「再就職手当っていつ頃振り込まれるんだろう?」と気になりませんか?
再就職手当とは、失業保険を受給している失業者が再就職や新たな事業を始めた際に送られるお金のことで、「再就職の祝い金」とも言われています。
転職直後にまとまったお金をもらえると、生活の安定にも役立って心強いですよね。
制度の存在は知っていても、振り込みのタイミングなど、細かい内容までは知らないという方も多いのではないでしょうか?
今回は、再就職手当の振り込みのタイミングや、振り込まれない理由、振り込まれない場合の対処法などについて詳しく解説します。
この記事を読めば、再就職手当がいつ頃振り込まれるか分かるようになるため、ぜひ最後までお読みください。
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再就職手当は最短でいつもらえる?
再就職手当をすぐに受け取りたいと思うのは当然ですよね。
しかし、申請してもすぐに振り込まれるわけではありません。
通常は、ハローワークに必要書類を提出後、約1~2カ月程度で振り込まれます。
この項目では、次の2点について解説します。
- 再就職手当がすぐにはもらえない理由
- 再就職手当が振り込まれるタイミング
再就職手当はすぐにはもらえません
再就職手当は、ハローワークに必要書類を提出後、もらえるまでに約1~2カ月程度かかります。
なぜこれほどの期間がかかるかというと、再就職してから約1カ月の調査期間が必要だからです。
この調査では、実際に再就職先に在籍して働き続けているかの確認を行い、再就職手当の申請をした後すぐに退職する不支給を防いでいます。
また、書類提出後には、ハローワークが支給するかどうかを判断する審査を行いますが、この審査にも時間がかかります。
この調査や審査が全て完了した後に手当は支給されるため、約1~2カ月程度の時間がかかるというわけです。
つまり、再就職手当を最短でもらうためには、再就職が決まり次第、すぐに申請することが最善の方法といえます。
申請期限は1カ月以内ですが、最短でほしい場合は、速やかに申請しましょう。
以下が簡単な手続きの流れです。
準備が必要な書類などもあるので、参考にしてみてください。
採用証明書は、雇用保険説明会で配布される「受給資格者のしおり」の「各種証明書」の部分にあります。
もしくは、ハローワークのホームページでも入手可能です。
就職日の前日に、ハローワークに就職の届け出をして、最後の失業認定を受けます。
このとき、「再就職手当支給申請書」を一緒に受け取ります。
≪持ち物≫
・採用証明書
・雇用保険受給資格者証
・失業認定申告書
・印鑑
・口座番号が分かるもの
新しい職場で働き始めたら、人事部などの担当部署に「再就職手当支給申請書」を渡し、事業主欄へ記入してもらうよう依頼します。
ハローワークに必要書類を提出できたら、手続きは完了です。
提出は郵送でも差し支えありません。
≪必要書類≫
・再就職手当支給申請書
・雇用保険受給資格者証
再就職手当が振り込まれるタイミング
再就職手当はハローワークから「支払決定通知書」が届いておおむね1週間程度で、指定の口座に振り込まれます。
「支払決定通知書」とは、再就職手当の支給が決定された際に、ハローワークから申請者に郵送される書類です。
支給するかどうかを判断する審査に通り、再就職先での在籍確認も取れた後に発送されます。
もし審査に通らなかった場合は、不受理の通知が届きます。
再就職手当の振り込み日は、ハローワークの混雑具合や、再就職先が書類を提出するタイミングなどによっても変わります。
そのため、正確な振り込み日はわかりません。
また、土日や祝日、振込先の銀行の営業日によっても振り込みのタイミングが変わります。
これらの理由から、再就職手当の振り込みは申請から約1カ月から2カ月と、幅が広くなっています。
なかなか通知書が届かないと不安になるかもしれませんが、受給条件をクリアして審査に通過すれば、必ず支給決定通知書が届きます。
約1、2カ月は待ってみてください。
再就職手当が振り込まれない理由
再就職して、再就職手当の申請をしても、手当が振り込まれないことがあります。
申請してもいつまでたっても振り込まれないと、不安になってきますよね。
ここでは、再就職手当が振り込まれない理由について説明します。
再就職手当が振り込まれない主な原因は、以下の3点です。
- そもそも雇用保険に未加入だった
- 受給条件を満たしていなかった
- 申請期限が過ぎていた
これから1つずつ詳しく解説していきます。
そもそも雇用保険に未加入だった
失業前に働いていた会社で雇用保険に加入していない場合は、再就職手当を受け取ることはできません。
「雇用保険に加入していること」が受給条件の1つだからです。
雇用保険とは、労働者が仕事を失った場合に、生活費や再就職のための支援を受けられる制度であり、再就職手当もその一部です。
雇用保険の制度を利用するためには、失業保険料を支払わなければいけません。
また、雇用保険に加入している期間も重要です。
失業前の直近1年間で、6カ月以上加入していなければいけません。
正社員の場合は基本的に雇用保険に加入していますが、例えば委任契約、委託契約等については、雇用保険の被保険者に該当しないため注意が必要です。
受給条件を満たしていなかった
再就職手当をもらうためには、以下の条件を全て満たさなければいけません。
①待機満了日後の就職であること
②失業保険の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
③離職前の事業主に再度雇用されたものではないこと(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含む)
④待機満了日後1カ月間は、ハローワークや職業紹介事業者の紹介により就職していること(離職理由による給付制限を受けた場合のみ)
⑤1年を超えて勤務することが確実であること
⑥雇用保険の被保険者要件(週所定労働時間20時間以上、31日以上の雇用の見込み)を満たす条件での雇用であること
⑦就職日前3年以内に、再就職手当や常用就職支度手当を受給していないこと(事業開始に係る再就職手当も含む)
⑧受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものではないこと
①~⑧の条件を満たしているか、再度確認してみましょう。
自分が条件を満たしているかどうか判断に迷う場合は、管轄のハローワークに相談しましょう。
申請期限が過ぎていた
再就職手当の申請には期限があり、「就職日の翌日から1カ月以内」となっています。
この期限を過ぎてしまうと、再就職手当が受け取れない可能性があります。
入社日までに、仕事を始める準備や、仕事が始まる前に済ませておきたい用事があると、再就職手当の申請を忘れてしまいがちです。
しかし再就職手当は、早めに申請しておけば、その分早く受け取れます。
再就職が決まったら、ハローワークに報告し、申請や手続きを忘れずに行いましょう。
再就職手当が振り込まれない場合の対処法
再就職手当が振り込まれない場合の対処法について解説します。
ここでは、下記の2パターンを紹介します。
- 申請期限が過ぎてしまった場合
- 申請中に退職してしまった場合
再就職手当の申請期限が過ぎてしまった場合
申請期限が過ぎてしまった場合でも、「就職の翌日から2年以内」であれば、申請は可能なので安心してください。
例えば、2023年8月1日が入社日の場合、2025年7月31日までは申請の猶予があるということです。
1カ月を過ぎてしまっても、入社日から2年以内であれば諦めずに申請しましょう。
ただし、次のようなデメリットがあります。
- 通常よりも審査に時間がかかり振込が遅くなる可能性がある
- 雇用保険の他の給付金が返還になる可能性がある
申請は、できるだけ期限内に行うことが望ましいです。
もし期限を過ぎてしまった場合は、早急に申請するよう心がけましょう。
再就職手当の申請中に退職した場合
再就職手当の申請中に退職した場合、再就職手当は支給されません。
しかし、再就職手当を受給する前の失業保険の支給残日数が残っている場合は、再び手続きを行うことで、残りの日数分が支給されます。
所定給付日数180日の方が、基本手当60日分の支給を受けた後再就職し、再就職手当84日分の支給を受けた後に離職した場合
180日-60日-84日=36日の範囲内で基本手当を受給できます。
ただし、支給の対象となる日は、離職後にハローワークに来所して届け出をし、再求職申し込みをした日からです。
離職後はできるだけ早くハローワークに来所して届け出るようにしてください。
- ≪手続きに必要なもの≫
- 雇用保険受給資格者証
- 離職票または喪失確認通知書
- 離職状況証明書(雇用保険未加入の場合)
また、既に受け取った再就職手当は、不正行為があった場合以外は返す必要はありませんので安心してください。
まとめ
この記事では、再就職手当が最短でいつもらえるのか、振り込まれない理由、振り込まれない場合の対処法などについて詳しく解説しました。
再就職手当は失業者にとって大きな助けとなる制度ですが、条件や手続きが複雑です。
早めの準備を心がけ、スムーズに再就職手当を受けられるようにしましょう。