再就職手当は派遣社員ももらえるって本当?
再就職手当を派遣社員がもらうための条件って何?
必要な書類や具体的な流れを知りたい!
本記事では上記の疑問や要望などにお応えします。
派遣社員として退職を考えている方の中には、再就職手当をもらえるのかわからず、不安を抱えているケースもあるでしょう。
結論、派遣社員の方も再就職手当の受給対象であり、流れを押さえておくと効率的に申請できます。
今回は、派遣社員の方が再就職手当をもらうための条件や申請するときのポイントなどを解説します。
最後まで読めば、派遣社員として再就職手当を申請するときの疑問点を解消できるでしょう。
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再就職手当とは
再就職手当とは、退職して失業保険をもらっている方が、1日でも早く再就職する気持ちを高められるように定められている制度です。
再就職したタイミングが早くなると、以下の通りもらえる金額も多くなるのが特徴です。
- 失業保険の残りが3分の2以上ある方:70%
- 失業保険の残りが3分の1以上ある方:60%
再就職手当をもらうことを目標に求職活動を頑張ると、毎月の給料や心の安定などと共にまとまったお金も手に入れられます。
失業保険とは異なり、再就職手当は一括で振り込んでもらえるためです。
再就職手当をもらうには、ハローワークでの手続きや書類などを作成する必要があるものの、多くのメリットがある制度です。
再就職手当は派遣社員ももらえる
再就職手当は派遣社員の方も支給対象となるもので、具体的な特徴は以下の通りです。
- 条件を満たすことがポイント
- 具体的な条件とは
- 3ヶ月更新で契約している場合
ここから具体的に解説します。
条件を満たすことがポイント
正社員やパートとして働いている方のみでなく、派遣社員として働いている方も再就職手当をもらえます。
後述する通り、雇用保険に加入していることや早期に再就職していることなど、さまざまな条件を満たす必要があります。
再就職手当をもらえれば、新たな生活をスタートさせるときの資金として活用できるでしょう。
具体的な条件とは
再就職手当をもらうには、以下の条件を全て満たすことが求められます。
- 1年以上の勤務が確実であること
- 以前の職場への就職ではないこと
- 雇用保険に加入していること
- 7日間の待機期間を経ていること
- 給付制限がある場合は待機期間を経た1ヶ月は照会で就職していること
- 基本手当の支給残日数が3分の1以上あること
- 過去3年以内に再就職手当などをもらっていないこと
- 受給資格を得る前から就職先を決めていないこと
複雑に感じる方の場合、ハローワークで相談するのも一つの方法です。
1年以上の勤務が確実であること
再就職手当をもらうには、1年以上勤務することが条件となっています。
派遣社員の場合、1年未満の契約となるケースが考えられtsるものの、「契約更新の可能性があり」であれば条件を満たせます。
契約更新をするうえで、ノルマ達成などの条件が定められている場合、確実に契約更新してもらえるとはいいきれません。
条件がある場合、再就職手当をもらえない点は理解しておくとよいでしょう。
以前の職場への就職ではないこと
再就職手当をもらうには、以前の職場へ再就職していないことが条件となります。
正社員やパートなどとは異なり、派遣社員の場合、派遣先ではなく派遣会社に雇用されるのが特徴です。
派遣社員として働き続けている方が再就職手当をもらうには、派遣会社を変更する必要があります。
資本や資金・取引などで密接な関係のある派遣会社を利用して再就職した場合も、受給の対象となはらない点に注意しましょう。
雇用保険に加入していること
再就職手当をもらううえで必要な条件として、雇用保険への加入があげられます。
雇用保険の加入には条件があり、具体的には以下の2点です。
- 31日以上雇用されること
- 1週間の労働時間が20時間以上あること
派遣社員の場合、派遣先の労働が31日未満で終了となっても、派遣元が同じであれば31日以上の雇用見込みであると判断されます。
7日間の待機期間を経ていること
再就職手当をもらうには、失業保険の受給資格を得た後で、7日間の失業状態である「待機期間」を経る必要があります。
本当に失業状態にあるのかをハローワークがチェックするため、待機期間が設けられています。
再就職手当をもらうには、待機期間中に再就職先を決めないことがポイントです。
給付制限がある場合は待機期間を経た1ヶ月は紹介で就職していること
再就職手当をもらう条件の一つとして、自己都合退職によって給付制限がある場合、待機期間を経て1ヶ月間は、紹介による再就職であることがあげられます。
紹介先としてあげられるのは、ハローワークや、厚生労働大臣の許認可を得ている職業紹介事業所です。
給付制限とは自己都合退職の方が対象で、待機期間を経てから2ヶ月間は、失業保険をもらえないとして定められている期間のことです。
失業保険の支給残日数が3分の1以上あること
再就職手当をもらう条件として、失業保険の支給残日数が3分の1以上あるタイミングで、再就職していることがあげられます。
再就職日の前日までの失業認定を受けたタイミングが対象となります。
過去3年以内に再就職手当などをもらっていないこと
再就職手当をもらう条件の一つとして、過去3年以内に再就職手当や常用就職手当などをもらっていないことがあげられます。
常用就職手当とは、身体の不自由な方や就職が難しい方の就職支援を目的とする制度です。
受給資格を得る前から就職先を決めていないこと
再就職手当をもらうには、受給資格を得る前に再就職先を決めていないことが条件となります。
失業保険の手続きをするときに、すでに再就職先から内定を得ている方は再就職手当をもらえません。
3ヶ月更新で契約している場合
3ヶ月更新による雇用契約をしている方の場合、契約書類に「契約更新の見込みがある」と記載されていれば再就職手当をもらえます。
後述する通り、契約更新するうえで条件がある場合は対象外となる点は注意が必要です。
再就職手当をもらうには、条件なしでの契約更新見込みのあることがポイントとなります。
派遣社員が再就職手当を申請するときのポイント
派遣社員の方が再就職手当を申請するときは、以下の点を押さえておくのがポイントとなります。
- 必要書類を揃える
- 流れを押さえる
- 期限までに申請する
ここから具体的に解説します。
必要書類を揃える
再就職手当を申請するときは、以下の書類を揃える必要があります。
書類の名称 | 具体的な内容 |
---|---|
採用証明書 | ・失業保険の受給説明会でもらえる書類 ・再就職先に記入してもらう |
失業認定申告書 | ・失業保険の受給説明会でもらえる ・労働したり求職活動したりした実績を記入する書類 |
雇用保険受給資格者証 | ・失業保険の受給説明会で受け取る書類 ・紛失した場合、ハローワークで再発行してもらえる |
勤務実績の証明書 | 出勤簿やタイムカードのコピー |
全ての書類を揃えたうえで、ハローワークでの手続きを進めましょう。
流れを押さえる
再就職手当を申請するときの流れは、具体的に以下の通りです。
失業保険の受給中に再就職先が決まった場合、なるべく早くハローワークへ連絡しましょう。
連絡手段として電話を利用すればよく、直接来庁する必要はありません。
前述の書類を用意したあと、ハローワークへ提出しましょう。
自分で記入する書類のみでなく、再就職先の記入が必要なものもあります。
ハローワークで受理されると、再就職手当支給申請書を発行してもらえます。
再就職手当支給申請書の必要事項を記入したあとは、雇用保険受給資格者証と合わせてハローワークへ提出する流れです。
書類が受理されると、1週間を目安にお金を振り込んでもらえます。
期限までに申請する
再就職手当を申請する場合、再就職した日の翌日から1ヶ月以内と定められているものの、2年以内であれば申請は可能です。
以前より条件が緩和されていることから、仕事や家事などで忙しい方も確実にもらいやすくなっています。
派遣社員が採用証明書を入手する方法
派遣社員の方が採用証明書を入手する方法として、ハローワークを利用する他にも、派遣会社のホームページから発行してもらえるケースがあります。
例えば、大手派遣会社であるパソナやテンプスタッフなどの場合、公式サイトのマイページ上から発行依頼が可能です。
派遣会社によって異なるものの、webからの申請に対応している場合は、時間や労力などを削減しやすくなる点がメリットです。
登録している派遣会社に問い合わせるとよいでしょう。
派遣社員が再就職手当をもらえない状況とは
派遣社員の方が再就職手当をもらえないケースは以下の通りです。
- 雇用保険に未加入
- 失業保険の支給残日数が不足
- 雇用元が同じで派遣先のみ変更
- 単発や短期での契約
ここから具体的に解説します。
雇用保険に未加入
再就職手当をもらえないケースとして、雇用保険に加入していない点があげられます。
雇用保険の加入者を対象とする制度が再就職手当であるためです。
雇用保険の加入条件を満たせていない場合は再就職手当をもらえません。
雇用保険に加入する手続きは会社が行っており、会社に問い合わせることも一つの方法です。
失業保険の支給残日数が不足
再就職手当をもらえないケースの一つは、失業保険の支給残日数の不足です。
支給残日数が3分の1未満のときに再就職した場合は、再就職手当をもらえません。
例えば、失業保険の給付日数が90日ある方の場合、支給残日数が29日になるまでの再就職がポイントです。
雇用元が同じで派遣先のみ変更
再就職手当をもらえないケースとして、派遣会社が同じで派遣先のみ変更となることがあげられます。
派遣社員の場合は雇用主が派遣会社となり、派遣先ではないためです。
同じ派遣会社を利用して再就職した場合、前職と同じ職場に再就職したと見なされる点には注意が必要です。
単発や短期での契約
再就職手当をもらえないケースの一つは、派遣社員として単発や短期で契約した場合です。
特別な条件がなく、「契約更新の可能性あり」となっている場合を除き、短期間で契約すると「1年以上雇用される見込みがある」条件を満たせないためです。
再就職手当をもらってすぐに派遣を辞めてもよい
再就職手当をもらってすぐに退職したとしても、再就職手当を返還する必要はありません。
希望する仕事に就いたものの、実際に働いてみるとイメージと異なったり、家庭の事情などで辞めざるを得なくなったりするケースもあるでしょう。
再就職後にすぐ辞めることになったとしても、ペナルティを課されることはなく、心配する必要はありません。
再就職手当をもらう前に退職すると、再就職手当をもらえない点は注意が必要です。
再就職した日から約1ヶ月経過すると、ハローワークから在籍確認の連絡が入ります。
再就職手当をもらうには、ハローワークから連絡が入るまでは勤務することがポイントです。
まとめ
ここまで、派遣社員の方も再就職手当をもらえることに関して解説してきました。
本記事のまとめは以下の通りです。
- 再就職手当とは、退職して失業保険をもらっている方の、早期再就職を促進することが目的の制度である
- 条件を満たせば、派遣社員の方も再就職手当をもらえる
- 派遣社員の方が再就職手当をもらうには、書類や流れなどを押さえておくのがポイントである
- 派遣社員の方が採用証明書を入手する方法として、ハローワークや派遣会社のWebサイトがあげられる
- 派遣社員の方が再就職手当をもらえないケースとして、雇用保険への未加入や、失業保険の支給残日数の不足などがあげられる
- 最終章手当をもらったあとで、すぐに退職してもペナルティを課されない
派遣社員の方が再就職手当をもらうには、さまざまな条件を満たすことが前提条件となります。
正社員やパートなどで働いている方と異なり、派遣社員の方は派遣先に雇用されているわけではない点を押さえたうえで、手続きを進めましょう。
条件や手続きなどに関してわからない点があれば、ハローワークへ問い合わせるのが効率的です。
本記事を参考に、派遣社員の方も再就職手当をもらえることに関して理解していただければ幸いです。