
仕事でストレスを抱えすぎてうつ病と診断された…
うつ病で出勤すら辛いけどお金の不安で辞める決心がつかない
うつ病で退職して失業保険をもらえなかったらどうしよう…
最近では非常に多くの人が、仕事が原因のうつ病に苦しんでいます。
上記のような悩みを抱えていて、辛い思いをしている人も多いのではないでしょうか。
先に結論を言ってしまうと、うつ病で退職しても基本的には失業保険はもらえます!
しかし、うつ病のレベルによっては失業保険がもらえないケースもあります。
また、うつ病になった場合は、失業保険のほかに「傷病手当金」という手当をもらえる可能性も。
この記事では、以下の内容について解説するので、ぜひ参考にしてください。
- うつ病でも失業保険はもらえる理由
- うつ病で退職して失業保険をもらえないケース
- うつ病で退職して失業保険をすぐもらえる条件
- 失業保険と傷病手当金の比較
- うつ病で失業保険をもらったことが再就職先にバレる可能性
それぞれ詳しく解説していきます!

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うつ病が原因で退職しても失業保険はもらえる?

うつ病が原因で退職しても、条件を満たしていれば失業保険をもらうことは可能です。
ここでは以下の内容を解説します。
- 失業保険をもらうための条件
- うつ病で退職して失業保険をもらえない2つのケース
それぞれの内容を確認していきましょう。
うつ病でも失業保険の受給条件は満たせる
通常の失業やうつ病による退職に関わらず、失業保険の受給条件は以下の通りです。
- 離職日以前の2年間において、雇用保険加入期間が12ヶ月以上あること
- 失業状態であること
2つ目の条件である「失業状態」とは、「すぐに就職して働くことのできる意欲と心身の健康状態」があることを意味します。
うつ病であっても、働く意欲と働ける健康状態であれば、失業保険の受給条件を満たすことが可能です。
うつ病が原因で失業保険をもらえない2つのケースに注意しよう
うつ病が原因で失業保険をもらえないケースは以下の2点です。
- うつ病の症状が重く、すぐに就職して働ける状態でない
- 傷病手当金をもらっている最中である
失業保険は失業状態の人が対象となる給付金です。
就職して働けない健康状態の人は、失業状態と認められず、失業保険をもらうことができません。
まずは、治療に専念して働ける健康状態を手に入れる必要があります。
また、傷病手当金を受給中、同時に失業保険をもらうことはできません。
傷病手当金をもらっている場合は、受給期間が終わってから失業保険の申請を行いましょう。
うつ病で自己都合退職して、すぐに失業保険をもらえる条件

通常は、自己都合退職をした場合、失業保険がもらえるのは2か月の給付制限の後です。
しかし、うつ病が原因で自己都合退職した場合、失業保険を給付制限なしですぐもらえるケースがあります。
ここではうつ病で自己都合退職した場合に失業保険をすぐもらえる2つのケースを解説するので、参考にしてください。
会社都合退職の場合
うつ病になった理由が長時間労働や過度なストレスなど、会社にある場合は会社都合退職にできる可能性があります。
会社都合退職の場合は、2か月間の給付制限がなく、7日間の待機期間のみで失業保険を受給可能です。
加えて、会社都合退職の場合は、失業保険の給付日数が多いなど、自己都合退職よりメリットがたくさんあります。
しかし、自己都合退職から会社都合退職へ変更するには、具体的な証拠が必要となります。
長時間労働や残業時間を記したタイムカードやパワハラの証拠となる録音データなどがあることが望ましいでしょう。
特定理由離職者に該当する場合
うつ病が原因の場合は特定理由離職者に該当する可能性があります。
特定理由離職者とは、正当な理由があって退職した人のことです。
うつ病を含む体調不良や病気も「正当な理由」に該当します。
2か月間の給付制限がなくなり、失業保険の給付日数が増えることがメリットです。
特定理由離職者に認定してもらうためには、うつ病であることを示す医師の診断書が必要となります。
診断書や必要書類を集めてハローワークで申請しましょう。
うつ病の症状が重いと失業保険を最大300日分もらえる

一言でうつ病と言っても、症状にはレベルがあります。
すぐに就職して働ける軽症から、中等症・重症まで症状は様々です。
中等症・重症レベルのうつ病の場合、働けないだけでなく、日常生活に支障が出るケースも。
治療や療養に長期間専念する必要がある場合は、精神障害保険福祉手帳を取得して、ハローワークに申請すれば「就職困難者」として扱われます。
就職困難者として失業保険を申請すれば、最大360日の給付日数を得ることが可能です。
- 雇用保険の被保険者期間が1年未満:150日
- 雇用保険の被保険者期間が1年以上で45歳未満:300日
- 雇用保険の被保険者期間が45歳以上65歳未満:360日
精神障害者保健福祉手帳を取得するか、医師の診断書が必要ですが、治療が長引きそうな場合は検討してみてください。
うつ病が原因で退職前から受給している傷病手当金は退職後も継続受給できる

病気やケガで休職する場合、「傷病手当金」を受給できます。
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算1年6か月です。
この傷病手当金を退職前から受給していた場合は、退職後も受給できます。
条件は以下の2つです。
- 健康保険の被保険者の資格を失った日の前日まで1年以上被保険者だった
- 資格を失う際に傷病手当金の支給を受けていた、もしくは受けられる状況だった
傷病手当金は、退職前だけでなく、本来受け取れる状態だった場合は退職後にもらうこともできます。
傷病手当金をもらえる状態であれば、全額もらい切ってから、失業保険に切り替えることも可能です。
うつ病で退職したら、失業保険と傷病手当金どっちが得?金額を比較!

失業保険と傷病手当金は、どちらをもらった方が得なのか気になるところです。
ここでは、月額に換算して比較してみましょう。
例として、月収30万円で30歳以上45歳未満の場合、失業保険の月額は約17万円となります。
失業保険の計算方法は以下の通りです。
- 離職前6か月の給与総額÷180=賃金日額
- 賃金日額×45~80%=基本手当日額
月給が30万円だった場合、賃金日額はおよそ1万円です。
30歳以上45歳未満の場合、基本手当日額を計算すると5,712円になります。
つまり、失業保険は30日分で約17万円ほど受け取ることが可能です。
対して同条件で傷病手当金の場合は、月額が約20万円になります。
傷病手当金の計算方法は以下の通りです。
12か月の各標準報酬月額の平均÷30×3分の2=1日の支給額
月給が30万円だった場合、30万円÷30×3分の2なので、6,666円です。
つまり傷病手当金は30日分で約20万円になります。
収入や年齢などの条件によって受給金額は異なりますが、傷病手当金の方が得しやすいでしょう。
傷病手当金と失業保険は同時にもらえないので注意が必要
傷病手当金をもらいながら、同時に失業保険をもらうことはできません。
傷病手当金は、働けない状態の人や家族を守るための手当金です。
対して失業保険は、働ける状態でありながら、就職先が見つからない人に対して支給されます。
傷病手当金の受給条件を満たしている人は、失業保険の受給条件を満たせないことを覚えておきましょう。
うつ病で失業保険をもらったことが再就職先にバレる可能性はある?

うつ病が原因で退職して失業保険をもらっていたことは、再就職先にバレません。
失業保険をもらっていた理由が再就職先に知られる可能性はないので、安心してください。
しかし、傷病手当金の場合は休職していたことを勘付かれる可能性があります。
傷病手当金は非課税です。
そのため、課税所得が抑えられ、再就職先に提出する源泉徴収票に記載される所得が少なくなり、感のいい人なら休職していたと気づくでしょう。
しかし、休職していたことがわかっても、うつ病だったことがバレることありません。
まとめ
今回は、うつ病が原因で退職した場合の失業保険について解説しました。
ポイントをまとめたので、振り返りましょう。
- うつ病が原因で退職しても失業保険はもらえる
- うつ病が原因で特定理由離職者に該当すればすぐに失業保険をもらえる
- 症状が重ければ、就職困難者となり150〜360日分の失業手当を受給できる
- 傷病手当金は退職後も受け取れ、通算1年6か月もらえる
- 失業保険と傷病手当金を比較すると傷病手当金の方が得しやすい
- うつ病で失業保険をもらった事実は再就職先にバレない
うつ病で働けなくなり、退職すると体調以外にもお金の不安もつきまとい辛いでしょう。
そんな時に助けてくれるのが失業保険や傷病手当金です。
最低限生活できる保障となるので、治療に専念できます。
1人で失業保険などの各種給付金の手続きが難しい場合は、給付金サポートなどのサービスの利用がおすすめです。
給付金を受け取って、再就職に向けてスタートしましょう!