65歳以上の失業保険とは?高年齢求職者給付金の概要と受給条件・申請方法をご紹介!

65歳以上の失業保険とは?高年齢求職者給付金の概要と受給条件・申請方法をご紹介!

年々、年金の支給年齢が遅くなる中で65歳以降になっても働き続ける方が増えています。

こうした65歳以上の方を対象にした失業保険として「高年齢求職者給付金」が存在しているのをご存じでしたか?

高年齢求職者給付金は年金と一緒にもらえるため、充実した老後を過ごせる可能性を高めます。

本記事では65歳以上の失業保険と称される「高年齢求職者給付金」に着目し、概要や受給条件などをご紹介していきます。

ぜひ最後までご覧ください。

65歳以上の失業保険と呼ばれる「高年齢求職者給付金」について

65歳以上の失業保険と称されることもある「高年齢求職者給付金」について、その概要をご紹介していきます。

高年齢求職者給付金の概要
  • 雇用保険の高年齢被保険者が対象の給付金
  • 高年齢求職者給付金は次の就職先が見つかるまで支給される
  • 年金と同時に受け取れる

通常、失業保険は再就職先が見つかるまでの期間に支払われますが、65歳以上になると失業保険ではなく、高年齢求職者給付金がもらえます。

その性質は失業保険と変わらないため、「65歳以上の失業保険」と呼ばれます。

年金と同時に受け取れる

高年齢求職者給付金の最大の特徴は、年金と同時に受け取れる点です。

一般的には65歳になれば、国民年金や厚生年金などを受け取れる年齢になります。

その後も仕事探しをする場合、年金と一緒に高年齢求職者給付金が受け取れます。

失業保険と傷病手当金のように、2つの手当を一緒に受け取れなかったり、減らされたりすることがある中、高年齢求職者給付金と年金は同時に受け取れるのが特徴です。

仕事をしながら受け取る方法

高年齢求職者給付金をもらいつつ仕事をするということも実は可能です。

その際の条件は以下の通りとなります。

  • 待期期間を終えている
  • 1週の労働時間が20時間未満
  • 雇用契約の期間が31日未満

7日間の待期期間で働くと失業状態ではなくなるため、高年齢求職者給付金は受け取れません。

また雇用保険の対象となる週20時間以上の労働や31日以上の雇用契約も対象外となってしまいます。

これらの条件を満たさないように働けば、高年齢求職者給付金を受け取りつつ仕事ができます。

65歳以上の失業保険である「高年齢求職者給付金」の受給条件は2つある

65歳以上の失業保険と称される「高年齢求職者給付金」ですが、その受給条件は2つ存在します。

  1. 「失業状態」に該当する
  2. 退職日前1年間で雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上

この2つの条件について詳しくご紹介していきます。

条件1.「失業状態」である

1つ目の条件は、失業状態にあることです。

失業状態は、「万全の体調で仕事探しをしているが就職できない状態」を指しており、病気で働けないなどの状態だと失業状態とは認められません。

失業状態を証明するにはハローワークで証明を行う必要があり、「失業認定申告書」を出せば大丈夫です。

失業状態であることが条件となるのは、65歳未満の失業者が失業保険を受け取る際の条件と全く同じとなります。

2.退職日前1年間で雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上

2つ目の条件ですが、退職日前1年間で雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上という条件です。

退職した日から遡って1年間の中で、半年以上雇用保険の被保険者期間があれば対象となります。

ちなみに1か月単位でカウントされる被保険者期間ですが、厳密には条件があります。

  • 11日以上賃金を受け取った日がある
  • 賃金の対象となった労働時間が80時間以上

1年間で上記2つの条件いずれかを6回以上達成した月があれば、高年齢求職者給付金の対象となります。

2つの条件を満たせばパートやアルバイトでも受け取れる

高年齢求職者給付金はパートやアルバイトも対象となります。

それは以下の条件を満たしている場合です。

  • 1週間の労働時間時間が20時間以上
  • 雇用期間が31日以上

シルバー人材センターなど高齢者の働き方は多様化していますが、上記2つの条件を達成すればパートでも受け取ることは可能です。

65歳以上の失業保険である高年齢求職者給付金の計算式と計算例を紹介!

65歳以上の失業保険こと「高年齢求職者給付金」ですが、実際にいくらほどもらえるものなのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。

ここからは高年齢求職者給付金の計算式と計算例についてご紹介していきます。

高年齢求職者給付金の受給金額の計算式

65歳以上の失業保険である「高年齢求職者給付金」の計算式ですが、以下の計算式で算出されます。

  • 基本手当日額×30日もしくは50日

基本手当日額を算出するには、まず退職前半年間における1日平均の賃金「賃金日額」の算出を行います。

賃金日額を計算したら基本手当日額を算出しますが、賃金日額に応じた計算式があります。

仮に退職前半年間における1日平均の賃金が5,000円だった場合、賃金日額の8割が基本手当日額となるので、5,000円×0.8という計算を行い、4,000円が基本手当日額です。

あとは雇用保険の被保険者期間に応じて30日分もしくは50日分を掛け算して出すことができます。

高年齢求職者給付金の受給金額の計算例

先ほどの例で出した、退職前半年間における賃金日額が5,000円、支給日数が30日分だったと仮定して計算を行います。

  • 基本手当日額→賃金日額(5,000円)×0.8=4,000円
  • 支給額→基本手当日額(4,000円)×30日分=120,000円

上記の条件では、高年齢求職者給付金として120,000円を受け取ることができます

65歳以上の失業保険「高年齢求職者給付金」は何日分もらえる?受給期間は?

65歳以上の失業保険である「高年齢求職者給付金」ですが、退職日から遡って1年間の被保険者期間に応じて、高年齢求職者給付金がもらえる日数分が変わります。

  • 被保険者期間1年未満→30日分
  • 被保険者期間1年以上→50日分

65歳未満の労働者の場合、4週に1度の失業認定を受けながらもらうため、4週28日分を受け取ることになります。

しかし、高年齢求職者給付金に関しては、最初に30日分ないし50日分を一括で受け取れます。

この点が失業保険と高年齢求職者給付金の大きな違いです。

65歳以上の失業保険「高年齢求職者給付金」を申請する方法とプロセス

65歳以上の失業保険である「高年齢求職者給付金」を実際に申請する方法とプロセスについてご紹介します。

  • 高年齢求職者給付金の申請に必要な書類を準備
  • 高年齢求職者給付金の手続きはハローワークで
  • 高年齢求職者給付金の申請期限は退職日から1年以内
  • 高年齢求職者給付金の場合でも自己都合退職だと給付制限が存在する

実際に高年齢求職者給付金を受け取るまでの流れについて解説していきます。

高年齢求職者給付金の申請に必要な書類を準備

1つ目のステップは、高年齢求職者給付金の申請に必要な書類を準備することです。

実際に申請で必要となる書類は以下の通りとなります。

  • 離職票1と2
  • マイナンバーカードもしくは身分証明書、個人番号が確認できる書類
  • 本人の写真
  • 預金通帳

離職票に関しては退職時の会社から受け取ることになるため、速やかに送ってもらうようにしましょう。

もしも失くしてしまった場合は、ハローワークに出向いて離職票の再交付ができます。

高年齢求職者給付金の手続きはハローワークで

2つ目のステップは、高年齢求職者給付金の手続きはハローワークで行うことです。

65歳以上の失業保険と称されるだけあって、高年齢求職者給付金もハローワークで手続きを行います。

その手続きの流れは以下の通りです。

  • ハローワークで求職の申込みを行う
  • 高年齢求職者給付金の支給申請を行う
  • 説明会の参加などを経て失業認定を受ける
  • 基本的には失業認定の7日後に給付金を受け取れる

途中までの手続きの流れは、失業保険を利用する方たちとほぼ同じです。

異なるのは、待期期間の7日間を過ぎた時点で認定日が訪れてそこから7日間後に一括支給される点です。

失業保険では初回認定日までに求職活動を行って支給されるため、会社都合退職でも支給までに1か月以上かかります。

高年齢求職者給付金の申請期限は退職日から1年以内

高年齢求職者給付金を受け取る際に注意すべき点は、申請期限が退職日から1年以内である点です。

受給期限1年の中から高年齢求職者給付金の給付日数がはみ出ると、はみ出た分の給付金は受け取れません

例えば、申請が遅れて20日分がはみ出てしまえば、10日分ないし30日分しか受け取れないので、すぐに申請を行いましょう。

高年齢求職者給付金の場合でも自己都合退職だと給付制限が存在する

もう1つの注意点は自己都合退職だと給付制限がある点です。

給付制限のルールは一般的な失業保険と変わらず、自己都合退職であれば2か月ないし3か月の給付制限があります。

そのため、実際に受け取れるのは、待期期間の7日間+給付制限の2か月ないし+3か月+7日間なので、申請の2か月半後もしくは3か月半後となります。

まとめ

今回は65歳以上の失業保険である「高年齢求職者給付金」についてのご紹介をしてきました。

最後に今回ご紹介した内容を振り返ります。

  • 高年齢求職者給付金は65歳以上が対象となる、失業保険代わりの給付金
  • 高年齢求職者給付金は年金と同時に受け取ることができる
  • 高年齢求職者給付金は条件さえ満たせば働きながらも受け取れる
  • 高年齢求職者給付金を受け取るには失業状態と雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上であることが条件
  • 高年齢求職者給付金の受給日数は30日分もしくは50日分
  • 高年齢求職者給付金は一括支給
  • 申請期限は退職日から1年以内
  • 自己都合退職の場合は給付制限がある

65歳以上の失業保険である「高年齢求職者給付金」ですが、一括支給かつ待期期間の7日間の後に認定日が訪れ、1週間もすればもらえる点が大きなメリットです。

失業保険を受け取るにはどうしても時間がかかりますが、高年齢求職者給付金は自己都合退職でなければ申請から1か月もかかりません。

一括でもらえるからこそ、申請を面倒くさがらず、すぐに行うことをおすすめします。