会社を辞める場合、会社の寮に入っていた方や遠方の会社に勤めていた方は退職を契機に実家に戻るなど、引っ越しを行うことがあります。
失業保険を受け取っている最中に引っ越しを行っても問題はないのか、気になる人もいるはずです。
結論から言うと、失業保険の受給途中でも問題はありません。
この記事では、失業保険の申請前・申請後に引っ越しを行う場合の対処法や移転費がもらえるケースなどをご紹介していきます。

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失業保険の受給途中に引っ越しをしても問題ない?

結論から申し上げますと、失業保険の受給途中に引っ越しを行ったとしても、失業保険はそのまま受け取ることが可能です。
もちろん、定期的な失業認定や求職活動実績の積み重ねはその間も必要となります。
そのため、引っ越し先の住所で管轄を行っているハローワークに出向いた上で、住所変更の手続きを行うことが求められます。
この住所変更の手続きでは事前に住民票を移転させるなどの作業も必要となります。
ですので、失業保険の受給途中に引っ越しを行う場合はプロセスを経る必要があるので注意が必要です。
失業保険を申請する前に引っ越しを行う際にすること

失業保険の申請前に引っ越しを想定している場合は、前もって引っ越し先の住所を管轄するハローワークで手続きを行うことをおすすめします。
そのため、今住んでいるエリアを管轄するハローワークで失業保険を申請する必要がなくなります。
この場合に行うべき手続きは、引っ越し先の住所を管轄する自治体で手続きを行い、住民票を異動させるだけです。
あとは一般的な失業保険の申請方法で段階を踏んでいけば失業保険を受け取れます。
失業保険を申請した後に引っ越しを行う際にすること

今回ポイントになるのが、失業保険申請後に引っ越しを行う場合です。
この場合は引っ越し先の住所を管轄するハローワークにおいて住所変更の手続きをしなくてはなりません。
住所変更の手続きに必要な書類が以下の通りです。
- 受給資格者氏名・住所変更届
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
- 新住所が記載された住民票・運転免許証・マイナンバーカードなど
失業認定申告書は特に必要ない場合もありますが、念のため持っておくことをおすすめします。
上記の書類を携えて、ハローワークでの住所変更の手続きを行っていきます。
ちなみに「管轄のハローワークが変わらない程度の引っ越し」で住所が変わった場合も住所変更の手続きは必要です。
その場合も上記の書類を持ってハローワークで手続きを済ませましょう。
引っ越しを行うと失業保険の移転費がもらえるケースも

引っ越しに何かとお金がかかるのは、引っ越しを経験した人ならだれでもわかることです。
実は引っ越しを行うことで失業保険から移転費がもらえる場合があります。
この項目では、失業保険の移転費についてご紹介します。
そもそも失業保険の移転費とは何か
失業保険の移転費は、失業保険を受け取っている方がハローワークなどの紹介によって就業する場合、もしくは職業訓練を受ける場合において住居などを変更する際に支給される費用です。
この場合に支給される移転費の中身は以下の通りです。
- 鉄道賃
- 船賃
- 航空賃
- 車賃
- 移転料
- 着後手当
鉄道賃などはいわゆる交通費、移転料は引っ越し費用、着後手当は引っ越しを伴う就業をした人へのお祝い金的な意味合いがあります。
失業保険の移転費をもらえる条件とは
失業保険の移転費をもらうには一定の条件をクリアする必要があります。
- 失業保険の受給資格がある
- 7日間の待期期間後に就職もしくは職業訓練を受けた
- ハローワークや自治体、職業紹介責任者が紹介した職業に就くために引っ越しをする
- 引っ越しをしないと往復4時間以上の通勤・通所を強いられるなどの状況がある
- 事業所などから就職準備金や移転に必要な費用などが支給されない、もしくは少ない場合
誰でも失業保険の移転費がもらえるわけではありません。
上記の条件を満たさなければ、失業保険の移転費はもらえませんが、満たしてしまえば一定の費用がもらえることになります。
将来的に別の場所で働きたいと考えている方にとっては活用しておきたい制度です。
引っ越しが必要とされる判断基準を解説
引っ越しが必要とされる判断基準として、通勤通所の時間が往復4時間以上など、住所変更をしないと就労などが難しいケースが挙げられています。
住所変更が必要であると認められる場合を以下にまとめました。
- 通勤通所にかかる時間が往復4時間以上の場合
- 交通機関の始発終電の状況が悪く、通勤通所に著しい障害がある場合
- 移転先の事業所などに特殊性がある場合
- 事業主から要求されて移転を余儀なくされる場合
片道2時間もかかる場所に通勤通所を行うのは費用面でもお金がかかるほか、負担がかなりあります。
また就職先の会社から要求されるケースなども移転費が支給されるケースとなるでしょう。
これらの審査を経てパスできれば、移転費が支給されます。
引っ越しで受け取れる失業保険の移転費はいくら?

実際に受け取れる失業保険の移転費ですが、交通費・引っ越し費用・着後手当に分けてご紹介します。
交通費に関しては、「旧住居地から新住居地までの順路」において、通常の経路や方法でかかった費用が支給されます。
移転料に関しては、交通費計算のベースとなる鉄道の距離などによって定められた金額が支給される形です。
着後手当は親族も一緒に引っ越しをする場合は76,000円、100キロ以上の移動の場合は95,000円が支給されます。
失業保険の受給者のみの場合は38,000円、100キロ以上の移動の場合は47,500円が支給される形です。
ちなみに親族も一緒に引っ越しを行う場合は、交通費にあたる部分や引っ越し費用にあたる部分も親族分が上乗せされます。
引っ越しで受け取れる失業保険の移転費はどのように申請すればいい?

失業保険の移転費は、移転をする日の翌日から1か月以内に移転先の住所で管轄を行っているハローワークで申請を行う必要があります。
その際に2種類の書類が必要です。
- 移転費支給申請書
- 雇用保険受給資格者証
移転費支給申請書を提出する際、親族を伴う引っ越しにおいては親族であることを証明する書類なども必要になります。
これらの書類を受けて、ハローワークは審査を行い、「移転費支給決定書」および「移転証明書」が交付されることになります。
その後、この2種類の書類を就職先の事業主に提出し、移転証明書の中にある就職証明欄に就職先の事業主が記載し、ハローワークに返送することで移転費が支給されます。
引っ越しで受け取れる失業保険の移転費について返還を求められることも

1度支給された移転費ですが、場合によっては返還を求められる場合があります。
- 就職を辞退し、その職に就かなかった
- 受ける予定だった職業訓練を辞退し、受けなかった
- 転居をしていなかった
- そのほかの不正があった
移転費はあくまでも引っ越しをしなければ就職も職業訓練も困難になるため、支給される費用です。
その就職も職業訓練もなしになったとなれば、当然のことながら返還を求められるのは当然のことです。
返還に関しては、就職していない事実や職業訓練を受けていない事実などが確定した日の翌日から10日以内にハローワークに届けを出した上で、支給された移転費を返還しなければなりません。
まとめ
今回は失業保険の申請をする前、した後に引っ越しをする際の手続きの話題を中心にご紹介してきましたが、最後に今回ご紹介した内容を振り返ります。
- 失業保険の受給途中に引っ越しを行っても失業保険は受け取れる
- 失業保険の申請前の引っ越しの方が手続きは簡単
- 失業保険の申請後の引っ越しでは書類がいくつか必要
- 条件を満たせば引っ越しを行った際に移転費がもらえる
- 移転費は交通費や引っ越し費用、就職のお祝い金的な意味合いを持つ
- 移転費は就職の取りやめなどがあった場合に返還を求められる
申請を行う前に引っ越しを行えば、転入届などを自治体に出して住民票の写しを持参すれば、本来の方法で失業保険の申請ができます。
申請後も書類こそ必要ですが、そこまで複雑な手続きは必要ありません。
また移転費の対象となる場合は積極的に活用していくことをおすすめします。