失業保険をもらっているときは国民健康保険に加入しないといけない?
失業保険と国民健康保険の手続きの流れがわからない…
ポイントについて知りたい!
本記事では上記の疑問やお悩みなどにお応えします。
失業保険をもらっている方や受給を考えている方の中には、国民健康保険に加入する義務があるのかわからないと感じている方もいるでしょう。
結論、失業保険をもらっているときも、国民健康保険を含む「健康保険料」を支払う必要があるものの、減免措置を受けられる可能性があります。
今回は失業保険と国民健康保険の手続きやポイントなどを解説します。
最後まで読めば、失業したあとにやるべき手続きの一部がわかるでしょう。
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失業保険をもらっている方も国民健康保険に加入する必要がある
退職後に就職せず、失業保険をもらう場合も、毎月健康保険料を支払う必要があり、以下の3つから選択するのが特徴です。
健康保険料を支払う方法 | 具体的な内容 |
---|---|
国民健康保険に加入する | ・フリーランスや個人事業主などが加入する ・会社の健康保険とは異なり、国が運営している ・住んでいる地域の自治体で手続きをする ・収入に応じた減免制度がある |
任意継続を選択する | ・前職で加入していた健康保険に継続して加入すること ・加入できる期間は、退職後最長で2年まで ・離職前と保険料は同じであるものの、会社に負担してもらっていた分も自己負担となる ・持っている保険証に応じて、協会けんぽか健康保険組合で手続きする |
家族の保険に扶養として入る | ・被保険者の職場を通して手続きをする ・失業保険の1日あたりの金額が3、612円未満であること |
国の決まりとして、何かしらの健康保険に加入することが決められていることから、失業保険をもらっているときも健康保険に加入する必要があります。
失業保険の手続きのポイント
失業保険の手続きをするとき、押さえておきたい点は以下のとおりです。
- 条件
- 受給期間
- 必要な書類
ここから具体的に解説します。
条件
失業保険をもらうには条件があり、以下のすべてを満たす必要があります。
- すぐにでも就職する意思があり、働ける境遇であること
- ハローワークや求人サイトなどを通し、熱心に求職活動しているものの、仕事先が決まっていないこと
- 退職する前の2年間で、雇用保険に12ヶ月以上加入していること(倒産や解雇などで退職した場合、12ヶ月で6ヶ月以上)
病気や妊娠などですぐに働けない場合、失業保険の延長申請をすることで、働ける状態になったあとでお金をもらえます。
受給期間
失業保険をもらえる期間は、原則として退職した翌日から1年間と決まっています。
退職したあとで申請が遅れると、すべての失業保険をもらえなくなる点は注意が必要です。
病気や妊娠などを理由に30日以上働けない方の場合、延長申請をすれば最長で3年、合計すると4年まで延長が可能です。
必要な書類
失業保険の手続きで必要な書類は、具体的に以下の通りです。
失業保険の手続きで必要な書類 | 具体的な内容 |
---|---|
離職票(−1、2) | 退職時に受け取る、もしくは退職後2週間程度で会社から郵送される |
個人番号確認書類1つ | ・マイナンバーカード ・通知カード ・個人番号記載の住民票 |
(上記の個人番号確認書類がない場合) 身元確認書類2つ | 【以下から1つ】 ・マイナンバーカード ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・官公庁が発行した身分証 ・写真ありの資格証明書など 【以下から1つ】 ・公的医療保険の保険証 ・児童扶養手当証書など |
(マイナンバーカードがない場合) 証明写真2枚 | ・最近撮影したもの ・正面上三分身 ・縦3cm、横2.4cm |
(本人名義) 預金通帳かキャッシュカード | 一部指定できない金融機関あり |
国民健康保険の手続きをするときの注意点
国民健康保険の手続きをする場合、以下の点を押さえておきましょう。
- 任意継続制度を利用するか考えておく
- 家族の扶養に入るか検討しておく
ここから具体的に解説します。
任意継続制度を利用するか考えておく
国民健康保険の手続きをする前に、任意継続制度とどちらを利用するか検討しておくとよいでしょう。
任意継続制度を利用する方がメリットを享受できる可能性があるためです。
以下の通り、任意継続制度にはメリットとデメリットがあり、内容を把握しておくと判断しやすくなります。
メリット | デメリット |
---|---|
・扶養する家族がいる場合、保険料の支払いが安くなりやすい ・退職前とほとんど同じ給付を受けることが可能 ・希望すれば途中でも解約できる | ・一人暮らしや独身の方の場合は、保険料が高くなりやすい ・保険料を滞納すると資格を失う ・保険料を全額支払う必要がある(退職前は会社が半額負担) ・収入が減っても保険料は一定 ・加入するには条件を満たす必要がある |
扶養者も継続して加入できることから、扶養する方が多くなるほど、任意継続制度に加入するメリットは大きくなるといえます。
任意継続制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 退職前に2ヶ月以上連続して被保険者となっていること
- 退職した日の翌日から20日以内に手続きを終わらせること
任意継続制度は申請できる期間が決まっていることから、退職前から検討しておくのが望ましいです。
申請する場合、以下の書類を用意するのがポイントです。
- 任意継続被保険者資格取得申出書
- 扶養事実を確認できる書類(扶養する方がいる場合)
- 健康保険被保険者資格喪失届のコピーなど、資格喪失の事実確認できる書類(任意)
加入している保険に応じて、協会けんぽか健康保険組合で手続きを進めましょう。
家族の扶養に入るか検討しておく
国民健康保険に加入する前に、家族の扶養に入るべきか検討しておくのが望ましいです。
扶養に入ることによって、以下の2つの保険料の納付が免除されるためです。
- 国民健康保険料
- 国民年金保険料
配偶者の扶養に入る場合、配偶者特別控除や配偶者控除などを受けられれば、納税金額を抑えられる点もメリットです。
扶養に入るうえでのポイントは、年収130万円を超えないことです。
年収130万円を超えると、自分で国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。
後述する通り、失業保険をもらっている方の場合、1日あたりの金額が3,612円未満であることが条件となります。
3,612円を超えている方の場合でも、失業保険が振り込まれるまでの間に関しては扶養に入ることが可能です。
退職理由によるものの、失業保険が入金されるまでには1ヶ月から3ヶ月程度かかるためです。
手続きの手間が発生するものの、数万円程度の節税効果が期待できます。
国民健康保険の手続きのポイント
国民健康保険の手続きのポイントは以下のとおりです。
- 切り替えるタイミングを押さえる
- 必要書類を用意する
ここから具体的に解説します。
切り替えるタイミングを押さえる
任意継続制度や扶養に入らない方の場合、退職した日から2週間以内に国民健康保険に切り替える必要があります。
退職した翌日から健康保険の資格が喪失となることから、1日でも早く加入手続きをすることがポイントです。
もし2週間以内に手続きできない場合、遡って保険料をもらえない点は注意が必要です。
手続きをするまでに医療費が発生した場合、全額自己負担となる点を知っておくとよいでしょう。
手続きを済ませると、自治体から郵送で保険証を送ってもらえます。
再就職先が決まった場合、資格喪失となる月の前月分まで保険料を支払う必要があります。
再就職先で社会保険に加入する翌日が、資格喪失日です。
必要書類を用意する
国民健康保険の手続きをするとき、必要な書類は以下の通りです。
必要書類 | 具体的な内容 |
---|---|
職場の健康保険から脱退した証明書 | ・発行方法について、まずは会社に確認する ・協会けんぽに加入している方:年金事務所から発行が原則 ・健康保険組合に加入している方:健康保険組合から発行が原則 ※扶養している家族がいない方の場合、退職証明書や離職票などを提出可能 |
世帯主と加入する方全員分のマイナンバーを確認できる書類 | ・マイナンバーカード ・マイナンバー記載の住民票のコピー ・通知カード |
世帯主等届出者の本人確認できる書類 | ・マイナンバーカード ・運転免許証 ・写真付き住基カード ・在留カード ・身体障害者手帳 ・パスポート |
キャッシュカードまたは通帳と届出印 | 保険料を口座振替で支払うために必要 |
マイナンバーカードを用意しておくと、用意する必要がある書類を簡略化できます。
必要書類を用意したうえで、住所を管轄する自治体で手続きを進めるとよいでしょう。
失業保険と国民健康保険に関するよくある質問
失業保険と国民健康保険に関してよくある質問をまとめました。
- 失業保険をもらいながら扶養に入ることは可能?
- 社会保険から国民健康保険に切り替えるのはいつ?
- 失業中の国民健康保険料を計算するには?
- 失業中の国民健康保険料は変わる?
- 退職後は国民健康保険に入らないといけない?
ここから具体的に解説します。
失業保険をもらいながら扶養に入ることは可能?
失業保険の1日あたり金額が3,612円未満であれば可能です。
扶養に入るには年収130万円未満であることが条件であり、失業保険は収入とみなされるためです。
障害厚生年金受給者の方か60歳以上の方の場合、年収180万円までと許容される範囲が広がります。
必要書類を用意し、失業保険の1日あたり金額が3,612円未満に該当する方は、健康保険組合で手続きを進められます。
社会保険から国民健康保険に切り替えるのはいつ?
退職した翌日から2週間以内です。
退職した翌日から社会保険の資格を失うことから、すぐに手続きをするのが理想的です。
基本的には世帯主が自治体にて行うとされているものの、世帯主の委任状を用意すれば世帯主以外の方も申請できます。
国民健康保険の加入に関して、世帯主の手続きが原則となっている理由として、以下の点があげられます。
- 老人や子どもなど、給与所得がない方も保険給付の対象とすること
- 各種の届出義務があること
- 請求義務などを世帯主の責任としていること
2週間以内に手続きを終えられない場合、該当期間に関しては保険証を発行してもらえず、医療費の自己負担割合が10割となります。
保険料を未払いの期間に関しても、遡って支払う義務が発生します。
国民健康保険に変更となる場合、かかりつけ医にも連絡しておくのが望ましいです。
失業中の国民健康保険料を計算するには?
前年の総所得金額の合計−基礎控除額43万円+所得割額+均等割額+平等割額で求められます。
以下の通り、各項目に関する決まりを押さえておくとよいでしょう。
項目 | 具体的な内容 |
---|---|
総所得金額 | ・総所得 ・山林所得 ・上場株式などによる配当 ・上場株式などによる譲渡所得 ・事業所得 ・長期譲渡所得 ・先物取引による雑所得 ・特例適用利子 ・条約適用利子 |
基礎控除額43万円 | ・合計所得が2,400万円を超えると逓減し、2,500万円でなくなる ・すべての納税者を対象に、無条件で差し引く所得控除 |
所得割額 | ・所得金額に応じて課税される住民税額 ・前年の所得によって計算される |
均等割額 | ・個人住民税において固定されている金額 ・収入が少ない場合、支払う必要がないケースもある |
平等割額 | ・国民健康保険に加入している方全員が平等に支払う金額 ・収入に関係なく同じ金額を支払う |
失業中の国民健康保険料は変わる?
条件を満たす方の場合は減免措置の対象となり、給与所得を30%に換算してもらえ、支払う保険料が少なくなります。
減免措置の対象となる方は、具体的に以下の通りです。
- 退職したときに65歳未満である方
- 雇用保険の特定受給資格者か特定理由離職者である方
※特定受給資格者:倒産や解雇によって再就職する時間の余裕がなく、やむをえず離職した方
※特定理由離職者:特定受給資格者に該当しない方で、期間の定めのある契約が更新されないことや、やむを得ない理由などによって離職した方
高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象外となり、注意が必要です。
条件に該当する場合、退職日の翌日に該当する月から翌年度末まで軽減措置を受けられます。
国民健康保険に加入する場合、必要書類を用意したうえで各地方自体で手続きを進めましょう。
退職後は国民健康保険に入らないといけない?
加入する必要があります。
法律によって、国民は何かしらの保険に加入することが義務となっているためです。
国民健康保険に加入する対象となるのは、具体的に以下の通りです。
- 自営業者
- フリーランス
- 農業や漁業を営んでいる方
- 退職して職場の社会保険から脱退した方
- パートやアルバイトとして働いており、社会保険に加入していない方
- 生活保護が打ち切りとなった方
- 国民健康保険に加入している世帯で、子どもが生まれた方
前年の所得によって国民健康保険料の金額が決まることから、無職であっても支払いの義務が発生する点は注意が必要です。
自治体によって金額の計算方法が異なるケースや、年度によって保険料率が変わるケースもあります。
まとめ
ここまで、失業保険と国民健康保険の手続きやポイントなどを解説してきました。
本記事のまとめは以下の通りです。
- 失業保険をもらっている方も、国民健康保険を始めとする健康保険に加入する必要がある
- 失業保険の手続きをするには、必要書類を揃えたうえでハローワークに来庁するのがポイントである
- 国民健康保険の手続きをする前に、任意継続制度と扶養について知っておくのがポイントである
- 国民健康保険の手続きをするときは、切り替えるタイミングや必要書類を知っておくとよい
失業保険をもらっているときも健康保険に加入する必要があり、国民健康保険の他にも種類があります。
自分で選択できることから、支払う保険料など特徴を理解したうえで決定すると、得する可能性があります。
本記事を参考に、失業保険をもらっているときに加入する必要がある保険に関して、理解してもらえれば幸いです。