障害者がもらえる失業保険はいくら?もらえる条件や給付日数、金額をご紹介!

障害者がもらえる失業保険はいくら?もらえる条件や給付日数、金額をご紹介!

会社を辞めた、もしくは辞めさせられた時、一定の基準を満たしていればだれでも失業保険を受け取れます。

これは障害者の方も同じであり、障害者も同じように受け取れます。

実は障害者手帳などを持っている障害者は失業保険の受給日数が増えるのです。

本記事では障害者がもらえる失業保険の話題を中心に、もらえる条件や給付日数、金額などをご紹介していきます。

ぜひ最後までご覧ください。

障害者が受給できる失業保険について

障害者は一般の方たちと違い、「就職困難者」という扱いになります。

就職困難者は、文字通り就職をするのが大変な人たちを指す言葉です。

就職困難者に該当するのは以下の方たちです。

  • 特定の障害を抱える身体障害者
  • 知的障害者
  • 一定レベルの疾病を抱える精神障害者
  • 保護観察中の者
  • 社会的事情により就職が著しく阻害されている者

今回ご紹介する障害者は身体・知的・精神の各障害者の3分類となります。

障害者が受給できる失業保険の特徴について

就職困難者である障害者は、一般的な労働者の失業保険とはまた違う内容や条件が用意されています。

  • 障害者が失業保険を受給できる期間
  • 障害者が失業保険を受給できる条件

これら2つの項目についてご紹介します。

障害者が失業保険を受給できる期間

障害者が受給できる失業保険は、一番少ない日数で150日、最大360日まで受け取れます。

本来の失業保険は雇用保険の被保険者期間が短いと、たとえ受給できても90日までとなります。

しかし、障害者の場合は短い被保険者期間であっても、最低150日分です。

  • 被保険者期間が1年未満→150日
  • 被保険者期間が1年以上かつ45歳未満→300日
  • 被保険者期間が1年以上かつ45歳以上→360日

被保険者期間が1年以上であれば、若い障害者の方でも300日の失業保険を手にできます。

就職困難者として扱われる障害者に対してかなり手厚い配慮が行われていることは明らかです。

障害者が失業保険を受給できる条件

失業保険をもらえる条件は「被保険者期間」と「失業状態にあること」の2つで、これらが満たされていれば問題ありません。

障害者の場合はその条件が若干緩やかになっています。

  • 退職前の1年間で被保険者期間が通算6か月以上
  • 失業状態にある

1年間で被保険者期間が通算6か月以上というルールは、会社都合退職で辞めた人と同じです。

障害者の場合は自己都合・会社都合に関係なく、上記のルールが適用されます。

失業状態かどうかは、ハローワークに出向いて働ける意思を示せばクリアできるものです。

障害者が会社を辞めた後に行う失業保険を申請する流れ

ここからは障害者が退職した後に行う失業保険を申請する流れをご紹介します。

主なステップは3つです。

  1. 会社から必要な書類を受け取る
  2. ハローワークで失業保険の手続きを行う
  3. 求職活動を行う

ここからはステップごとにやるべきことをご紹介していきます。

退職した会社から申請に必要な書類をもらう

最初のステップは退職した会社から申請に必要な書類をもらうことです。

失業保険の申請で用いる書類は基本的に一般的な失業保険と変わらず、障害者に関しては障害者手帳や療育手帳の提示などが必要になる程度です。

退職した会社からは速やかに離職票を受け取れるようにしましょう。

離職票を受け取ったら障害者手帳と一緒に、本人確認書類などを携えてハローワークに行きます。

ハローワークでの手続きに入る

2つ目のステップはハローワークでの手続きに入ることです。

就職困難者だったとしても、ハローワークでの手続きの流れは基本的に変わりません。

雇用保険説明会に参加し、失業認定を受けて待期期間や給付制限を経て、失業保険を受け取れる流れです。

ちなみに、給付制限に関しては自己都合退職であれば本来のルールが適用されるので注意が必要です。

失業認定を受ける活動を行う

3つ目のステップは失業認定を受ける活動を行うことです。

失業認定を受け続けなければ失業保険を受け取れないルールは、就職困難者ではない方たちと全く同じとなります。

最初から求人の応募をしても問題はないですが、セミナーへの参加や資格試験など、再就職にかかわる活動を行えば求職活動と認められます。

このあたりに関しては就職困難者ではない方たちと同じルールで運用されていると言えるでしょう。

障害者が受け取れる失業保険の金額に関する計算方法を解説

障害者の方が実際に受け取れる失業保険の金額はいくらぐらいになるのか、注目している方も多いのではないでしょうか。

ここから障害者の方が受け取れる失業保険の金額に関する計算方法をご紹介していきます。

受け取れる失業保険に関する金額の計算式

最初にご紹介するのは、障害者の方が受け取れる失業保険の金額の計算方法です。

計算式は以下の通りです。

失業保険の金額の計算式
  • 賃金日額×給付率(50~80%)×給付日数

最初に退職前の半年間でもらった給料の1日平均を算出し、賃金日額を出します。

そして、賃金日額の50~80%が基本手当日額となり、これに給付日数をかけたものが失業保険で受け取れる金額となります。

給付率は退職時の年齢や賃金日額で左右され、賃金日額が低ければ低いほど給付率が高くなる形になりやすいです。

受け取れる失業保険に関する金額の計算例

ここからは実際に失業保険の金額について、計算式を活用して算出していきます。

  • 年齢→35歳
  • 半年間の基本手当日額→6,000円
  • 勤続年数3年

上記のケースでは「被保険者期間が1年以上かつ45歳未満」が該当するため、300日分の失業手当が受け取れます。

6,000円×300日となるため、300日間で受け取れる失業保険は1,800,000円です。

ちなみに失業保険は4週28日単位で支給されます。

1回あたり給付される失業手当は168,000円です。

障害者が受け取れる失業保険に関連している手当

障害者の方は失業保険以外にも様々な手当を受け取れます。

  • 障害者は障害年金と失業保険を同時にもらえる
  • 早期に就職すれば再就職手当を受け取れる

障害者の方が実際に受け取れる手当について深掘りしていきます。

障害者は失業保険だけでなく障害年金ももらえる

障害者の方は失業保険に限らず、障害年金を受け取れることができます

障害年金は一定レベル以上の障害を抱える方に毎月支給されるものです。

障害年金がもらえる条件
  • 国民年金もしくは厚生年金の被保険者の時に、障害の原因となった病気や怪我の初診日がある
  • 障害のレベルが、障害認定日において年金法で定められた基準を満たしている
  • 初診日の前日までに、年金保険料の納付期間が被保険者期間の3分の2以上

本来失業年金と別の手当の併給には制限が入りやすく、傷病手当金と失業保険を一緒にもらうことはできません。

一方、失業保険と障害年金に関しては制限が入らないのが大きな特徴です。

そのため、失業保険と障害年金の併給でこれまでの生活をある程度維持することは可能です。

早めに就職すれば再就職手当までもらえる

失業保険では、給付日数を多めに残しながら就職した場合、再就職手当が受け取れます。

この再就職手当は就職困難者である障害者の方も当然該当します。

給付日数が3分の2以上残っていれば残りの70%、3分の1以上残っていれば残りの60%が再就職手当です。

元々給付日数が多い障害者の方からすれば、再就職手当をもらえる額面もかなり大きくなると言えるでしょう。

まとめ

今回は障害者は失業保険をいくらもらえるのかという話題を中心にご紹介しました。

最後に今回ご紹介した内容を振り返ります。

  • 障害者は「就職困難者」として扱われる
  • 一般の方と比べ、受給期間が長く条件も緩和されている
  • 失業保険の申請や受け取るまでの流れは一般的なやり方とほぼ同じ
  • 失業保険と障害年金の併給が認められている同時に受け取れる
  • 障害者も再就職手当を受け取ることは可能

一般の方からすると、かなり優遇されているイメージかもしれませんが、障害者の就職はそれだけ大変と言えます。

障害者雇用枠が2024年以降拡大されていくため、障害者を雇用しなければならない企業も増えてくることでしょう。

それでも与えられる仕事内容などがマッチしなければ、長続きしないケースも十分に考えられます。

何かと手厚い分、じっくりと考えて決断をしていくことが必要であり、拙速な行動は避けましょう。

障害者であることへの配慮をきちんと行ってくれる企業に再就職し、1日でも働けることを願っております。