失業認定日では何をするの?
失業認定日に何を持っていけばいいのかわからない…
遅れたり忘れたりした場合の対処方法を知りたい!
本記事では上記の疑問や要望などにお応えします。
失業保険をもらいたいと考えている方の中には、認定日までにやるべきことや持ち物などがわからず、困っている方もいるでしょう。
結論、失業保険の認定日とはハローワークで失業状態にあることを認定される日のことで、認定されると失業保険をもらえます。
今回は失業保険の認定日の特徴や持ち物、やるべきことなどを解説します。
最後まで読めば、失業保険の認定日に関する疑問や不安な点などを解消できるでしょう。
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失業保険の認定日とは?
失業保険の認定日とは、失業保険をもらう条件を満たしているのかについて、ハローワークに確認される日のことです。
失業保険とは失業した方すべてがもらえる制度ではないことから、以下のとおりハローワークで定期的に認定を受ける必要があります。
- 初回:失業保険の受給資格を得てから約3週間後
- 2回目以降:4週間に一度
失業保険の受給期間が終了するまでは、失業保険の認定を受け続けることがポイントです。
失業保険の認定日でチェックされる内容は、具体的に以下のとおりです。
- 求職活動を2回以上してきたか
- 新しい仕事を始めていないか
- 今すぐにでも就職できる状態にあるかなど
認定日とは毎回ハローワークから指定されるのが特徴です。
やむをえない事情であると認められるものに限り、事前にハローワークへ連絡したうえで、証明する書類を提出する必要があります。
旅行などのプライベートな用事が理由の場合、原則として認定日を変更できない点は注意が必要です。
失業保険の認定日の持ち物
失業保険の認定日には、以下のとおり必要な持ち物を持参するのがポイントです。
失業保険の認定日 | 初回 | 2回目以降 |
---|---|---|
持ち物 | ・雇用保険受給資格者証 ・失業認定申告書 ・印鑑 ・筆記用具 ・雇用保険受給資格者のしおり | ・雇用保険受給資格者証 ・失業認定申告書 |
初回と2回目以降の認定日では持ち物が異なるものの、いずれにしても以下の2点は必須です。
- 雇用保険受給資格者証:雇用保険に加入していることを証明する書類
- 失業認定申告書:認定日までの期間で、働いたり求職活動をしたりした実績を記入する書類
地域によっては必要な持ち物が異なる可能性もあることから、ハローワークから指示された持ち物を用意しておくとよいでしょう。
失業保険の認定日までにやること
失業保険の認定日までにやるべきなのは、具体的に以下の2点です。
- 求職活動実績を作る
- 失業認定申告書を作成する
失業保険をもらうには積極的に求職活動をしていることが条件で、以下のとおりハローワークで認められている活動をする必要があります。
- 求人に応募する
- ハローワークや届出のある職業紹介事業所が実施する職業相談、セミナー、職業紹介を受ける
- 個別に相談できる企業説明会へ参加する
- 再就職に関連のある資格や検定を受ける
初回認定日までに1回、2回目以降の認定日までには2回以上の求職活動実績を作る必要があります。
失業保険の認定日までには、失業認定申告書を作成することもポイントです。
失業認定申告書に記入する内容とは、具体的に以下のとおりです。
- 賃金が発生する労働をしたか
- 内職や手伝いをした場合の給料・日数
- 求職活動の実績
- ハローワークからの仕事紹介に応じられるか
- 就職・開業の予定
- 支給番号・本人署名
短期間・単発のアルバイトなどをした場合、正確に記入しましょう。
嘘の申告をすると、ペナルティを課される点には注意が必要です。
失業保険の認定日に遅刻する場合の対処法
失業保険の認定日の指定時間に遅刻しても、当日中に手続きを終えられれば問題ありません。
失業保険の認定日は、来庁時間も30分単位で指定されるのが特徴です。
失業保険の認定にはまとまった時間が必要となるものの、指定された時間通りに行くことで、待ち時間を緩和する効果が期待できます。
指定時間に遅れてもペナルティは課されないものの、閉庁時間には注意が必要です。
16時までに受付すること
失業保険の認定を受ける場合、遅くとも16時までにハローワークへ来庁するのが望ましいです。
夕方の時間帯は利用者が増える傾向にあり、待ち時間が発生すると、当日中に失業保険の認定の手続きを終えられない可能性があるためです。
認定日に遅刻することは問題ではないものの、担当の方に一言お詫びするとよい印象を持ってもらえるでしょう。
失業保険の認定日を忘れたときの対処法
失業保険の認定日を忘れたときは、次回の認定日までにハローワークへ来庁し、手続きを進めましょう。
失業保険の認定を受けない期間が発生すると、失業保険をもらえる期間が先送りとなるものの、金額が減ることはありません。
失業の認定を忘れた場合でも、落ち着いて対処するのが望ましいです。
失業保険をもらえる期間は退職した翌日から1年以内と決まっており、失業の認定を忘れると該当期間を超えるリスクが発生します。
失業保険を満額もらううえでは、失業保険の認定日を忘れずに管理することがポイントです。
失業保険の認定日に来庁できない場合でも、以下のケースに該当すれば認定日を変更してもらえる可能性があります。
- 就職先が決まった
- 面接や採用試験がある
- 国家試験や検定、資格試験がある
- ハローワークの講習を受ける
- 病気やケガをした
- 婚姻する
- 親族の看護や死亡・婚姻などがある
認定日を変更してもらいたい場合、ハローワークへ連絡したうえで指示に従いましょう。
失業保険の認定日にかかる時間とは
人やタイミングなどによって異なるものの、失業保険の認定日にかかる時間の目安は30分から1時間程度です。
ハローワークの担当の方から面談を受け、以下の点について質問されるのが特徴です。
- 就職する意志はあるか
- 働ける状態であるか
- 失業認定申告書の内容は正確であるか
- 求職活動は2回したかなど
失業認定申告書には求職活動実績を記入する箇所があり、わかりやすく記入するとスムーズに面談を終えやすくなるでしょう。
少しでも待ち時間を短縮するには、ハローワークに指定された時間通りに来庁するのが無難です。
認定日のあとで失業保険が振り込まれるまでの期間
失業の認定を受け、失業保険が実際に口座に振り込まれるのは、金融機関の5営業日から7営業日目が目安です。
失業保険の認定を受けると、1週間程度でお金を振り込んでもらえると考えればよいでしょう。
指定した金融機関に「ショクギョウアンテイキョク」の名義で振り込んでもらえます。
年末年始やゴールデンウィークなど、時期によっては失業保険が振り込まれるまでの期間が長くなるケースもある点は注意が必要です。
7営業日経過しても入金が確認できない場合、ハローワークへ問い合わせるのも1つの方法です。
結婚などで氏名が変更になる場合、ハローワークに氏名変更の届出をする必要があります。
名義のみ変更した場合、失業保険を振り込んでもらえません。
まとめ
ここまで、失業保険の認定日の特徴や持ち物、忘れたり遅刻したりしたときの対処法について解説してきました。
本記事のまとめは以下のとおりです。
- 失業保険の認定日とは、失業保険をもらう条件を満たしているのかについて、ハローワークでチェックされる日のことである
- 失業保険の認定日には、雇用保険受給資格者証や失業認定申告書などが必要である
- 失業保険の認定日までには、求職活動実績を作ることと、失業認定申告書を作成する必要がある
- 失業保険の認定日に遅刻しても問題にはならないものの、遅くとも16時までに来庁するのがポイントである
- 失業保険の認定日を忘れた場合、次回の認定日までにハローワークへ来庁する必要がある
- 失業保険の認定にかかる時間は、30分から1時間程度である
- 失業保険の認定を受け、お金が振り込まれるのは約1週間後である
失業保険の認定日は、失業保険をもらううえで重要な日です。
失業の認定を受けられないと失業保険をもらう期間が先送りとなり、生活面に支障を来すケースも考えられます。
失業認定日までにやること、認定日に持っていく物、日時などを理解しておくと、失業の認定をスムーズに受けられるでしょう。
本記事を参考に、失業保険の認定日に関する疑問を解消してもらえれば幸いです。