失業保険はセーフティーネットの一種ですが、最低限の生活ができる程度しかもらえません。
そのため、失業保険をもらいつつアルバイトを行いたいと考える人もいるはずです。
結論から言いますと、失業保険とアルバイトの両立は可能ですが条件が存在します。
本記事では失業保険をもらいつつアルバイトは可能かをテーマに、アルバイトができる条件や利点などをご紹介していきます。

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失業保険をもらいつつアルバイトは可能?

基本的には、失業保険の受給中であってもアルバイトは可能です。
ただ、無条件にアルバイトができるわけではありません。
ポイントになるのが「雇用保険の対象にならない程度のアルバイト」です。
この次の項目では失業保険をもらいつつ行えるアルバイトの条件をご紹介します。
失業保険をもらいつつ行えるアルバイトの条件

失業保険をもらいつつ行えるアルバイトの条件は大きく分けて3つあります。
- 雇用保険に加入しない範囲
- 1日の勤務は4時間未満
- 収入は賃金日額の80%以下
この3つの条件に付いて詳しくご紹介します。
雇用保険に加入しない範囲
1つ目の条件は、雇用保険に加入しない程度の範囲で仕事を行うことです。
雇用保険の加入条件を満たす働き方をすると、「就職」と判断され、失業保険がもらえなくなります。
雇用保険の加入条件は以下の2つです。
- 1週間で20時間以上の労働時間がある
- 雇用期間が31日以上見込まれる
この2つをクリアしない程度にアルバイトを行うことが求められます。
1日の勤務は4時間未満
2つ目の条件は、1日の勤務は4時間未満です。
もしも4時間以上働いた場合、本来その日にもらえるはずの失業保険はもらえなくなります。
もらえる権利が失われるわけではなく給付の終了日が後ろにズレ込むだけですが、一緒にもらえる状態ではないことは確かです。
そのため、4時間未満のアルバイトが求められます。
収入は賃金日額の80%以下
3つ目の条件は、アルバイトと失業保険をプラスした収入が賃金日額の80%以下になることです。
仮に失業保険とアルバイトの合計が賃金日額の80%を超えれば、失業保険は減額されます。
そしてアルバイトの収入単体で賃金日額の80%を超えれば、失業保険はもらえません。
アルバイトと失業保険を両立させるには合計の収入が賃金日額の80%以下にとどめる必要があります。
失業保険をもらいつつアルバイトが可能な時期は?

失業保険をもらいつつアルバイトが可能な時期ですが、以下のケースが該当します。
- 7日間の待期期間中はできない
- 自己都合の給付制限期間中はできる
- 失業保険受給中も申告すればOK
ここからはそれぞれのケースについて解説します。
7日間の待期期間中は不可能
1つ目は、7日間の待期期間中はアルバイトができないことです。
待期期間とは、本当に失業状態かを確かめる期間なので、この期間に働くことはできません。
仮に働いた場合は働いた日数分、待期期間が延長されてしまうので要注意です。
自己都合の給付制限期間中は可能
2つ目は、自己都合の給付制限期間中はアルバイトが可能な点です。
自己都合退職の場合は給付制限が設けられ、2か月ないし3か月の給付制限があります。
給付制限後に失業保険が支給されるため、それまで収入源が全くない状況です。
そのため、給付制限期間中の場合はアルバイトが可能ですが、雇用保険に加入しない程度の働き方が求められます。
また雇用保険に加入しない程度の労働だと心もとないため、事前に貯金をしておくことがおすすめです。
失業保険をもらいつつでも申告すれば可能
3つ目は、失業保険をもらいつつでも申告すれば可能な点です。
失業保険をもらいつつアルバイトを行っても、4週に1度訪れる失業認定日で申告を行えば全く問題はありません。
また、アルバイトの求人応募自体が求職活動実績になる場合があるため、求職活動実績を稼ぐのに効果的です。
求職活動実績をどう稼げばいいか困っている方は、活用してみることをおすすめします。
働いたら絶対にハローワークに申請しよう
失業保険をもらいつつアルバイトを行うことは可能ですが、その際は必ずハローワークに申請しましょう。
万が一、アルバイトをしたなどの申請をしておかないと、不正受給と判断されてしまいます。
もしも不正受給と判断されてしまった場合、失業保険の全額返還どころか、今まで受け取った分の2倍の金額も支払わないといけない場合も出てきます。
アルバイトをしたら必ずハローワークに申請を行い、働いた時間や時期なども正直に申告しましょう。
失業保険をもらいつつアルバイトをする利点は?

失業保険をもらいつつアルバイトをする利点は2つあります。
- 生活費を確保できる
- アルバイト先に就職できる可能性がある
2つの利点について詳しく解説します。
生活費を確保できる
1つ目の利点は生活費を確保できる点です。
失業保険はセーフティーネットとして機能していますが、最低限の生活が送れるレベルにとどまります。
アルバイトも並行して行うことで収入が増えるので、多少生活にも余裕が生まれるようになるでしょう。
ちょっと働くだけでも幾分かは改善されるため、アルバイトをする人が少なくありません。
アルバイト先に就職できるかもしれない
2つ目はアルバイト先に就職できるかもしれない利点です。
最初はアルバイトで入りつつ、働きぶりがいいなどの理由から正社員として入る事を促されることがあります。
正社員として採用されればこれ以上嬉しいことはありません。
仕事との相性が良さそうと判断したら正社員として働けるかどうかを尋ねるのもおすすめです。
失業保険をもらいつつアルバイトを行う注意点

失業保険をもらいつつアルバイトを行う注意点は3つ存在します。
- 不正受給になるケースとペナルティ
- 減額になるケース
- 支給が先送りになるケース
この3つの注意点についてご紹介します。
不正受給になるケースとペナルティ
アルバイトを申告しなかったなどの理由から不正受給になる場合があります。
不正受給と判断されてしまった場合のペナルティは以下の通りです。
- 受給停止
- これまで支給された失業保険の全額返還
- これまで支給された失業保険の2倍の罰金を支払う
- 場合によっては刑事告発
不正受給をすることで金銭的なペナルティだけでなく、悪質な場合は罪に問われることになるでしょう。
不正受給にならないためにはハローワークへの申告が必要です。
減額になるケース
失業保険が減額になるケースは、毎日の基本手当とアルバイト収入の合計が、賃金日額の80%を上回る場合です。
ギリギリ賃金日額の80%にとどまれば全額もらえますが、賃金日額の80%を超えれば差額分が減額された上で支給されます。
一方、アルバイト収入だけで賃金日額の80%をクリアするような形になれば、失業保険そのものが支給されません。
ですので、失業保険をもらいつつアルバイトを行う際には、減額にならない程度に働くことが求められます。
支給が先送りになるケース
支給が先送りになるケースは、4時間以上の労働をした場合です。
4時間以上の労働をすれば、どんどん先送りされていく形になります。
あくまでも先送りなので、権利を失ったわけではありません。
しかし、失業保険には受給期間があり、受給期間の1年を超えた分は支給されないので注意が必要です。
まとめ
今回は失業保険をもらいつつアルバイトは可能かについてご紹介してきましたが、最後に内容を振り返ります。
- 失業保険をもらいつつアルバイトは可能
- 雇用保険に加入しない程度にアルバイトを行う
- 1日4時間未満の労働と賃金日額の80%未満の収入にとどめる
- 賃金日額の80%を超えると支給されない可能性も
- アルバイトをしたら正直に申告する
- もしもハローワークに申告しないとペナルティが重い
失業保険をもらいながらアルバイトをすることは可能ですが、賃金日額の80%が一つの目安となります。
減額されてせっかくのアルバイトとの両立が台無しにならないように注意することをおすすめします。
一方で、アルバイトをし過ぎて失業保険を受け取れなくなることも要注意です。
また、アルバイトをしたら正直にハローワークに申告し、ペナルティを受けないようにしましょう。