会社を辞める理由には様々な理由があり、その中でも病気で辞めるケースは昔も今も多い状況です。
病気で辞めた場合にすぐもらうことを考えてしまうのが失業保険ですが、すぐもらうことは可能なのか誰もが気になる部分です。
結論から言うと、病気で辞めてすぐに失業保険をもらうことは可能です。
本記事では、病気で辞めたら失業保険はすぐにもらえるのかという話題のほか、実際に受け取れる手当や受け取るプロセスなどをご紹介していきます。

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病気で辞めたら失業保険をすぐもらうことは可能?

基本的に自己都合退職の場合は給付制限がありますが、病気でやむを得ず辞めた場合には失業保険はすぐにもらえます。
なぜすぐもらうことができるのか、その理由をご紹介します。
辞めた理由が正当であれば自己都合退職でもすぐにもらうことは可能
自己都合による退職であったとしても、正当な理由で辞めた場合には失業保険をすぐもらうことが可能です。
一般的に自己都合退職の場合、給付制限として2か月ないし3か月を経てから失業保険を受け取れる流れにあります。
一方で自己都合退職ながら、やむを得ない事情で辞めた場合には「特定理由離職者」という扱いになり、2か月もしくは3か月の給付制限がなくなります。
特定理由離職者は会社でのパワハラを始め、出産や家族の介護、病気といった「働きたくても働けない」状態になって退職した人を対象にしているのです。
本来自己都合退職だと退職日以前の2年間において12か月間の雇用保険加入が失業保険をもらう条件となります。
特定理由離職者と認められれば、退職日以前の1年間において6か月間の雇用保険加入という条件で失業保険がもらえるのです。
失業状態でなければ失業保険はもらえないので要注意
注意したいのが、失業状態でないと失業保険がもらえない点です。
失業状態は、心も体も健康であること、働く意思があること、転職先を前向きに探していることを満たした状態を指します。
つまり、病気の状態が続いていて療養が必要な場合、失業保険は受け取れません。
一方で、失業保険には給付期間の延長手続きという制度があり、完全に治るまでは延長手続きを重ねる必要があります。
すぐもらえる手当は病気で休んだ期間によって変動する

ハローワークにおいて求職の申し込みをする際、病気で休んでいた期間に応じてもらえる手当が変動します。
- 休んだ期間が14日以内であれば基本手当がもらえる
- 休んだ期間が15日以上だと傷病手当になる
- 休んだ期間が30日以上の場合は受給期間の延長に
ここでは3つのケースについてご紹介します。
休んだ期間が14日以内であれば基本手当がもらえる
休んだ期間が14日以内の場合は、基本手当が受け取れます。
このケースでは失業保険の基本手当が受け取れるので、病気で休んだ人ならではの手当ではないです。
運用に関しても一般的な失業保険を活用するケースと変わりません。
ですので、休んでいる期間に求職活動実績として認められることをしないと失業認定を受けられない、もしくは間に合わないことも考えられるので注意が必要です。
休んだ期間が15日以上だと傷病手当になる
休んだ期間が15日以上になり、30日未満で収まった場合は傷病手当が受け取れます。
傷病手当はいつまでも受け取れるものではなく、最初に定められた給付日数の範囲内となります。
給付日数とは別にあるわけではないので、こちらも注意が必要です。
考え方としては休んだ期間が14日以内のケースとさほど変わりません。
休んだ期間が30日以上の場合は受給期間の延長に
一方、休んだ期間が30日以上と長くなった場合は受給期間の延長になります。
あくまでも受給期間の延長なので、基本手当は受け取れないですが、休んだ期間はその分受給期間の延長につながります。
無理に受け取ろうとして体調を崩すよりも、権利を残しておいて完全に治るまで休んだ方がいいと思える制度です。
病気で辞めて失業保険をすぐもらえるプロセス

病気で辞めて失業保険をもらうまでのプロセスは以下の通りです。
- 辞める前に病院で医師の診断を受ける
- 会社で退職の手続きに入る
- ハローワークで失業保険の手続きに入る
- 病院で医師に診断書などを書いてもらう
- ハローワークで雇用保険受給説明会に参加してから、診断書などを出す
- 失業認定日にハローワークに足を運ぶ
実際に病気になり、最終的に失業保険をもらうまでのプロセスをまとめました。
辞める前に病院で医師の診断を受ける
1つ目は、辞める前に病院で医師の診断を受けることです。
医師の診断を受けることで、病気の状態にあることを証明することができます。
会社を休職する場合にも医師の診断は欠かせないため、体調を崩した場合には医師に診てもらい、療養が必要かどうかを判断してもらいましょう。
会社で退職の手続きに入る
2つ目のプロセスは、会社で退職の手続きに入ることです。
退職の申し出を行い、退職日を迎えると離職票が郵送されます。
この離職票は失業保険の手続きを行う中で欠かせないものです。
企業によってはなかなか離職票が発行されないケースもあるので、2週間ほど経っても届かない場合は会社に連絡を入れましょう。
ハローワークで失業保険の手続きに入る
3つ目は、ハローワークで失業保険の手続きに入ることです。
失業保険の手続きでは、会社からもらった離職票や運転免許証もしくはマイナンバーカード、通帳やキャッシュカードなどを持って申し込みに向かいます。
自己都合退職ではあるけれど、実は病気を理由に退職したという場合は、ハローワークでの手続きにおいて様々なアドバイスをもらえます。
特定理由離職者として扱ってもらうための必要な書類などを指示してもらえるでしょう。
病院で医師に診断書などを書いてもらう
4つ目は、病院で医師に診断書などを書いてもらうことです。
特定理由離職者になるには診断書や病状証明書といったものが欠かせません。
病状証明書は疾病証明書や主治医の意見書など様々な言われ方がありますが、いずれも同じ意味です。
病状証明書は、退職した時点では就業が難しいこと、退職後は就労できる状態にあることが記載されます。
これらの書類を提出することで、ハローワークは特定理由離職者かどうかの判断を下せるのです。
ハローワークで雇用保険受給説明会に参加してから、診断書などを出す
5つ目のプロセスは、ハローワークで雇用保険受給説明会に参加してから診断書などを出すことです。
失業保険をもらうにはまず雇用保険受給説明会の参加が必須です。
参加した際に診断書や病状説明書などを出して、特定理由離職者かどうかの認定を受けます。
認定されれば給付制限はなくなり、失業認定をしてもらった数日後に基本手当が給付されます。
失業認定日にハローワークに足を運ぶ
6つ目のプロセスは、失業認定日にハローワークに足を運ぶことです。
雇用保険受給説明会から失業認定日までに求職活動実績を重ね、失業認定日を迎えます。
求職活動実績を確認されたら、あとは失業認定をしてもらい、数日後には失業保険がもらえる流れです。
失業保険と病気についての質問をご紹介

最後に失業保険と病気についての質問について2つご紹介します。
失業保険は病気の状態であっても、もらえる?
1つ目は失業保険は病気の状態であってももらえるかという質問です。
結論から言うと、病気で就労できない状態であればもらえません。
退職後も病気で就労できそうにない場合、会社員時代に休職し、その際に傷病手当金を受け取ることがおすすめです。
傷病手当金を受け取っている期間は失業保険の延長手続きを行っておき、完全に治ってから失業保険に切り替えることもできます。
傷病手当は会社を辞めた状態でも受け取れる?
2つ目の質問は、傷病手当は会社を辞めた状態でも受け取れるのかという質問です。
傷病手当は求職申込を行ってから病気になった場合にもらえるものなので、会社を辞めた後でももらえます。
また傷病手当金も、在職中に申請しなかったとしても、条件を満たせば退職後も申請し受け取ることができます。
ただし、失業保険との併給はできないので注意が必要です。
まとめ
今回は病気で辞めたら失業保険をすぐもらうことは可能なのかについてご紹介してきましたが、最後に今回ご紹介した内容をまとめます。
- 自己都合退職でもやむを得ない理由があれば特定理由離職者になれる
- 特定理由離職者になることで給付制限の2か月がなくなる
- 求職申込後、休んだ期間に応じて、もらえる手当が変動する
- 給付制限なしですぐもらうには医師の診断書など必要なものを用意する
病気を理由に退職する前に、休職して傷病手当金を受け取りながら復帰を目指す手もあります。
その上で退職して治療に専念し、その後再就職先を探す手も。
特定理由離職者として給付制限を免除してもらうことは決して難しいことではありません。
あとは医師の診断を受け、診断書などを受け取り、所定の手続きを行えば大丈夫です。