「病気が原因で自己都合退職したい…」
「失業保険はもらえるのかな…?」
「できたらすぐにもらいたい!」
体調が悪かったり、心の病気にかかってしまった場合、出勤するのも辛くてたまらなくなります。
しかし、病気が原因で自己都合退職しても、失業保険をもらえないと思っている方が多いのではないでしょうか。
そんなことはなく、病気が原因で自己都合退職をしても、失業保険はもらえます!
しかも、特定の条件を満たしていれば、会社都合退職と同様に、すぐにもらえる可能性も。
今回はそんな病気が原因で自己都合退職をしたい方へ向けての記事となっております。
失業保険をもらえるか不安な方や、すぐにもらえる条件や方法を知りたい方はぜひご覧ください。
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病気が原因で自己都合退職しても失業保険はもらえる?

結論から申しますと、病気が原因の自己都合退職でも失業保険はもらえます。
基本的な失業保険の受給条件は以下の通りです。
働ける状態でありつつ、就職できていない失業状態にあること離職日以前の2年間で、12カ月以上の雇用保険への加入期間があること
この条件を満たしていれば、病気が原因で自己都合退職をしても、失業保険をもらうことができます。
そして、次に解説する「特定理由離職者」に該当する場合は、自己都合退職よりも好条件で失業保険を受給可能です。
また、特定理由離職者と認定されると、1年間で6か月以上、雇用保険に加入していれば失業保険をもらえます。
雇用保険の加入期間が短く、病気が原因で自己都合退職した方は、諦めずにハローワークへ行ってみましょう。
病気が原因で自己都合退職しても特定理由離職者なら失業保険をすぐにもらえる

病気が原因で退職したい場合は、特定理由離職者に該当していないか確認してみましょう。
自己都合退職よりも好条件で失業保険を受給可能です。
ここでは、以下の内容を解説します。
- 特定理由離職者とは
- 特定理由離職者になる条件
- 特定理由離職者は自己都合による給付制限がない
- 特定理由離職者は失業保険の給付日数が長い
- 特定受給資格者との違いは?
それぞれの内容を確認していきましょう。
特定理由離職者とは
特定理由離職者とは、やむを得ない正当な理由によって自己都合退職をした人のことです。
病気もやむを得ない正当な理由に入ります。
特定理由離職者になる条件
特定理由離職者になる条件は以下の通りです。
- 雇い止めなどによってやむを得ず退職した場合
- 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などで退職した場合
- 妊娠・出産・親の介護になどによって家庭事情が急変して退職した場合
- 事情があって通勤不可能・困難となって退職した場合
このように、病気が原因の自己都合退職もやむを得ない正当な理由によって退職したことに認められます。
ただし、病気が原因による退職で特定理由離職者と認めてもらうには医師による診断書が必要な場合です。
また、すぐに就職することのできない重たい病気の場合は、失業保険を受給できないので、注意しましょう。
最終的な判断はハローワークが行います。
特定理由離職者は自己都合による給付制限がない
特定理由離職者は自己都合退職であっても、2か月の給付制限がありません。
退職して、ハローワークで失業保険の手続きを行った後、7日間の待機期間を経るだけで失業保険をもらうことが可能です。
病気が原因で退職してからの、お金の心配が少し軽減されるメリットがあります。
特定理由離職者は失業保険の給付日数が長い
一般的な退職をした場合、失業保険の給付日数は90日~150日です。
対して、特定理由離職者の給付日数は90日〜330日と長くなります。
給付日数は、離職時の年齢や雇用保険に加入していた年数によって異なるので、どれくらいの日数もらえるのかは、確認が必要です。
特定受給資格者との違いは?
特定受給資格者は、離職理由が「倒産・解雇」の場合に該当します。
このように、特定理由離職者との大きな違いは離職理由です。
特定理由離職者として失業保険をもらうまでの流れ

次は特定理由離職者と認められて失業保険をもらうまでの流れを解説します。
大きな流れは以下の通りです。
- 退職日までに医師による診断を受ける
- 退職後、会社から離職票を受け取る
- ハローワークで失業保険の手続きをする
- 病院で病状証明書の記入をしてもらう
- 雇用保険受給説明会に参加し病状証明書を提出する
- 失業認定日にハローワークへ行く
それぞれの内容を確認していきましょう。
退職日までに医師による診断を受ける
まずは、病気が原因で退職する日までに必ず「医師による診断」を受けましょう。
「なんとなく体調が悪い」「気分が優れない」などの症状でも、病院で医師による診断を受けたことで、特定理由離職者に該当したケースもあります。
病気で働けない状態になっても、医師による診断を受けていないと、特定理由離職者に該当しないので注意してください。
病院に行く段階では、退職届や退職に関する書類などは必要ありません。
退職後、会社から離職票を受け取る
病院で医師による診断を受けた後に、会社を辞めましょう。
理由は病気や体調不良などで問題ありません。
退職後、1週間程度で離職票が届きます。
正式には「雇用保険被保険者離職票-1・2」です。
この離職票は失業保険の手続きで必ず必要になります。
無くさないように注意しましょう。
ハローワークで失業保険の手続きをする
離職票が届いたら、管轄のハローワークへ行って、求職の申し込み・失業保険の手続きなどを行います。
申し込みを行う際に、窓口で「特定理由離職者」に該当することを申し出てください。
申し出ると、職員の方から「病状証明書」をもらえます。
病院で病状証明書の記入をしてもらう
次に、ハローワークでもらった病状証明書を持参して、退職前に病気の診断を受けた病院へ行きましょう。
病状証明書に必要事項を記入してもらえます。
以下の内容を書いてもらう必要があるので注意してください。
- 離職時点で、働くことが困難であること
- 現在は働ける状態であること
現在、働ける状態でない場合、失業保険をもらうことができません。
記入してもらった内容を必ず確認しましょう。
雇用保険受給説明会に参加し病状証明書を提出する
初回のハローワークでの手続きの際に、雇用保険受給説明会の参加日時を伝えられます。
この説明会には特定理由離職者でなくても、必ず参加する必要があります。
説明会に参加して、失業保険の「受給資格者証」を受け取りましょう。
説明会が終わった後に、ハローワークの窓口にて、病院で内容を記入してもらった病状証明書を提出してください。
病状証明書に問題がなければ、「自己都合退職」から「正当な理由のある自己都合退職」へ離職理由を変更してもらえます。
ここまでの手続きが完了すれば、特定理由離職者として認められるのです。
失業認定日にハローワークへ行く
初回のハローワークでの手続きから7日間の待機期間を経て、指定された認定日にハローワークへ行きましょう。
認定日に失業状態であることを認定してもらえたら、約1週間後に失業保険が指定の口座に振り込まれます。
病気ですぐに働けない場合は失業保険の受給期間を延長しよう
病気が原因で自己都合退職しても、体調が悪くすぐ働けない場合もあるでしょう。
すぐに就職できない状態では失業保険を受給できません。
しかし、失業保険の申請には原則、離職日の翌日から1年間という期限があります。
1年間働ける見通しが経たない場合は、受給期間の延長を申請しましょう。
受給期間の延長とは、つまり失業保険をもらい始める日を遅らせるということです。
受給期間の延長を申請しておけば、病気が治って働ける状態になってから、失業保険を申請できます。
最長4年間の延長ができるので、気になる方はハローワークへ相談してみてください。
まとめ
今回は病気が原因で自己都合退職しても、失業保険はもらえるのか、という内容について解説してきました。
結論は、「病気が原因の自己都合退職でも失業保険はもらえる!」です。
また、病気が原因で自己都合退職をしても、特定理由離職者に該当すれば、給付制限がなく、給付日数も長くなるというメリットがあります。
退職前に、特定理由離職者に該当しそうと思う場合は、退職日までに必ず病院に行って診断を受けましょう!
特定離職者に該当するか不安という方は、ぜひ退職サポーターズにご相談ください。
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一人で考え込まずに、相談してみると良い結果が待っているかもしれません。
今回の記事が病気で退職するか悩んでいる方のお役に立てば幸いです。