件とは、将来の年収が130万円を超えることである
- 扶養に入っているパートの方が再就職手当をもらうには、将来の年収が130万円を超えないことや失業保険の受給対象となっていることである
- 再就職手当は「基本手当日額×支給残日数×支給率」により計算できる
扶養に入っている方が再就職手当をもらうには、条件を満たすことがポイントです。
扶養から外れると自分で国民健康保険に加入する必要がでてくるなど、費用や手間などが発生します。
再就職手当をもらうと扶養から外れる条件について理解しておけば、適切な判断がしやすくなるでしょう。
本記事を参考に、扶養に入ったままでも再就職手当をもらえる点について理解してもらえれば幸いです。