再就職手当をもらったら確定申告しないといけない?
確定申告が必要なケースがよくわからない…
失業中に給付金をもらったら確定申告する必要がある?
本記事では上記の疑問やお悩みなどにお応えします。
再就職先が決まり、再就職手当をもらったりもらう予定をしていたりする方の中には、確定申告をする必要があるのか疑問に感じている方も多いでしょう。
結論、基本的に再就職手当をもらっても確定申告する必要がないものの、状況によっては必要性が生じます。
今回は再就職手当や給付金をもらって確定申告が必要になる状況について具体的に解説します。
最後まで読めば、再就職手当をもらったあとの確定申告に関する疑問点を解消できるでしょう。
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再就職手当をもらっても確定申告は不要
再就職手当をもらった場合、原則として確定申告は不要です。
確定申告とは、収入に対しての納税額を計算するために必要な手続きで、1月1日から12月31日までの期間で得た収入を対象とします。
納税するお金は収入に左右されるのが特徴で、収入の多い方ほど納税金額も多くなるのが特徴です。
再就職手当は課税対象とならない
再就職手当は非課税と認められていることから、法律によって確定申告する必要がありません。
再就職手当のほか、雇用保険(失業保険)や就業促進定借手当などの失業等給付金は、確定申告の対象とならないのが特徴です。
再就職手当を含む失業等給付金は、失業した方の生活をサポートし、一日でも早い再就職を目的に支給されるお金です。
仕事を通して得た収入とは意味合いが異なることから、確定申告する必要はないと考えるとよいでしょう。
ただし、再就職先の年末調整で失業期間中の金額が含まれていない場合、自分で確定申告するのが望ましいです。
確定申告によって、払いすぎた税金を返金してもらえる可能性があります。
再就職手当を個人事業主がもらったら確定申告する?
個人事業主として開業する方が再就職手当をもらった場合も、確定申告は不要です。
前述の通り、再就職手当は非課税扱いで、課税所得に含まれないためです。
事業所得にならない
再就職手当が課税所得にならないということは、事業所得にもならないといいかえられます。
事業所得とは、農業や小売業、サービス業などの事業を通して得る売上のことです。
サラリーマンとは異なり、個人事業主の場合は事業所得が収入となります。
個人事業主は自分で確定申告する必要があるものの、再就職手当や失業保険などに関しては申告する必要がありません。
なお、サラリーマンが副業で収入を得た場合、事業所得ではなく雑所得として扱われる傾向にあります。
再就職手当をもらい確定申告する状況とは
前述の通り、再就職手当をもらった場合、基本的には確定申告する必要はありません。
以下の状況に該当する場合、確定申告するのがポイントです。
- 失業中に社会保険料を支払ったとき
- 失業中に収入を得たとき
- 退職金をもらったとき
ここから具体的に解説します。
失業中に社会保険料を支払ったとき
失業中に社会保険料を支払った場合、状況によっては再就職手当をもらったあとで確定申告しましょう。
再就職したあとで、失業中に社会保険料を支払っていたことを報告し忘れた方の場合、納税しすぎることになります。
確定申告することにより、納税しすぎた社会保険料の一部を返還してもらえます。
社会保険料を確定申告するときのポイントは以下のとおりです。
- 国民健康保険料:納税した金額を申告書に記入する
- 国民年金保険料:控除証明書を添付したうえで確定申告の手続きをする
国民年金保険料の控除証明書は、日本年金機構から送られてくるのが特徴です。
失業中に収入を得たとき
失業中にアルバイトなどで収入を得た場合、再就職手当をもらったあとに確定申告をしましょう。
確定申告をしないと、場合によってはペナルティを課される可能性があるためです。
失業中に収入を得た方で確定申告が必要な状況は、具体的に以下のとおりです。
- 複数の会社でアルバイトしている方
- 途中で退職したことによって、年末調整を受けられなかった方
- 投資や副業などから1年で20万円以上の収入を得た方
雇用保険は非課税であるものの、自分で稼いだお金は課税されるのが特徴です。
退職金をもらったとき
退職金をもらうとき、会社で所定の手続きをしていない方は、再就職手当をもらったあとで確定申告しましょう。
「退職所得の受給に関する申告書」の提出など手続きをしないまま退職すると、所得税や復興特別所得税などが多く課されるためです。
確定申告をしないと損することになるため、住所を管轄する税務署に問い合わせるのがポイントです。
【再就職手当除く】確定申告しなくてもよい手当・給付金
再就職手当をもらった場合以外にも、以下のとおり確定申告しなくてもよい手当や給付金はあります。
- 失業保険
- 傷病手当金
- 職業訓練受講給付金
- 育児休業給付・介護休業給付金
ここから具体的に解説します。
失業保険
再就職手当以外に、確定申告する必要がない手当は失業保険です。
失業した方が生活費を気にせず求職活動に専念し、一日も早く再就職できるようサポートすることを目的とします。
非課税であることから、基本的に確定申告する必要はありません。
ただし、以下の状況に該当する方の場合、確定申告すると還付金を得られる可能性があります。
- 年度を終える前に退職した方
- 年度中に再就職先を決められない方
失業保険をもらうには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- ハローワークで求職登録を済ませている
- 積極的な求職活動を継続しても、就職先を決められない
- 今すぐにでも再就職する気持ちや状況下にある
- 退職日までの2年間で、12か月以上雇用保険に加入している(会社都合で退職した場合、退職日までの12か月で6ヶ月以上)
失業保険をもらえる期間は、退職した翌日から1年以内となっています。
傷病手当金
再就職手当以外で確定申告する必要がない手当は傷病手当金です。
傷病手当金とは業務時間以外での病気、ケガなどを理由に、入院や治療が必要な方をサポートする制度です。
雇用保険の一種であることから、確定申告する必要がありません。
傷病手当金をもらっているときは失業保険をもらえないものの、症状が改善したあとで受給可能となります。
職業訓練受講給付金
再就職手当以外で確定申告が不要なのは、職業訓練受講給付金です。
職業訓練受講給付金とは、雇用保険をもらえない方が職業訓練を受講している場合、国からもらえるお金のことです。
条件を満たせば、以下の手当をもらえる可能性があります。
- 職業訓練受講手当:月に10万円もらえる
- 通所手当:交通費のこと
- 寄宿手当:月に1万700円もらえる
職業訓練受講給付金をもらうには、収入や世帯収入などから構成される審査を受ける必要があります。
育児休業給付・介護休業給付金
再就職手当以外で確定申告不要なのは、育児休業給付と介護休業給付金です。
育児休業給付と介護休業給付金の特徴は、以下の表のとおりです。
育児休業給付 | ・育児休暇する方がもらえるお金のこと ・育児休暇中の給料が通常の8割未満になった場合、国から支給される ・契約社員やアルバイトの方も対象となる |
介護休業給付金 | ・家族の介護を目的に休業する場合、国からもらえるお金のこと ・職場復帰することが前提条件となる ・介護休業を取りやすくしたり、業務復帰したりしやすくすることを目的とする |
いずれも雇用保険の制度の1つで非課税となることから、確定申告する必要はありません。
まとめ
再就職手当をもらっても、基本的に確定申告は不要であることに関して解説してきました。
本記事のまとめは以下のとおりです。
- 再就職手当をもらった場合、基本的に確定申告は不要である
- 個人事業主が再就職手当をもらった場合も、基本的に確定申告は不要である
- 再就職手当をもらったあとで確定申告が必要なのは、失業中に社会保険料を支払ったり収入を得たりしたときである
- 失業保険や傷病手当金をもらった場合、基本的に確定申告する必要はない
再就職手当は非課税であることから、確定申告する必要はありません。
ただし、確定申告することによって税金を返してもらえるケースもあります。
税金の払いすぎを防ぐうえでも、自分が還付金の対象となるのかをチェックしておくとよいでしょう。
本記事を参考に、再就職手当をもらったあとの確定申告に関する疑問を解消してもらえれば幸いです。