失業保険をもらいながら扶養に入れるって本当?
失業保険と扶養ってどっちに入るのが得になる?
扶養の制度がよくわからない…
本記事では上記の疑問やお悩みなどにお応えします。
退職を迎えている方の中には、失業保険と扶養のどちらを選べばよいのかわからず、困っている方もいるでしょう。
人によって異なるものの、退職後に働かない場合は扶養、働く場合は失業保険に加入するのがポイントです。
今回は、失業保険をもらいながら扶養に入る方法などを解説します。
最後まで読めば、失業保険と扶養のどちらを選ぶと正解なのかがわかるでしょう。
退職サポーターズでは、退職者の方々に向けた様々なサービスを提供しています。
今なら実際に失業保険がいくら受給できるのか、LINEで無料診断ができます!
- 信頼の実績(過去の相談件数は累計で5000件以上)
- 難しい手続き不要(専門の社会保険労務士、キャリアコンサルタントがサポート)
- 最短1ヶ月で受給可能!
- 最大200万円の受給ケースあり!
失業保険全般の相談も受け付けています
扶養とは
扶養とは、既婚者で一定の収入額を満たせない方が、パートナーの扶養に入ることで社会保険料や所得税の支払などを優遇してもらえる制度です。
以下のとおり2つに分けられます。
- 税法上の扶養の特徴
- 社会保険上の扶養の特徴
ここから具体的に解説します。
税法上の扶養の特徴
税法上の扶養とは、一定額の収入を下回った妻が夫の扶養に入ることで、以下の納税を免除してもらえる制度です。
- 所得税:会社からもらう給料や自分で稼いだお金に対してかかる税金
- 住民税:地域で発生する費用を住んでいる人たちで負担する税金
妻のみでなく、以下のとおり夫も納税金額を軽減してもらえる効果が期待できます。
- 配偶者控除:最大で38万円、最小で13万円の控除を受けられる
- 配偶者特別控除:最大で38万円、最小で1万円の控除を受けられる
会社で年末調整するときに扶養する方の名前を書けば、手続きを完了させられます。
社会保険上の扶養の特徴
社会保険上の扶養とは、妻の収入が一定金額を下回ったときに、夫の扶養に入ることで以下の支払を免除してもらえる制度のことです。
- 年金保険料
- 健康保険料
毎月の社会保険料を支払わなくとも加入していると見なされる制度で、収入が低くなった方の生活面をサポートしてもらえます。
夫の働く会社に妻の社会保険料を支払ってもらえるのが特徴です。
扶養に入るには
扶養に入るには収入面での条件を満たす必要があり、具体的には以下のとおりです。
- 社会保険上の扶養:将来の年収が130万円以下であること
- 税法上の扶養:直近の過去1年間の収入が103万円以下であること
社会保険上の扶養に入る場合、将来の年収となっている点に注意が必要です。
もし今までの年収が120万円であっても、これから先1年にかけての年収が130万円を超えると扶養をもらえなくなります。
例えば、アルバイトをしている方が月収13万円ある場合、年収130万年を超えることから社会保険上の扶養には入れません。
社会保険上の扶養の年収に関して、以下の点も含まれる点は理解しておきましょう。
- 年金
- 失業保険
- 出産手当
- 傷病手当金
社会保険上の扶養と異なり、税法上の扶養の場合は過去1年間の収入が103万円以下であるかによって、加入できるかが決まります。
103万円の中には、交通費や失業保険などから得たお金が含まれません。
失業保険をもらいながら扶養に入る方法
失業保険をもらいながら扶養に入れるのかよくわからない方もいるでしょうが、条件を満たせば扶養に入れます。
ここから具体的に解説します。
失業保険をもらいながら扶養に入ることは可能
扶養の種類によっても異なるものの、失業保険をもらいながら扶養に入ることは可能です。
失業保険をもらいながら社会保険上の扶養に入るには、基本手当日額3,612円未満の方が対象となります。
基本手当日額は、退職する直前の6ヶ月間の給与(賞与を除く)を180で割ることで求められます。
前述の通り、社会保険上の扶養の場合は失業保険も年収として含まれるのが特徴です。
基本手当日額が3,612円以上になると年収が130万円を超えることから、自分で国民年金などに加入する必要があります。
税法上の扶養に関しては「直近の過去の年収が103万円であること」という条件を満たすことがポイントです。
社会保険の扶養と税法上の扶養では、年収の金額の他にも、収入を得るタイミング、収入として含める項目などに関して異なるのが特徴です。
失業保険をもらうまでの期間も扶養に入れる
基本手当日額が3,612円未満の方の場合、失業保険をもらうまでの期間に関しては社会保険上の扶養に入ることが可能です。
ここから、注意点について解説します。
注意点とは
失業保険をもらうまでの期間扶養に入る場合、加入するのみでなく削除するときにも手続きが必要な点です。
削除するときに必要な書類は具体的に以下のとおりです。
- 被扶養者届:扶養から削除する上で必要な書類
- 雇用保険受給資格者のコピー:扶養から削除する理由を説明する上で必要
- 被扶養者の健康保険証:健康保険が適用されなくなるため
税法上の扶養の場合、基本的には特別な手続きをする必要がないと理解しておくとよいでしょう
退職理由にもよるものの、失業保険をもらうまでには1ヶ月から3ヶ月程度の期間がかかります。
期間が限定されるものの、該当する期間に関しては社会保険料の納付を免除してもらうことが可能です。
「手続きが面倒くさい」と感じる方もいるかもしれませんが、手続きをすれば1ヶ月から3ヶ月分の社会保険料の納付を免除してもらえ、数万円手元に残せます。
失業保険と扶養のどちらを選ぶとよい?
失業保険と扶養のどちらを選べばよいのかわからない方もいるでしょうが、以下のとおり状況によって異なるのが特徴です。
- 退職後に働かない場合は扶養
- 退職後に働く場合は失業保険
ここから具体的に解説します。
退職後に働かない場合は扶養
退職後に働かない方は扶養に入りましょう。
失業保険とは、今すぐにでも働ける状況にあり、求職活動しても就職できない方を対象とする制度であるためです。
失業保険をもらえない方とは、具体的に以下のとおりです。
- 雇用保険に加入していない
- 失業保険の加入期間を満たしていない
退職後に働かない方の場合は失業保険に入れず、扶養を選ぶことになります。
退職後に働く場合は失業保険
退職後に働く意志・環境にある方の場合、基本的には失業保険に加入すると得になるでしょう。
失業保険に入る場合と扶養に入る場合で、どちらがより多くのお金が残るのかを実際に計算するのがポイントです。
以下のとおり、Aさん(東京都大田区・35歳・令和5年時点)の事例で解説します。
- 退職理由:自己都合
- 基本手当日額:4,000円
- 給付日数:120日
- 失業保険の合計:4,000×120=48万円
- 国民健康保険料:1万3,080円
- 国民年金保険料:1万6,520円
Aさんの場合、4か月間失業保険をもらえ、その間に発生する社会保険料は以下のとおりです。
(1万3,080+1万6,520)×4=2万9600=118,400円
失業保険の合計から社会保険料の金額を引くと、36万1,600円手元に残ることがわかります。
まとめ
失業保険をもらいながら扶養に入る方法について解説してきました。
本記事のまとめは以下のとおりです。
- 扶養とは結婚している方が一定の収入に満たない場合、パートナーの扶養に入ることで、納税面で優遇してもらえる制度のことである
- 扶養には2つの種類があり、条件を満たす必要がある
- 失業保険をもらいながら扶養に入ることも可能である
- 失業保険をもらうまでの期間に扶養に入れば、数万円程度のお金を手元に残せる
- 失業保険と扶養のどちらが得であるかは、人によって異なる
失業保険をもらいながら扶養に入るには条件を満たす必要があったり、手続きをしたりする必要があります。
失業保険か扶養かどちらを選ぶべきか迷ったときは、実際に計算してみると一目瞭然です。
面倒に感じるかもしれませんが、ちょっとした手間で数万円のお金を得られるケースもあります。
本記事を参考に、失業保険と扶養に関する疑問点を解消していただければ幸いです。