失業保険は個人事業主ももらえるって本当?
開業する予定だけど、うまくいくか不安…
個人事業主が失業保険をもらう条件や手順について知りたい!
本記事では上記の疑問やお悩みなどにお応えします。
個人事業として開業を予定している方の中には、万が一廃業したときに失業保険をもらえるのかわからず、困っている方もいるでしょう。
結論、条件を満たせば個人事業主も失業保険をもらう対象となります。
今回は、個人事業主が失業保険をもらう条件や手順、廃業したときは原則としてもらえない点について解説します。
最後まで読めば、個人事業主として失業保険をもらうときの疑問や不安などを解消できるでしょう。
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失業保険は個人事業主ももらえる
退職後に個人事業主として開業する場合、条件を満たせば失業保険をもらうことは可能です。
失業保険とは再就職するまでの期間に、退職した方が生活面での不安を感じなくて済むよう、国からお金をもらえる制度になります。
個人事業主に限りませんが、失業保険をもらえるのは退職した方全員ではなく、一定の条件を満たすことがポイントです。
個人事業主が失業保険をもらう条件について、ここから解説します。
失業保険を個人事業主がもらう条件とは
個人事業主として開業する方が失業保険をもらうには、以下の条件を全て満たす必要があります。
- いつでも職に就ける環境・健康状態などにあること
- ハローワークで求職登録したうえで熱心に求職活動をしているものの、就職できない状況にあること
- 自己都合退職した方の場合、退職する直前の2年間で12か月以上雇用保険に加入していること(会社都合退職の方は1年で6ヶ月以上)
- 法人登記していないこと
- 開業準備中にアルバイトをしている場合、週の労働時間が20時間未満であること
- 開業したもののすぐに廃業した方の場合、前職を退職後4年以内であること
開業を検討しつつ企業に対して求職活動をしている方に関しては、個人事業主も失業保険をもらえる可能性があります。
もし失業保険をもらえたとしても、開業するまでの期間に限られる点は注意が必要です。
失業保険を少しでももらいたいと考える方もいるかも知れませんが、敢えて求職活動や開業までの期間を延ばすと不正受給となります。
開業することが決まった場合はなるべく早くハローワークへ連絡し、失業保険の受給を止めてもらいましょう。
個人事業主として開業するときに失業保険をもらう手順
個人事業主として開業するときに、失業保険をもらうまでの手順は以下のとおりです。
退職後に会社から離職票が送られてきたあとに、本人確認書類などを用意したうえでハローワークへ行きましょう。
求職申込を終えると、雇用保険受給資格者のしおりをもらえます。
指定された日時に、雇用保険説明会へ参加しましょう。
雇用保険説明会では雇用保険受給資格者証などをもらえ、失業保険に関する詳しい説明を受けられます。
初回の失業認定日を指定され、それまでに月2回以上の求職活動をすることが求められます。
「失業認定申告書」の記入を済ませ、失業認定日にハローワークで失業認定を受けましょう。
認定を受けると失業保険をもらえます。
失業認定は1度のみでなく、失業保険の受給期間が終わるまで約4週に1度のペースで受ける必要があります。
失業認定を受けた後は、以下のとおり開業に必要な書類を用意しましょう。
- 開業届:税務署に提出する
- 青色申告承認申請書:青色申告をするうえで必要で、節税効果を得られる
開業届の提出は義務付けられていないものの、青色申告が可能になるなどのメリットを得られます。
後述するとおり、条件を満たす方はハローワークで再就職手当の手続きをしましょう。
原則として、開業から1ヶ月以内と決まっており、早く手続きを済ませるとその分早くお金をもらえます。
もし期限を超えてもペナルティを課されることはないことから、確実に手続きを済ませるのがポイントです。
個人事業主として開業すると再就職手当をもらえる
個人事業主として開業する場合も、条件を満たせば再就職手当をもらえます。
再就職手当とは失業保険をもらえる方を対象とする制度で、退職後早期に再就職・開業するとハローワークからお金をもらえるのが特徴です。
個人事業主として開業した方が再就職手当をもらうには、以下の条件を満たす必要があります。
- 待機期間(自己都合退職者:1ヶ月と7日、会社都合退職者:7日)を経て開業していること
- 開業する前日の時点で、失業保険の支給残日数が3分の1以上あること
- 退職する直前の3年以内に再就職手当や常用就職支度手当をもらっていないこと
- 失業保険の受給が決まる前から開業を決めていないこと
- 原則として雇用保険に加入すること
会社へ再就職する場合と、個人事業主として開業するときに再就職手当をもらう条件は、基本的に同じです。
個人事業主は廃業しても失業保険をもらえない
個人事業主として開業後に廃業しても、失業保険をもらえないケースがあります。
個人事業主の方が廃業したときに失業保険をもらえる条件を知っておくと、万が一の場合に役立つでしょう。
個人事業主が廃業したとき、失業保険をもらう方法について解説します。
雇用保険に加入している方はもらえる
個人事業主で雇用保険に加入している方に関しては、廃業後に失業保険をもらえます。
個人事業主は雇われる側でなく雇う側であることから、原則として雇用保険には加入できないのが特徴です。
以下の条件を満たす方は雇用保険の特例を申請でき、失業保険をもらえます。
- 離職日の翌日以降に開業した方や開業の準備を始めた方
- 開業した日の翌日、開業の準備を始めたときから2か月以内に申請した方
- 退職前に雇用保険に加入していた方で、個人事業主として開業・廃業後に再就職する方
雇用保険の特例とは、開業した方で事業をしている最大3年間に関しては、失業保険の受給期間に含まないという制度です。
原則として、失業保険をもらえる期間は退職日の翌日から1年間で、期間を超えた分はもらえません。
個人事業主は廃業しても再就職手当をもらえない
個人事業主が廃業した場合、原則として再就職手当をもらえません。
特例を申請しない限り、個人事業主は雇用保険に加入できないためです。
ただし、開業後に企業から仕事を受注するなどで雇用関係を結び、雇用保険に加入した方の場合は再就職手当をもらえる可能性があります。
雇用保険に一定期間加入した後で廃業し、再就職するなどの条件を満たすこともポイントです。
個人事業主が廃業するときは、廃業から1ヶ月以内に廃業届を税務署へ提出しましょう。
廃業届とは、個人事業を廃業したことについて国に報告する書類のことです。
開業届と同じく廃業届を提出する義務はないものの、提出しないと税務署から確定申告に関するハガキなどが送り続けられます。
青色申告をしていた方の場合、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」をあわせて提出するのがポイントです。
まとめ
失業保険は個人事業主ももらえることに関して解説してきました。
本記事のまとめは以下のとおりです。
- 個人事業主として開業するときも、条件を満たせば失業保険をもらえる
- 個人事業主として開業するときに失業保険をもらうには、ハローワークで手続きを進める必要がある
- 個人事業主として開業すると再就職手当をもらえるケースもある
- 個人事業主として開業・廃業後に失業保険をもらうには、雇用保険の特例に加入する必要がある
- 個人事業主として開業・廃業後は、原則として再就職手当をもらえない
失業保険は個人事業主がもらえる可能性もあり、開業する前の期間を対象とします。
条件を満たせば再就職手当をもらえることから、開業後の生活費として活用するとよいでしょう。
ハローワークに申請する手順を押さえておくと、失業保険をスムーズに受けられます。
本記事を参考に、個人事業主が失業保険をもらう方法や、条件などを理解していただければ幸いです。