失業保険をもらえない理由にはどんなものがある?
失業保険を確実にもらいたい!
申請するとどのくらいの期間で入金してもらえる?
本記事では上記の疑問や要望などにお応えします。
失業保険の受給を希望している方の中には、もらえないのではないかと不安に感じているケースもあるでしょう。
結論、条件を満たせば失業保険はもらえます。
今回は失業保険をもらえない理由やもらうための条件などを具体的に解説します。
最後まで読めば、失業保険をもらうための条件について理解でき、人によっては対策をとることが可能です。
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失業保険をもらえない理由とは
失業保険をもらえない理由として、さまざまなものがあげられます。
以下のいずれかに該当する場合、失業保険をもらうための条件を満たせません。
- 働く意思や環境下にない
- 雇用保険の加入期間が短すぎる
- 失業保険を受給した経験がある
- 失業認定されていない
- アルバイトや副業の収入がある
- 傷病手当金をもらっている
- 年金をもらっている
- 65歳以降に退職している
ここから具体的に開設します。
働く意思や環境下にない
失業保険をもらえない理由の一つは、今すぐ働く意思や環境下にないことです。
失業保険とは、失業期間の生活費を心配せず、求職者が求職活動に専念できるように設けられている制度であるためです。
働く意志や環境下にないとされる方は、具体的に以下に示します。
- 病気やケガで働けない方
- 妊娠・出産を控えている方
- 資格取得の勉強に専念する方など
失業保険の受給期間は、退職した翌日から1年以内です。
事情によって働けない場合でも、失業保険には延長制度が設けられています。
働ける状態にない方の場合でも、延長制度を活用すると、働ける状態になったあとで失業保険の受給が可能です。
雇用保険の加入期間が短すぎる
雇用保険の加入期間を満たせていない方の場合、失業保険をもらえません。
以下の通り、失業保険をもらうには、雇用保険の加入期間の条件を満たす必要があるためです。
- 会社都合退職:退職日までの1年間で、6ヶ月以上に渡り雇用保険に加入
- 自己都合退職:退職日までの2年間で、12ヶ月以上に渡り雇用保険に加入
雇用保険に加入しているのか確認する方法としては、以下の方法があげられます。
- 給与明細書をチェックする
- 総務担当の方に聞く
業種や規模などに関係なく、原則として労働者を雇用する企業は雇用保険の適用となります。
失業保険を受給した経験がある
近年、失業保険を受給したことがある方の場合、失業保険をもらえないケースがあります。
失業保険をもらうと、失業保険に加入してきた期間が0になるためです。
短期間で転職を繰り返している方の場合、注意が必要です。
退職したあとで失業保険をもらうのかは、慎重に考えたうえで判断するとよいでしょう。
失業認定されていない
失業認定を受けていない方の場合、失業保険をもらえません。
失業認定とは、失業していることをハローワークがチェックする日のことです。
失業認定日はハローワークに指定され、やむを得ないと認められる事情を除き、変更ができません。
認定日までに求職活動の実績を2回以上作り、失業認定書を提出することで失業認定を受けられます。
アルバイトや副業の収入がある
アルバイトや副業の労働時間が上限を超える場合、失業保険をもらえません。
7日間の待機期間を除き、アルバイトや副業などは認められているものの、以下の条件を満たす必要があります。
- 1週間の労働時間が20時間未満であること
- 1日の労働時間が4時間未満であること
- 同じ事業主に31日以上雇用されないこと
失業保険の受給中にアルバイトや副業などをする場合、ハローワークに申告する必要があります。
労働時間に応じて、失業保険の金額が減額されたり先送りとなったりします。
傷病手当金をもらっている
傷病手当金をもらっている場合、失業保険をもらえません。
傷病手当金と失業保険は同時にもらえないためです。
傷病手当金とは、病気やケガなどを理由に働けない方をサポートすることを目的とする制度です。
今すぐに働けることが失業保険の受給条件となっていることから、失業保険と傷病手当金は対象とする方が異なります。
病気やケガをしているときは傷病手当金をもらい、回復したあとで失業保険に切り替えるのがポイントです。
年金をもらっている
老齢厚生年金をもらっている方の場合、失業保険をもらえません。
65歳になるまでは、同時にもらえないと決められているためです。
ハローワークで求職申込みをすると、翌月より老齢厚生年金や退職共済年金の支給が全額ストップとなります。
失業保険の金額の方が少なくなるケースもあることから、どちらを受給するのかよく検討することが望ましいです。
年金の受給金額に関しては、年金事務所に問い合わせるとよいでしょう。
65歳以降に退職している
65歳以降に退職する方の場合、失業保険をもらえません。
65歳を迎えると、雇用保険から高年齢求職者給付金に切り替わるためです。
法律上、65歳と認められるのは「誕生日の前日」となっている点は注意が必要です。
誕生日前日に退職した場合、失業保険の受給条件を満たせません。
失業保険をもらうための条件
失業保険をもらうには、以下の条件を両方とも満たすことがポイントです。
- 働く意思や環境にあるものの内定をもらえないこと
- 2年間で12ヶ月以上雇用保険に加入してきたこと
ここから具体的に開設します。
働く意思や環境にあるものの内定をもらえないこと
失業保険をもらうには、以下の条件を満たす必要があります。
- 今すぐにでも働く意思や環境などにあること
- 積極的な求職活動を継続しているものの、内定をもらえないこと
失業すれば失業保険をもらえるわけでなく、求職活動を継続していることや働ける状況にあることがポイントです。
退職後に休養したり病気やケガなどで働けなかったりする方の場合、失業保険の条件を満たせません。
求職活動としてハローワークで認められているものとは、具体的に以下のとおりです。
- 求人へ応募
- 職業相談
- オンラインセミナーの受講
- 起業説明会への参加
- 国家試験・資格試験の受験など
ハローワークに認められている求職活動を行い、失業認定日に認定を受けることで、失業保険をもらえます。
2年間で12ヶ月以上雇用保険に加入してきたこと
失業保険をもらうための条件として、退職日までの2年間で、12ヶ月以上に渡る雇用保険への加入があげられます。
会社都合による退職の場合、1年間で6ヶ月以上の雇用保険加入が条件です。
雇用保険に1ヶ月単位で加入していると認めてもらうには、以下の条件を満たす必要があります。
- 1ヶ月の労働日数が11日以上あること
- 労働時間が80時間以上あること
就業形態に関係ないのが特徴で、パートやアルバイトとして働いている方も、条件を満たせば失業保険をもらえます。
失業保険の入金までの期間
失業保険を入金してもらうまでの期間は、以下の通り退職理由によって異なります。
- 会社都合の退職者
- 自己都合の退職者
ここから具体的に見ていきましょう。
会社都合
会社都合で退職した方の場合、失業保険の申請を終え、受給決定から待機期間を経たあとで入金してもらえます。
金融機関の5営業日から7営業日を目安に入金となるのが特徴です。
申請から入金までの期間を合計すると、約1ヶ月程度かかると考えておくとよいでしょう。
7日間の待機期間とは、失業保険の受給決定したあとで設けられている7️日間のことで、退職理由に関係なくすべての方に適用となります。
待機期間が設けられている理由は以下のとおりです。
- 申請者が本当に失業状態にあるのかを確認するため
- 失業保険の乱用を防ぐため
自己都合で退職した方に比べると、会社都合で退職した方の方が早く入金してもらえます。
自己都合
自己都合で退職した方の場合、失業保険の申請から受給決定、待機期間のあとで、入金されるまでには給付制限期間を経る必要があります。
給付制限期間とは、待機期間のあとで2ヶ月間設けられている期間のことで、失業保険を入金してもらえません。
会社都合退職した方と比べると、失業保険の入金までの期間は約2ヶ月遅くなるのが特徴です。
過去5年間で2回以上の自己都合退職を経験している方の場合、3回目からは給付制限が3ヶ月に延長します。
自己都合退職者の中でも、やむを得ず退職したと認められる「特定理由離職者」の場合、給付制限期間はなくなります。
ハローワークに公的書類などを提出したうえで、認めてもらうことが特定理由離職者になるためのポイントです。
まとめ
ここまで、失業保険をもらえない理由や、もらうための条件などを解説してきました。
本記事のまとめは以下のとおりです。
- 失業保険をもらえない理由として、失業認定を受けていないことや、傷病手当金をもらっていることなどがあげられる
- 失業保険をもらうには、働く意思や環境などにあることや、雇用保険の加入条件を満たす必要がある
- 失業保険の入金までのタイミングは、退職理由によって異なる
失業者全員が失業保険をもらえるわけではなく、失業保険をもらえないケースもあります。
失業保険をもらえないケースに該当する場合、条件をクリアする必要があります。
不明な点がある場合、ハローワークに相談すると適切な対応をしてもらえるでしょう。
本記事を参考に、失業保険をもらえない理由や、もらうための条件などを理解してもらえれば幸いです。