
失業保険をもらいながらウーバーイーツで稼働してもいい?
不正受給にならない条件を知りたい
好きな時間に手軽に働けることから注目されているウーバーイーツは、失業保険を受給しながらでも稼働していいのか気になっている方が多いでしょう。
結論を先に言ってしまうと、条件を守れば失業保険をもらいながらウーバーイーツで稼ぐことは可能です。
この記事では以下の内容を解説していきます。
- 失業保険をもらいながらウーバーイーツで稼働できるのか
- 不正受給のペナルティ
- 失業保険をもらいながらウーバーイーツで稼働できる条件
- ウーバーイーツの稼働時間に対するハローワークの認識
失業保険をもらいながらウーバーイーツで稼ぎたい方が知りたい情報を網羅した記事となっています。
気になる方はぜひ参考にしてください。

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失業保険をもらいながらウーバーイーツがバレたらどうなる?

失業保険をもらいながら、ウーバーイーツで稼働していた場合、ハローワークにバレる可能性は大きいです。
ハローワークにバレるパターンは次の2つが多くなっています。
- ウーバーイーツでの稼ぎを確定申告した場合
- 知人からのハローワークへの密告
確定申告から失業保険の不正受給がバレるケースは非常に多くなっています。
また、知人からの密告によって失業保険をもらいながらウーバーイーツで稼働していたことがハローワークにバレたケースも。
ウーバーイーツは雇用保険に加入できないので、アルバイトなどに比べるとバレにくくはありますが、上記2つのパターンでハローワークに知られることがあります。
不正受給のペナルティは非常に重たいので慎重に
失業保険の不正受給のペナルティは非常に重たくなっています。
不正受給のペナルティは次の通りです。
不正受給が発覚した日から失業手当の支給が止まる
不正受給で得た失業手当は全額返還する義務がある
悪質なケースは失業保険の3倍の返還を要求される
返還が完了するまで年5%の延滞金が課せられる
返還できなければ財産の差し押さえなどが行われる可能性がある
軽い気持ちでウーバーイーツを配達しただけで、このような重たいペナルティが課せられます。
失業保険の不正受給は得することがありませんので、絶対にやめましょう。
なおハローワークに適切に申告をして、条件を満たしていれば、ウーバーイーツで配達しても問題ありません。
ここからは失業保険をもらいながらウーバーイーツで稼働する方法を紹介します。
失業保険の7日間の待機期間はウーバーイーツで働けないので注意

失業保険を申請すると、7日間の待機期間が設けられます。
この7日間はウーバーイーツを含む全ての労働ができないので、注意しましょう。
待機期間はハローワーク側が失業状態にあるかどうかを確認するための期間です。
7日間は最初にハローワークへ行って失業の手続きを行なった日から通算7日間となります。
失業保険をもらいたい場合は、7日間の待機期間にウーバーイーツで稼働しないようにしましょう。
失業保険の給付制限中は条件を守ればウーバーイーツで稼働OK!

自己都合で退職した場合は、2ヶ月間の給付制限期間が設けられます。
この期間は条件を守ればウーバーイーツで稼働することが可能です。
自己都合退職による給付制限中の労働条件
給付制限中の労働条件は次の通りです。
- 1週間の労働時間が20時間以上にならない
- 31日以上の雇用が見込まれない
上記2つの条件を守らないと、雇用保険に加入してしまい、失業状態でなくなってしまいます。
週20時間未満の労働にとどめておくことを覚えておきましょう。
31日以上の雇用に関しては、ウーバーイーツは雇用されるわけでないので、気にしなくて大丈夫です。
失業保険の受給期間は条件を守ればウーバーイーツで稼働OK!

失業保険の受給期間であっても、条件を守ればウーバーイーツで稼働できます。
次にその失業保険の受給期間のウーバーイーツ稼働条件を確認していきましょう。
失業保険の受給期間の労働条件
失業保険の受給中におけるウーバーイーツの稼働条件は次の通りです。
- 週20時間以内の稼働
- 1週間における労働日数が3日以内
この2つの条件以上に働いてしまうと就職したとされてしまい、失業保険をもらえなくなります。
失業保険をもらいながらウーバーイーツで稼働する際は「週20時間未満かつ週3日以内の稼働」にとどめておきましょう。
ウーバーイーツの稼働時間についてのハローワークの認識とは?

一言でウーバーイーツの稼働時間といっても、どの時間のことを指しているのか疑問を持つ方が多いのではないでしょうか。
ここではウーバーイーツの稼働時間とハローワークの認識について解説します。
ウーバーイーツには3つの稼働時間がある
ウーバーイーツには次の3つの稼働時間があります。
- オンライン時間
- 待機時間
- 配達稼働時間
オンライン時間と待機時間とは、配達の注文待ちの状態です。
待っている状態とはいえ、稼働時間に含まれることもあります。
配達稼働時間は実際に注文された料理などを配達している時間です。
このように、ウーバーイーツの稼働時間といっても、実際に賃金が発生している時間は稼働時間のみとなっています。
管轄のハローワークによってルールが違うので要確認
先述した通り、ウーバーイーツには3つの稼働時間がありますが、管轄のハローワークによって認識が違うので必ず確認が必要です。
日本でウーバーイーツが普及してからまだ年月が経っていません。
そのため、地域によって認識に差があり、ルールが明確になっていないのです。
配達時間のみを労働時間とカウントするハローワークがあったり、オンライン時間や待機時間まで労働時間とカウントするハローワークがあったりします。
せっかくの失業保険を受給できなくなる可能性があるので、管轄のハローワークに必ず確認をとりましょう。
ウーバーイーツで個人事業主として開業すれば再就職手当を受給可能

効率よく長時間ウーバーイーツを稼働すれば、就職しなくても生活費を稼ぐことは可能です。
そのため、個人事業主として開業して経費計上などで税金をお得にする人も増えています。
また、ウーバーイーツの配達パートナーで個人事業主として開業することで、再就職手当をもらうことができるのです。
次に個人事業主として開業して再就職手当をもらえる条件を解説します。
個人事業主として開業して再就職手当をもらえる条件
ウーバーイーツを含め、個人事業主として開業することで再就職手当をもらえます。
条件は以下の通りです。
- 失業保険の受給条件を満たしている
- 7日間の待期期間後に事業を始めている
- 事業開始前日までに、基本手当の支給残日数が1/3以上残っている
- 1年を超えて働けることが確実である
- 自己都合退職の場合、給付制限中の1か月が経過してから開業している
- 過去3年以内に再就職手当などの支給を受けていない
- 求職申込の前から開業の準備をしていない
これらの条件を満たしていれば、個人事業主として開業して再就職手当をもらうことができるでしょう。
ポイントは、給付制限2か月目に入ってから開業することです。
給付制限の1か月目の間に開業すると再就職手当はもらえません。
また、1年間事業を継続できることを証明する必要もあります。
ウーバーイーツの場合は、配達で使う自転車やバイク、必要な道具の領収書などを提出することが有効となるでしょう。
まとめ
この記事では失業保険をもらいながらウーバーイーツで稼働できるかについて解説してきました。
この記事のポイントをまとめたので確認しておきましょう。
- 失業保険をもらいながらウーバーイーツで配達は可能
- ただし、条件を守る必要がある
- ハローワークへ申告しなければ非常に重たいペナルティがある
- 管轄のハローワークによってウーバーイーツの労働時間に対する認識が違う
- ウーバーイーツで個人事業主として開業して再就職手当をもらうことも可能
企業に雇用されず、自分の力で稼ぎたい人にとってウーバーイーツは便利な働き方です。
自転車で配達すれば運動不足解消にもなり、健康的と言えるでしょう。
しかし、企業に就職するよりは安定感がなく、雇用保険にも加入できないデメリットもあります。
退職前にお金の不安がある場合は、ウーバーイーツで稼ぐのもひとつの手ですが、給付金サポートなどで失業保険などの給付金の受給額を最大限にする方法もおすすめです。