失業保険の受給期間は延長できるの?
失業保険の受給期間の延長方法がわからない…
対象者は誰?
本記事では上記の疑問やお悩みなどにお応えします。
失業保険をもらいたいと考えている方の中には、病気やケガなどの事情がありすぐには働けないことから、延長申請できないかと考えている方もいるでしょう。
結論、条件を満たす方は失業保険の延長申請が可能で、申請期限や流れなどを押さえておくのがポイントです。
今回は、失業保険を延長できることや対象となる方、条件などを解説します。
最後まで読めば、失業保険を延長するときの疑問や不安な点などを解消できるでしょう。
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失業保険の受給期間を延長できる
条件を満たす方が申請すれば、失業保険の受給期間は延長することが可能です。
失業保険とは、在職中に雇用保険に加入していた方が退職し、再就職するまでの生活をサポートすることが目的の制度です。
基本的には、退職した翌日から1年以内が失業保険の受給期間となっています。
受給期間を延長できる理由
条件を満たす方に限り、受給期間の延長が可能となっていることで、病気やケガ、介護などの今やるべきことに専念できます。
失業保険の受給期間は1年となっているものの、病気やケガなどが理由で退職した方の中には、すぐに働けないケースもあります。
本人の意志とは裏腹に、求職活動できないことが原因で失業保険の受給期間を終えかねません。
失業保険の受給期間の延長に関して、ハローワークで手続きをすることから、わからない点などがあれば相談することもポイントです。
失業保険の受給期間を延長する制度の特徴
失業保険の受給期間を延長できる制度を利用する前に、どのような特徴があるのかを理解しておくのが望ましいです。
- 失業保険とは
- あくまでも受け取り開始を遅らせるもの
- 最大で延長できる期間
ここから具体的に解説します。
失業保険とは
失業保険とは、退職した方の生活面をサポートし、一日でも早く社会復帰できるように国からお金をもらえる制度のことです。
失業保険をもらうには、具体的に以下の条件を満たす必要があります。
- 退職する1年間で、6か月以上雇用保険に加入してきたこと(自己都合退職の方の場合、2年間で12ヶ月以上)
- 今すぐにでも再就職できる環境・状態であり、求職活動を継続しているものの、内定を得られていない方
退職した方が全員もらえる制度ではなく、条件を満たす方が対象となっている点は注意が必要です。
自己都合退職と会社都合退職の方にわけられるのが特徴です。
会社都合退職の方が失業保険をもらえるまでの期間も早く、より多くのお金をもらえます。
もらえる金額は人によって異なるものの、再就職するまでの生活費として利用できます。
失業保険の受け取り開始日を遅らせるもの
失業保険の延長とは、あくまでも失業保険の受け取る期間を先延ばしにするもので、もらえる期間が長くなるわけではありません。
誤解しやすいポイントですが、延長した場合も失業保険としてもらえるお金は同じです。
前述の通り、失業保険をもらうにはすぐに再就職できる健康状態や環境にあり、求職活動していることが条件の1つとなっています。
妊娠や介護、病気などに該当する方の場合、労働する意志があっても再就職することは困難です。
事情があり、すぐには再就職できない方をサポートすることを目的に、失業保険の延長ができるようになっています。
最大で延長できる期間
退職以降に引き続き30日以上働けない場合、最大で4年まで失業保険を延長することが可能となっています。
例えば、妊娠を理由に退職した方の場合、子供を産み3歳になるまでを目安に、失業保険を延長できることがわかります。
失業保険の受給期間のことを気にせず、安心して出産や子育てに専念できるでしょう。
失業保険を延長した場合の注意点は、延長した期間が終わるまでに失業保険を全額もらうことです。
もし、一日でも過ぎるとその分の失業保険をもらうことはできません。
失業保険の延長対象者とは
失業保険の延長制度の対象となるのは以下の方です。
- 姙娠・出産・病気・ケガで退職した方
- 60歳以上で定年退職した方
ここから具体的に解説します。
妊娠・出産・病気・ケガで退職した方
失業保険を延長できるのは、妊娠や出産、病気、ケガなどを理由に退職した方です。
具体的には以下のとおりです。
- 体力低下、心身の障害、病気、視力や聴力・触覚の低下によって退職した方
- 妊娠、出産、3歳未満の育児によって退職した方
- 親や親族などの介護によって退職した方
妊娠や病気などを理由に失業保険を延長したい方の中には、直接ハローワークへ行けないケースもあるでしょう。
委任状を作成したうえで代理人の方に依頼すれば、ハローワークで申請の手続きができます。
60歳以上で定年退職した方
失業保険を延長できるのは、60歳以上で定年退職を迎えた方や、60歳以上で継続勤務し、雇用期間を終了した方です。
定年退職後に再就職を希望する方の場合、最大で1年間まで失業保険の延長を申請することができます。
失業保険の延長可能な期間は最長で3年までとなっているものの、定年退職した方に関しては、最長で1年と短縮されている点は注意が必要です。
定年退職したものの、しばらく休んだうえで改めて働きたいと考えている方にとって有効な制度です。
失業保険を延長するときのポイント
失業保険を延長するときは、以下のポイントを押さえておくとよいでしょう。
- 申請期限までに終わらせる
- 必要書類を用意する
- 申請の流れを押さえる
ここから具体的に解説します。
申請期限までに終わらせる
失業保険を延長するときは、申請期限までに手続きを終えることがポイントです。
退職した日から継続して働けない期間が30日以上続く場合、その翌日から延長後の失業保険の最終受給日までが申請期限です。
失業保険をもらう条件を満たしていても、申請が遅れると全ての失業保険を受け取れません。
例えば、所定給付日数120日ある方で、延長期間が3年となっている方の例をあげます。
もし、2年10か月経過した時点で失業保険の延長を申請した場合、失業保険でもらえる金額は60日分となります。
残りの60日分に関しては、ハローワークに依頼しても支払ってもらえません。
申請期限があることを理解したうえで、なるべく早めに手続きを終えるとよいでしょう。
必要書類を用意する
失業保険を延長するときは、以下の書類を用意したうえで、ハローワークにて手続きをするのがポイントです。
- 受給期間延長申請書:ハローワークの窓口もしくは、郵送で入手できる
- 離職票:退職後10日程度で会社から郵送される
- 雇用保険受給資格者証:雇用保険受給者説明会でもらえる
- 延長理由を証明する書類:医師の診断書などが該当する
- 印鑑
失業保険の手続きが済んでいる方の場合、離職票は不要です。
一方で、失業保険の手続きが済んでいない方の場合は、雇用保険受給資格者証以外の書類が必要になります。
60歳以上で定年退職した方の場合は、雇用保険受給資格者証と延長を証明する書類以外を用意しましょう。
申請の流れを押さえる
失業保険を延長するときの流れは、以下のとおりです。
郵送を希望する場合、ハローワークに連絡し、送り先の住所などを伝えるとよいでしょう。
前述の書類を用意し、住所を管轄するハローワークへ来庁する必要があります。
郵送で申請する場合、ハローワークへ連絡し、郵送することを伝えておくのがポイントです。
60歳以上で定年退職した方の場合、原則としてハローワークで本人が申請する方法に限られるのが特徴です。
退職した翌日から2か月以内に手続きを進めましょう。
まとめ
失業保険の受給期間を延長する方法や期間、対象者などに関して解説してきました。
本記事のまとめは以下のとおりです。
- 失業保険の受給期間を延長することは可能である
- 失業保険の受給期間を延長するとは、あくまでも失業保険の受け取りを遅らせるものである
- 失業保険の受給期間延長の対象者は、妊娠や出産、病気などで退職した方である
- 失業保険を延長するときのポイントは、期限を守ることや申請に必要な書類を用意することなどである
病気や妊娠などでやむを得ず働けない方も、失業保険の受給期間を延長すれば、安心してやるべきことに専念できます。
申請が遅れると失業保険を満額もらえなくなる恐れがあることから、早めに申請手続きをするのが望ましいです。
本記事を参考に、失業保険の受給期間の延長に関する疑問点を解消していただければ幸いです。