失業保険の90日が終わったら?延長申請の手続きを解説します

失業保険の90日が終わったら?延長申請の手続きを解説します

失業保険をもらえる90日間が終わったら手続きは必要?

失業保険をもらっている間に仕事が決まらないかも…

期間を延長できる?

本記事では上記の疑問やお悩みなどにお応えします。

失業保険をもらっている方の中には、受給期間が終了したあとの手続きや待遇などの面に不安を感じている方もいるでしょう。

結論、失業保険の受給期間を終えたあとの手続きは不要で、場合によっては受給期間を延長できます。

今回は、失業保険の90日間の受給期間を終えたあとにやるべきことについて具体的に解説します。

最後まで読めば、失業保険の受給期間を終えたあとの疑問点を解消できるでしょう。

失業保険の90日が終わったら?

失業保険の90日が終わったら?

失業保険の90日をもらい終える方が理解しておきたいのは、具体的に以下の点です。

  • 手続きは不要
  • 無職でもペナルティはない
  • 受給日数が120日でも同じ

ここから具体的に解説します。

手続きは不要

失業保険の90日が終わるとき、ハローワークに対して連絡や手続きをする必要はありません。

失業保険を申請するときとは異なり、失業保険の受給資格を失う場合、特にやるべきことはないためです。

最後の失業認定日から約2週間後に受給期間が終了となり、認定日にハローワークの職員の方から伝えられるでしょう。

90日経過後は、失業認定をうけるために4週間に一度ハローワークへ行く必要はなくなります。

無職でもペナルティはない

失業保険の90日をもらい終わるときに無職の方もいるでしょうが、ハローワークからペナルティを課されることはありません。

すぐに働ける心身の状態・環境にあって積極的に求職活動をしても職につけない方が失業保険の対象者であり、受給期間内に就職しなくていけないとは決まっていないためです。

申し訳ないと感じる方もいるかもしれませんが、ハローワークの職員の方から責められることもなく、罪悪感を持つ必要はありません。

引き続き求職活動をしていきましょう。

受給日数が120日でも同じ

失業保険の受給期間が120日の方の場合も、失業保険の受給期間を終えるときにハローワークに対して報告や手続きをする必要はありません。

受給期間が90日の方と比べると、長い期間求職活動をしていることから、自己分析や企業研究などが進んでいる可能性は高いでしょう。

引き続き、ハローワークでの求職活動を継続するのも一つの方法です。

失業保険の90日が終わっても条件によっては延長できる

失業保険の90日が終わっても条件によっては延長できる

失業保険の受給期間が終わった場合でも、下記の制度を利用すれば受給期間を延長できます。

  • 訓練延長給付
  • 個別延長給付
  • 広域延長給付
  • 全国延長給付

ここから具体的に解説します。

訓練延長給付(職業訓練)

失業保険の受給期間が終わったあとに職業訓練を受ける方の場合、受給期間を最大で2年延長できます。

職業訓練とは就職に必要なスキルや知識を得ることを目的とするもので、テキスト代などの一部費用を除き、原則として無料で受けられるのが特徴です。

訓練延長給付の対象となるには、給付日数が3分の1以上残っているときに職業訓練を開始する必要があります。

失業保険の給付が90日ある方の場合、残り30日となるまでに職業訓練に申し込んだうえで受講を開始するのがポイントです。

個別延長給付

失業保険の受給期間が終わったあとに個別延長給付を受ければ、最大で120日延長できます。

個別延長給付とは、倒産や解雇などの会社都合によって離職した方の中で以下の条件に該当する方が対象です。

  • 難治性疾患や発達障害などを患っている方
  • 災害が原因でやむを得ず退職となった方

個別延長給付をもらうには、条件を満たしたうえで求職活動をしている点がポイントとなります。

広域延長給付

失業保険の受給期間が終わったあとに広域延長給付をもらえば、最大で90日間延長できます。

広域延長給付とは失業者が特に多い地域において適用される制度である点が特徴で、今までに対象となった地域は、東日本大震災で被災した地域の一部です。

全国延長給付

失業保険の受給期間が終わったあとに全国延長給付をもらえれば、最大で90日間延長できます。

全国延長給付とは、全国的に失業者の人数が一定の割合を超えたときにもらえるのが特徴で、雇用保険の加入者が対象となります。

失業保険の90日が終わったら扶養に入ろう

失業保険の90日が終わったら扶養に入ろう

失業保険の90日間が終わって無職の方の場合、扶養に入るのが1つの方法です。

扶養に入ることで、国民年金や国民健康保険の支払いがなくなったり、住民税などの支払いを抑えたりできるためです。

扶養とは以下の2つに分けられるのが特徴になります。

扶養の種類
  • 健康保険上の扶養:扶養申請するときから将来にかけての年収が130万円未満の方(失業保険や年金などを含む)
  • 税法上の扶養:年間の給与所得が103万円以下の方(失業保険や交通費などを含まない)

税法上の扶養に入る場合、扶養者の勤務する会社に申告するのがポイントで、特別な手続きをする必要はありません。

扶養に入る手続きを進めるうえで、雇用保険受給資格者証の両面コピーが必要になる点は理解しておきましょう。

健康保険上の扶養に入る場合、居住地を管轄する年金事務所か事務センターで手続きをします。

失業保険の90日が終わって仕事が決まらない場合

失業保険の90日が終わって仕事が決まらない場合

失業保険の受給期間が終わったあとに仕事が決まっていない方の場合、以下の対策をとるとよいでしょう。

  • 引き続きハローワークへ通う
  • 転職サイトを活用する
  • 転職エージェントを活用する

ここから具体的に解説します。

引き続きハローワークへ通う

失業保険の90日間の受給期間が終わっても仕事が決まっていない場合、継続してハローワークへ通うとよいでしょう。

失業保険を受けていない場合でも、ハローワークが利用できるためです。

失業の認定を受けるためにハローワークへ通ったことで、職員の方と関係を深めたり自己分析を進められたりした方もいるでしょう。

ハローワークへ通うことで、新しい求人を見つけられたり、就職に効果的なアドバイスをもらえたりする可能性があります。

転職サイトを活用する

失業保険の90日間の受給期間が終わっても仕事が決まっていない方の場合、転職サイトを活用しましょう。

転職サイトとは無料で利用できる求人サイトで、履歴書や職務経歴書を登録しておけばスカウトを受けられるケースもあるためです。

ハローワークにはない求人が掲載されているケースもあることから、転職サイトとハローワークの両方を利用するのも一つの方法です。

転職エージェントを活用する

失業保険の90日間の受給期間が終わっても仕事が決まっていない方は、転職エージェントを活用しましょう。

履歴書・職務経歴書の添削や面接の日程調整、給与交渉など、転職にまつわるさまざまなことをサポートしてもらえるためです。

転職サイトとの違いは、担当アドバイザーの有無にあります。

転職サイト同様に無料で利用できることから、まずは気軽に登録するのも一つの方法です。

まとめ

ここまで、失業保険の90日が終わったあとのやるべきことについて、具体的に解説してきました。

本記事のまとめは以下の通りです。

  • 失業保険の90日が終わったあとにハローワークへ報告や手続きをする必要はなく、無職でも問題ない
  • 失業保険の90日が終わったあとに、条件を満たす方は受給期間を延長できる
  • 失業保険の90日が終わったあとで条件を満たす方は、扶養に入るのが一つの方法である
  • 失業保険の90日の受給期間を終えたあとに無職の方は、ハローワークへ継続して通ったり転職サイトに登録したりして求職活動をする方法がある

失業保険の90日間を終えたあとにやらなくてはいけない手続きはなく、自分の夢や目標に向かって行動するのが望ましいです。

延長給付をもらったり扶養に入ったりするなど、人によって選択肢は複数あります。

満足のいく人生を歩むためには、よく考えたうえで決断するとよいでしょう。

本記事を参考に、失業保険の90日を終えたあとにやるべきことを理解していただければ幸いです。