
失業保険の一時金って何?

失業保険の一時金をもらうための条件や手続きがわからない…
どのくらいのお金をもらえるのか知りたい!
本記事では上記の疑問やお悩みなどにお応えします。
雇用保険に加入している方の中には、一時金の制度や手続きなどが分からず困っているケースもあるでしょう。
結論、失業保険の一時金とは特定の季節のみ働く方や、常に短期間のみ働いている方を対象とする制度で、ハローワークで手続きをします。
今回は、失業保険の一時金の条件や手続き、もらえる金額などを解説します。
最後まで読めば、失業保険の一時金に関する疑問点を解消できるでしょう。

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失業保険の一時金とは

失業保険の一時金とは「特例一時金」のことで、短期特例被保険者の方が失業したときにもらえます。
短期特例被保険者に該当するのは、具体的に以下のとおりです。
- 季節的に雇用されている方
- 1年未満の雇用が続いている方
季節的に雇用されている方とは、天候によって出勤が左右される仕事に就いている方で、以下のとおり季節限定での就労となります。
- スキー場
- 海の家など
フルタイムで働く方の場合、特例一時金の受給対象とはなりません。
特例一時金により、不安定な雇用形態にある方も生活面の支えとなるでしょう。
失業保険の特例一時金のポイント

特例一時金を申請したい方は、以下の点を押さえておくのがポイントです。
- 特例一時金をもらうための条件
- 特例一時金の手続き
- 特例一時金のタイミング
- 特例一時金の期間
- 特例一時金の金額
ここから具体的に解説します。
特例一時金をもらうための条件
特例一時金は短期特例被保険者を対象としており、以下の条件をすべて満たす方のみがもらえます。
- 4ヶ月以上働いている方
- 1週間の労働時間が30時間以上ある方
- 退職後にハローワークで求職登録をしている方
- 就職する気持ちがあったり、状況下にあったりする方
- ハローワークで求職相談やセミナー受講、企業への応募、面接などをしているものの、内定をもらえない方
- 退職する直前の1年間で、11日以上働いた月が6ヶ月以上あること。ただし、80時間以上働くことで1ヶ月とみなされるケースもある
失業していても、以下の通り働く意志がない方や働ける状況にない方は、特例一時金をもらえません。
- 家業や学業、独立開業の準備に専念する方
- しばらく休養したい方
- 家族の介護を理由に、働きに出られない方
- 再就職先が決まっている方
- パートやアルバイトを含め、働いている方。ただし、週の労働時間が20時間未満の場合はもらえるケースもある
特例一時金の手続き
特例一時金の手続きの流れは、以下のとおりです。
特例一時金を申請するには、まず以下の書類を用意するのがポイントです。
- 離職票‐1、離職票‐2
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、住民票のうち1つ)
- 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、官公署発行の身分証などから1つ)
- 最近の写真1枚(正面を向き、上三分身のもの)
- 本人名義のキャッシュカードか預金通帳
マイナンバーカードがあると、個人番号確認書類と身元確認書類を兼ねられます。
離職票は退職日から2週間程度で自宅に送ってもらえるか、退職時にもらえるのが特徴です。
用意した書類を持ち、住所を管轄するハローワークで手続きを進めましょう。
書類が受理されると受給資格を得られ、7日間の待機期間に入ります。
待機期間を設けることで、本当に失業状態にあるのかをハローワークに確認されます。
待機期間のあとで雇用保険説明会がハローワークであり、2時間程度の説明を受けます。
雇用保険説明会で指定された日時にハローワークで失業の認定を受けると、特例一時金を振り込んでもらえます。
特例一時金のタイミング
特例一時金をもらえるタイミングは、以下の通り退職理由によって異なります。
- 自己都合退職:待機期間を経て、さらに2ヶ月後にもらえる(自分の責任による解雇や、令和2年9月30日までに退職した方は3ヶ月)
- 会社都合退職:待機期間を経た後でもらえる
どのような退職理由であれ、特例一時金をもらうには7日間の待機期間を経る必要があります。
特例一時金の期間
特例一時金をもらえる期間は、退職した翌日から6ヶ月までと決まっています。
病気やケガなどですぐに働けない状況でも、受給期間の延長には対応してもらえません。
満額もらうには、なるべく早く手続きを進めるのが賢明です。
自治体によって異なるケースもあるものの、ハローワークの営業時間は原則として8時30分から17時15分までです。
初回手続きは特に時間がかかりやすいことから、遅くとも16時までに来庁するのがポイントです。
特例一時金の金額
特例一時金としてもらえる金額は、以下の計算式で求められます。
退職するまでの6ヶ月間の賃金日額✕給付率✕40(日分)
ボーナスを除いた金額で計算する点には注意しましょう。
特例一時金は一度のみもらえるのが特徴で、以下の通り賃金日額や基本手当日額には、上限と下限が設けられています。
退職時の年齢 | 賃金日額の上限 | 基本手当日額の上限 |
---|---|---|
29歳以下 | 1万3,890円 | 6,945円 |
30歳から44歳 | 1万5,430円 | 7,715円 |
45歳から59歳 | 1万6,980円 | 8,490円 |
60歳から64歳 | 1万6,210円 | 7,294円 |
退職時の年齢 | 賃金日額の下限 | 基本手当日額の下限 |
---|---|---|
全年齢 | 2,746円 | 2,196円 |
高齢求職者給付金の特徴

高齢求職者給付金とは、65歳以上の退職者を対象とする失業保険で、以下の条件を満たす必要があります。
- 短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者ではない方
- 退職するまでの1年間で6ヶ月以上雇用保険に加入してきた方
- 退職後に求職活動をしており、再就職する気持ちや状況下にある方
失業保険と手続きは同じとなるものの、ハローワークから一括で振り込んでもらえる点が異なります。
高齢求職者給付金としてもらえる金額は、基本手当日額の50日分です。
年齢の上限が設定されていないことから、何歳になっても高齢求職者給付金をもらえる可能性はあります。
条件を満たせば何度でももらえる点が特徴の1つで、高齢者の生活をサポートしてくれる制度です。
失業保険の受給中に再就職するともらえる再就職手当

失業保険をもらっているときに早期に再就職すると、再就職手当をもらえます。
再就職する期間が早ければより多くのお金をもらえるのが特徴です。
失業保険をもらっている方が、敢えて再就職までの期間を先延ばしすることを予防するために設けられています。
失業保険でもらえる金額の6割か7割となることから、失業保険をもらうほうがよいと考える方もいるかもしれません。
額面のみ比較すると失業保険のほうが得に感じられるものの、長期的な視点に立つと再就職手当をもらう方がよいでしょう。
失業期間を短くすることで、面接官によりよい印象を与えられたり、毎月安定した収入を得られるようになったりするためです。
万が一、再就職手当をもらったあとで退職を余儀なくされた場合でも、返金する必要はありません。
現在廃止されている脱退手当金とは

現在では廃止となっている脱退手当金とは、年金をもらうまでの期間不足により、年金をもらえない方を救済するための制度です。
脱退手当金をもらうには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 5年以上にわたり、厚生年金に加入していた方
- 60歳以降にお金をもらえないままで、厚生年金を脱退した方
- 60歳以上の方
- 昭和16年4月1日以前に生まれている方
- 通算老齢年金、障害年金をもらえない方
- 脱退手当金の金額以上の障害年金や、障害手当金をもらっていない方
昭和61年に基礎年金が導入されたことで、昭和16年4月1日以前に誕生した方を除き、脱退手当金の制度は廃止されました。
失業保険に関連する脱退一時金とは

脱退一時金とは外国籍の労働者のための制度で、退職し帰国するときに、支払い済みの年金保険料を返還してもらえるのが特徴です。
社会保険に加入している外国人の場合、脱退一時金への加入も義務づけられています。
英語や中国語、韓国語など、請求書の言語は14か国語に対応しています。
脱退一時金に関して、以下の点がポイントとなります。
- 外国の通貨での支給となる
- 日本で手続きを進める場合、転出日以降の支給となるように調整が必要
- 手続きに時間がかかりやすい
脱退一時金があることにより、外国人労働者が安心して働きやすくなっているといえるでしょう。
まとめ
失業保険の一時金をもらうための条件や手続き、金額などを解説してきました。
本記事のまとめは以下のとおりです。
- 失業保険の一時金とは特例一時金のことで、短期特例被保険者が退職したときにもらえる
- 失業保険の特例一時金のポイントは、もらうための条件や手続きなどを押さえておくことである
- 高齢求職者給付金とは、65歳以上の退職者を対象とする制度である
- 失業保険をもらっているときに早期に再就職すると、再就職手当をもらえる
- 昭和61年の基礎年金導入により、脱退手当金が廃止された
- 失業保険に関連する脱退一時金とは、外国籍の労働者のための制度である
季節的な労働者や短期雇用の続いている方が失業したときに、特例一時金をもらえる可能性があります。
住所を管轄するハローワークで手続きを進めるのがポイントです。
退職したあとになるべく早く来庁すると、その分早くお金をもらえます。
本記事を参考に、失業保険の特例一時金について理解してもらえれば幸いです。